この記事の監修者

土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:土地の境界確定や不動産の表示登記全般。

経歴:開業以来21年間、土地の境界確定など登記関係業務を行っています。
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土地の分筆登記を法務局に申請する際には、
登記申請書を必ず提出する必要があります。

ただ、土地の分筆登記申請書は、様式が定められており、
書き方も細かく決められていることをご存知ですか?

もし、分筆登記申請書の様式や書き方に間違いがあれば、
法務局に登記申請書類を提出後に、
補正作業などで困ることになります。

そこで、分筆登記申請書の記載例と書き方について、
土地の分筆登記申請業務を行っている土地家屋調査士が、
くわしく解説いたします。

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この記事を読めば、分筆登記申請書の様式や記載方法がわかり、
分筆登記申請書の補正作業などで困らなくなるでしょう。

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記事を読みたい方は、このまま下に読み進めて下さい。

分筆登記申請書の様式と記載例

分筆登記の申請書の様式は、平成16年11月1日から、
下図1のように、A4サイズ縦の横書きに変わっています。

分筆登記申請書の最新様式
(図1:分筆登記申請書の最新様式)

平成16年以前までは、B4サイズ横の縦書きでしたので、
古い様式で作成しないように注意が必要です。

なお、分筆登記申請書の様式自体は、
申請人が申請する場合も、代理人が申請する場合も同じですが、
記載内容に多少の違いがあります。

そこで、申請人が申請する場合の分筆登記申請書の記載例と、
代理人が申請する場合の分筆登記申請書の記載例を、
それぞれ見て行きましょう。

申請人が申請する場合の分筆登記申請書の記載例

下図2は、申請人が申請する場合の分筆登記申請書の記載例で、
所有権の登記がある土地の分筆登記の場合になります。

分筆登記申請書の記載例①
(図2:分筆登記申請書の記載例①)

もし、所有権登記の無い土地の分筆登記の場合は、
登録免許税の記載が不要です。

代理人が申請する場合の分筆登記申請書の記載例

下図3は、代理人が申請する場合の分筆登記申請書の記載例で、
所有権の登記がある土地の分筆登記の場合になります。

分筆登記申請書の記載例②
(図3:分筆登記申請書の記載例②)

代理人が分筆登記を申請する場合、上図3のように、
代理人の住所・氏名の記載と捺印が必要で、
登記申請書の下の欄外には、
土地家屋調査士の氏名の記載と職印の押印が必要になります。

なお、所有権の登記が無い土地の分筆登記の場合は、
登録免許税の記載が不要です。

分筆登記申請書の書き方

分筆登記申請書に記載すべき内容としては、
次の9つを記載する必要があります。

  • タイトル
  • 登記の目的
  • 添付情報
  • 申請年月日と法務局名
  • 申請人
  • 代理人が申請する場合は代理人
  • 連絡先の電話番号
  • 登録免許税
  • 分筆前後の土地の表示

ただし、所有権の登記が無い土地の分筆登記の場合は、
登録免許税の記載は不要です。

それでは、分筆登記申請書の書き方について、
1つ1つ順番にわかりやすくご説明いたします。

タイトルの書き方

分筆登記申請書のタイトルは、下図4のように、
用紙の上の中央部分に、大きめの文字で「登記申請書」と記載します。

登記申請書のタイトルの例
(図4:登記申請書のタイトルの記載例)

ただし、下図5のように、用紙の上端から5cm程度の範囲は、
法務局が受付の旨を記載する箇所になるため、
空白にしておきます。

分筆登記申請書の用紙の上端から約5cmの範囲は、空白の例
(図5:分筆登記申請書の用紙の上端から約5cmの範囲は、空白の例)

登記の目的の書き方

登記の目的は、下図6のように、「土地分筆登記」と記載します。

なお、「分筆登記」や「土地分筆」と記載してもかまいません。

登記の目的の例
(図6:登記の目的の例)

土地の分筆とは何か、分筆登記とは何かについては、
土地の分筆とは?分筆登記とは?分筆費用はいくら?」で、
くわしく解説しています。

添付情報の書き方

添付情報の箇所には、次の情報の内、
実際に添付する情報のみを記載します。

  • 地積測量図
  • 分筆図(又は分筆所在図)
  • 資格証明情報(申請人が法人の場合)
  • 境界確認書や隣接境界線証明書
  • 地役権図面、地役権証明情報(分筆後の土地の一部に地役権がある場合)
  • 相続証明情報(相続人から申請する場合)
  • 代理権限証明情報(代理人が申請する場合)
  • 調査報告情報(代理人が申請する場合)

ちなみに、下図7は、土地家屋調査士が代理人として、
分筆登記を申請する場合の添付情報の例です。

添付情報の例
(図7:添付情報の例)

なお、境界確認書や隣接境界線証明書、
分筆図(分筆所在図)については、添付情報欄に記載しても、
記載しなくても、どちらでもかまいません。

境界確認書が具体的にどんな書類なのかは、
境界確認書とは?土地境界確認書に署名すべき?」で、
くわしく解説しています。

地積測量図が具体的にどんな図面なのかは、
地積測量図とは?地積測量図の見方と取得」を参照下さい。

申請年月日と法務局名の書き方

申請年月日と法務局名の箇所には、下図8のように、
分筆登記申請書類を法務局に提出する年月日と、
提出する法務局の名称を記載します。

申請年月日と提出する法務局の書き方の例
(図8:申請年月日と提出する法務局の書き方の例)

もし、郵送で申請する場合は、発送する年月日を記載します。

なお、分筆登記の申請書類を提出する法務局としては、
どこの法務局でも良いわけではなく、
分筆する土地を管轄している法務局になります。

各法務局の管轄区域や法務局の正式名称については、
法務局のホームページ上の「地図から探す」、
または、「管轄一覧から探す」で確認すると良いでしょう。

ちなみに、法務局の名称は、次のいずれかの形の名称になります。

  • 〇〇法務局
  • 〇〇法務局〇〇支局
  • 〇〇法務局〇〇出張所
  • 〇〇地方法務局
  • 〇〇地方法務局〇〇支局
  • 〇〇地方法務局〇〇出張所

申請人の書き方

申請人の箇所には、下図9のように、
申請人になる土地所有者の住所・氏名・押印が必要となります。

申請人の書き方の例
(図9:申請人の書き方の例)

押印する印鑑は、シャチハタ以外の印鑑であれば、
認印でも、実印でも、どちらでもかまいません。

ただ、申請人の住所と氏名の記載で注意すべきことは、
登記上の土地所有者の住所・氏名と、
一致しているかどうかです。

もし、土地所有者の住所又は氏名が、下図10のように、
登記簿上の住所又は氏名と異なる場合には、
分筆登記の前に、住所又は氏名の変更登記をするか、
変更を証明する書面を添付して、分筆登記を申請することになります。

また、土地所有者が共有の場合には、下図11のように、
申請人になる土地所有者の住所、氏名を記載して、
捺印をしますが、持分の記載は不要です。

共有の場合の申請人の例
(図11:共有の場合の申請人の例)

そして、土地所有者が共有の場合で注意すべきことは、
少なくとも、持分の過半数の土地所有者が、
申請人にならなければならないことです。

もちろん、土地所有者全員が申請人になってもかまいません。

もし、持分の過半数の土地所有者が申請人になれない場合は、
土地の分筆ができないので注意が必要です。

分筆できない土地はどんな土地なのか、その対処法については、
分筆できない土地はどんな土地?3つの対処法」で、
くわしく解説しています。

代理人の書き方

土地家屋調査士といった代理人が分筆登記を申請する場合、
下図12のように、申請人のすぐ下に、
代理人の住所・氏名を記載して、代理人の押印が必要です。

代理人の書き方の例
(図12:代理人の書き方の例)

代理人の押印については、シャチハタ以外であれば、
認印でも、実印でも、どちらでもかまいません。

なお、代理人が分筆登記を申請する場合は、
登記申請書への申請人の押印は、不要になります。

その代わり、土地家屋調査士に委任する委任状の方に、
申請人の押印が必要です。

連絡先の電話番号の書き方

連絡先の電話番号の箇所には、
下図13のように、代理人が申請する場合は、
通常、代理人の電話番号を記載します。

連絡先の電話番号の書き方の例
(図13:連絡先の電話番号の書き方の例)

もし、申請人が本人申請する場合は、
申請人の電話番号を記載することになります。

連絡先の電話番号は、携帯電話番号でも、
固定電話番号でも、どちらでもかまいませんが、
法務局の担当者と、連絡の取れる電話番号でないといけません。

なぜなら、分筆登記申請書類に、不備や不足があった場合、
法務局の担当者から電話連絡が来るため、
いつでも対応できる電話番号の記載が必要なのです。

登録免許税の書き方

分筆登記申請書には、所有権の登記がある土地の場合、
下図14のように、登録免許税の記載が必要です。

登録免許税の書き方の例
(図14:登録免許税の書き方の例)

所有権の登記がある土地の分筆の場合、
分筆後の一筆につき、1,000円の登録免許税がかかります。

逆に、所有権の登記が無い土地の分筆の場合は、
登録免許税はかからないため、
分筆登記申請書への登録免許税の記載は不要です。

分筆前後の土地の表示欄の書き方

下図15のように、土地の表示欄には、土地の所在と、
分筆前の土地の地番、地目、地積、
分筆後の土地の地番、地積と、
各登記原因及びその日付の記載が必要になります。

土地の表示欄の書き方
(図15:土地の表示欄の書き方)

注意点としましては、土地の所在と、
分筆前の土地の地番、地目、地積は、
登記記録に記載されているとおりに記載することです。

そして、分筆後の土地の地番については、
法務局で最終地番を確認した上で、
他の土地の地番と重ならないように地番を付ける必要があります。

たとえば、10番1の土地をさらに分筆する場合、
法務局で最終地番を確認した結果、
他に10番2という地番の土地があれば、
次の地番となる10番3から分筆後の地番として使用するわけです。

また、分筆後の土地の地積が、0.01㎡未満になる場合、
土地の分筆登記はできない事にも注意が必要です。

分筆できない土地はどんな土地なのかについては、
分筆できない土地はどんな土地?3つの対処法」で、
くわしく解説しています。

分筆登記申請書の最新様式のダウンロード

分筆登記申請書の最新様式につきましては、
下記リストからダウンロードしていただき、
ご自由にお使いいただければと思います。

申請人が本人申請する場合

代理人(土地家屋調査士)が申請する場合

なお、土地の分筆登記を申請するには、
登記申請書だけでなく、地積測量図や、
境界確定書類なども必要になります。

そこで、地積測量図とはどんな図面で、
その見方や取得方法については、
地積測量図とは?地積測量図の見方と取得」で、
くわしく解説しています。

境界確認書とはどんな書類なのかについては、
境界確認書とは?土地境界確認書に署名すべき?」を参照下さい。

また、土地の分筆登記の流れと分筆にかかる期間については、
土地の分筆登記の流れと分筆にかかる期間」で、
くわしく解説しています。

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なお、分筆登記など表示に関する登記については、
下記のような、わかりやすい不動産登記申請手続の書籍や、
Q&Aによる登記の実務書籍も出版されていますので、
合わせてご確認いただければと思います

6訂版 わかりやすい不動産登記の申請手続

Q&A表示に関する登記の実務(第1巻) 登記手続総論・土地の表題登記・分筆の登記 [ 荒堀稔穂 ]