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境界標は勝手に設置して良い?設置方法と費用

2026 8/24
境界標
2024年12月14日2026年8月24日
この記事を監修した専門家
土地家屋調査士寺岡孝幸の顔写真
土地家屋調査士 寺岡孝幸

国家資格:土地家屋調査士・行政書士。
専門分野:土地の境界確定や不動産の表示登記全般。
職務経歴:開業以来24年間、土地の境界確定など現場の実務に基づき、数多くの問題を解決しています。
[土地家屋調査士 寺岡孝幸のプロフィールはこちら]

「境界標を勝手に設置された」
「境界標を勝手に抜き取り、移設された」
「境界標は、誰がどのように設置する?」
「境界標の設置費用は、誰が負担する?」

この様な理由で、境界標は勝手に設置して良いかわからないし、
境界標は、誰がどのように設置して、
設置費用は、誰が負担するものなのかも知っておきたい、
という人も多いのではないでしょうか?

そこでこの記事では、境界標は勝手に設置して良いのかと、
境界標の設置方法と費用負担について、
土地の境界確定業務を行っている土地家屋調査士が、
くわしく解説いたします。

この記事では、境界標は勝手に設置して良いのかどうかと、
具体的な境界標の設置方法や、誰の費用負担なのかがわかります。

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目次

なお、この記事の内容は、下記の動画でも無料で何度でもご視聴いただけます。

境界標は勝手に設置して良い?

結論から言いますと、境界標は、勝手に設置してはいけません。

なぜなら、民法第223条で、土地の所有者は、
隣地の所有者と共同の費用で、
境界標を設けることができるとされているからです。

民法第二百二十三条 

土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、
境界標を設けることができる。

引用元: e-Gov法令検索「民法」. (参照 2024-12-14)

そのため、土地の所有者だからと言いましても、
隣地所有者に何の確認もせず、何の了承も得ないで、
自分だけで境界標を勝手に設置してはいけません。

このことは、隣地所有者も同じことで、第三者である他人も、
業務を依頼された土地家屋調査士や測量士なども、
自分だけで境界標を勝手に設置してはいけないということです。

では、実際に境界標を設置する場合、どうすれば良いかですが、
通常、下図1のように土地家屋調査士が間に入り、
土地所有者と隣地所有者の双方と境界の確認を行い、
双方の了承を得た上で、境界標を設置するのが一般的と言えます。

土地所有者と隣地所有者の双方で境界標を設置
(図1:土地所有者と隣地所有者の双方で境界標を設置)

もちろん、土地所有者と隣地所有者のみで境界の確認を行い、
お互い了承した上で、境界標を設置することも可能です。

境界標と言えるのは、どんな物?

境界標とは、具体的にどんな物なのかと言えば、
下図2のような金属標、金属鋲、コンクリート杭、
プラスチック杭、石杭といったものが、
一般的に境界標と呼ばれるものになります。

境界標と呼ばれる物
(図2:境界標と呼ばれる物)

これらの内、矢印や境界の文字入りの金属標や、
矢印又は十字入りのコンクリート杭や石杭であれば、
通常、境界標と考えられます。

しかし、単なる金属鋲や、プラスチック杭が設置されていても、
境界標ではない可能性もあることに注意が必要です。

なぜなら、下図3のような道路側溝などに設置された金属鋲や、
山林又は畑などの地面に設置されたプラスチック杭の場合、
測量のための基準点や、その他の目的で設置された場合があり、
境界標ではないこともあるからです。

道路側溝に設置された金属鋲と土の地面に設置されたプラスチック杭
(図3:道路側溝に設置された金属鋲と土の地面に設置されたプラスチック杭)

境界標を勝手に設置や移設されたら、どうすれば良い?

下図4のように、境界標を勝手に設置されたことが確認できれば、
隣地所有者として、境界の立会いも、了承もしていないし、
境界標を勝手に設置されては困ることを、
勝手に設置した人に伝える方法があります。

勝手に設置された境界標の例
(図4:勝手に設置された境界標の例)

このことは、境界標を勝手に移設された場合も同じです。

境界標を勝手に設置又は移設されたのだから、
その境界標は勝手に撤去しても良いのでは?
と思うかもしれませんが、
それはやめておいた方が良いと言えます。

なぜなら、刑法第262条の2で、
次のように定められているからです。

刑法第二百六十二条の二

境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、
又はその他の方法により、
土地の境界を認識することができないようにした者は、
五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

引用元: e-Gov法令検索「刑法」. (参照 2024-12-14)

つまり、土地の所有者は、境界標を勝手に設置できませんし、
境界標を勝手に移設したり、
境界標を勝手に撤去することもしてはいけないということです。

また、境界標というのは、土地所有者と隣地所有者が、
共同で設けることができるものであるため、
勝手に設置された境界標については、
隣地所有者に確認したり、相談する方法もあります。

もし、それでも解決できないような場合には、
お近くの土地家屋調査士や弁護士に相談したり、
無料相談などを利用して、アドバイスしてもらう方法もあります。

境界標を勝手に設置したら、罰則はある?

刑法第235条の2では、次のような定めがあります。

刑法第二百三十五条の二

他人の不動産を侵奪した者は、十年以下の拘禁刑に処する。

引用元: e-Gov法令検索「刑法」. (参照 2024-12-14)

このような法令もあるため、法務局に提出済みの地積測量図や、
境界確認書などによって、境界標を復元する際にも、
隣地所有者に確認しておくのがベストと言えます。

ちなみに、境界標を勝手に撤去されたらどうすれば良いかは、
「境界標を勝手に撤去されたらどうすれば良い?」で、
くわしく解説しています

境界標の設置方法

境界標を設置するには、次の1~8の手順で進めるのが一般的です。

  1. 土地家屋調査士に依頼する。
  2. 境界に関する資料を取得して、内容を調査する。
  3. 隣地所有者に、境界立会いのお願いをする。
  4. 隣地所有者と境界点や境界線の確認をする。
  5. 隣地所有者と合意の境界点に境界標を設置する。
  6. 設置した境界標や基準点などの測量をする。
  7. 境界確認書又は隣接境界線証明書等を作成する。
  8. 境界確認書などに隣地所有者の署名押印を頂く。

なお、境界点に境界標を設置する1~5までの作業で良いのでは?
と思うかもしれませんが、その境界標が、
隣地所有者と確認して、合意した境界標であることを、
第三者にも証明できるようにするため、通常、1~8まで進めるわけです。

それでは、1つ1つ簡単に解説していきます。

1.土地家屋調査士に依頼する。

境界標を設置する場合、費用はかかりますが、
お近くの土地家屋調査士に依頼するのが一般的です。

土地家屋調査士に境界標の設置を依頼する
(土地家屋調査士に境界標の設置を依頼する)

なぜなら、境界標を設置するためには、
地積測量図などの資料調査や、隣地所有者と境界確認を行い、
永続性のある境界標を設置して、通常、測量作業も伴うからです。

2.境界に関する資料を取得して、内容を調査する。

まず、法務局で、下図5のような土地の登記情報や公図、
地積測量図などを取得して、内容を調査します。

法務局の登記情報の例
(図5:法務局の登記情報の例)

その際、下図6のような隣地の登記情報や、
下図7のような隣地の地積測量図もすべて取得して、
内容を調査します。

隣地の登記情報の例
(図6:隣地の登記情報の例)
地積測量図の例
(図7:地積測量図の例)

なぜなら、境界標を設置するには、
隣地所有者との境界確認が必要になるため、
隣地所有者が誰なのかを、正確に調べておく必要があるからです。

また、法務局に提出された地積測量図があれば、
作成された年代によっては、
境界に関する重要な資料になりうるからです。

なお、地積測量図とは何か、見方や取得方法については、
「地積測量図とは?地積測量図の見方と取得」で、
くわしく解説しています。

もし、地籍調査事業や区画整理事業が行われた土地であれば、
事業を行った市区町村役所などで、
その時の測量図面などを入手して内容を調査します。

これら法務局又は市区町村役所での資料の取得や、
測量図面に記載された境界点の座標値、辺長、
境界標の種類などの調査作業は、通常、
土地所有者から依頼を受けた土地家屋調査士がすべて行います。

3.隣地所有者に、境界立会いのお願いをする。

隣地の登記情報から、隣地所有者の住所氏名などを調べた上で、
隣地所有者に境界立会いのお願いをします。

隣地所有者への境界立会いのお願いについては、
土地所有者からお願いされても良いですし、
土地家屋調査士からお願いするのが一般的です。

隣地所有者に境界立会いのお願いをする
(隣地所有者に境界立会いのお願いをする)

もし、隣が民地ではなく、官地の場合には、
官地を管理している市区町村役所などに、
境界立会い申請書などの書類を提出して、
境界立会いのお願いをすることになります。

なお、境界立会いとは何かについては、
「境界立会とは?土地の境界立会には行くべき?」で、
くわしく解説しています。

もし、隣地など土地の地番がわからない場合は、
「地番の調べ方:土地の地番を調べる5つの方法」をご参照下さい。

また、隣地など土地の所有者の調べ方については、
「土地の所有者を調べる3つの方法」で、
くわしく解説しています。

4.隣地所有者と境界点や境界線の確認をする。

隣地所有者と各境界点および境界線について、
現地で確認を行います。

通常、土地家屋調査士が立会いの進行を務めて、
土地所有者と隣地所有者の境界についての認識が、
お互い一致しているかどうかを確認します。

土地家屋調査士が、土地所有者と隣地所有者と現地で境界線を確認する
(土地家屋調査士が、土地所有者と隣地所有者と現地で境界線を確認する)

もし、隣地所有者が遠方にお住まいで、
現地での境界確認が難しい場合には、測量図面などと一緒に、
現地の写真を何枚か郵送でお送りして、
境界の確認を行う場合もあります。

また、座標による地積測量図が法務局に提出されている場合は、
土地家屋調査士が、事前に境界点を復元することもあり、
その場合は、復元した境界点を確認していただくことになります。

境界標や境界杭の復元方法や費用については、
「境界標や境界杭の復元方法と復元費用」をご参照下さい。

5.隣地所有者と合意の境界点に境界標を設置する。

隣地所有者と各境界点について合意できれば、
通常、土地家屋調査士が、下図7のように、
その位置に境界標を設置します。

境界標を設置する
(図7:境界標を設置する)

設置する境界標については、上記の境界標の内で、
設置する場所や位置などから、通常、
土地家屋調査士が適切な境界標を判断して設置します。

もし、設置する境界標についてご指定があれば、
土地家屋調査士にお知らせいただければ、
ご指定の境界標を設置することも可能です。

6.設置した境界標や基準点などの測量をする。

境界標が設置されれば、土地の周辺に基準点を設置して、
将来、境界標の復元ができるように、
土地家屋調査士が、境界標や基準点などの測量を行います。

土地家屋調査士が、設置された境界標や基準点を測量
(土地家屋調査士が、設置された境界標や基準点を測量)

もちろん、隣地所有者と立会いの結果、合意できた各境界点に、
境界標を設置するだけで済ませることも可能ですが、
あまりお勧めしませんし、一般的ではありません。

なぜなら、現地に境界標を設置するだけでは、
それが境界標なのかどうかを、第三者に証明するのが難しく、
境界標が動いたり、無くなってしまうと、
境界標の復元も難しくなるからです。

さらに、将来、土地の売却時には、
各境界標の測量を行い、境界確認書などを作成して、
隣地所有者に署名押印を頂くのが一般的だからです。

7.境界確認書又は隣接境界線証明書等を作成する。

各境界標や基準点の測量が終われば、下図8のような、
境界確認書又は隣接境界線証明書などの境界確定書類を、
通常、土地家屋調査士が作成します。

境界確認書など境界確定書類を作成
(図8:境界確認書など境界確定書類を作成)

もし、隣地が官地の場合には、各市区町村などの役所ごとに、
境界確定書類の様式がありますので、
その様式に従って、境界確定書類を作成することになります。

境界確認書とは何か、具体的にどんな書類なのかについては、
「境界確認書とは?土地境界確認書に署名すべき?」で、
くわしく解説しています。

8.境界確認書などに隣地所有者の署名押印を頂く。

通常、土地家屋調査士又は土地所有者が、
境界確認書や隣接境界線証明書などの境界確定書類に、
隣地所有者の署名・押印を頂きに行きます。

その際、境界立会いで合意した各境界点に、境界標を設置して、
測量した上で作成した書類であることを、
隣地所有者にも説明してから、下図9のように、
隣地所有者の署名・押印をいただきます。

境界確認書に隣地所有者の署名・押印をもらった例
(図9:境界確認書に隣地所有者の署名・押印をもらった例)

以上1~8の手順が、境界標の設置方法になります。

境界標の設置費用は、誰が負担する?

境界標の設置費用は、民法第224条で、
次のように定められています。

民法第二百二十四条 

境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。
ただし、測量の費用は、その土地の広狭に応じて分担する。

引用元: e-Gov法令検索「民法」. (参照 2024-11-23)

つまり、民法では、境界標の設置などの費用については、
土地所有者及び隣地所有者が等しい割合で負担して、
測量の費用は、土地の広さに応じて分担するということです。

しかし、土地の売却のため、境界標を設置する場合には、
例外もありますが、通常、境界立会いや、測量費用も含めて、
土地の売主がすべて負担するのが一般的です。

以上、「境界標は勝手に設置して良い?設置方法と費用」
について解説いたしました。

なお、境界標を勝手に撤去されたら、どうすれば良いかは、
「境界標を勝手に撤去されたらどうすれば良い?」を、
引き続き、ご確認いただければと思います。

また、境界標がもともと現地に設置されていれば、
境界は確定していると思っていませんか?

実は、必ずしも境界が確定しているとは限りません。

境界標が設置されていれば、境界は確定しているのかは、
「境界標があれば、境界は確定してる?実は…」で、
くわしく解説しています。

もし、隣地所有者がどこの誰なのかわからないという場合には、
「土地の所有者を調べる3つの方法」をご確認下さい。

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この記事を書いた人

寺岡孝幸のアバター 寺岡孝幸 土地家屋調査士・行政書士

土地家屋調査士寺岡孝幸事務所の寺岡孝幸(てらおかたかゆき)です。主な取扱い業務は、「土地の境界確定、不動産の表示登記全般」です。高知県土地家屋調査士会及び公益社団法人高知県公共嘱託登記土地家屋調査士協会に所属。(代表者寺岡孝幸のプロフィール紹介はこちら、著者の詳細情報はこちら)

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