
国家資格:土地家屋調査士・行政書士。
専門分野:土地の境界確定や不動産の表示登記全般。
職務経歴:開業以来24年間、土地の境界確定など現場の実務に基づき、数多くの問題を解決しています。
[土地家屋調査士 寺岡孝幸のプロフィールはこちら]

国家資格:土地家屋調査士・行政書士。
専門分野:土地の境界確定や不動産の表示登記全般。
職務経歴:開業以来24年間、土地の境界確定など現場の実務に基づき、数多くの問題を解決しています。
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「土地の境界確定測量、費用はいくらかかる?」
「35万円から80万円程度が、費用の相場?」
「それとも、100万円を超えることもある?」
「なぜ境界確定測量に、そんなに費用がかかるの?」
「土地売却の境界確定測量費用は、誰が負担する?」
「土地の境界確定測量の費用を抑える方法は?」
この様に、土地の境界確定測量の費用がいくらか分からないし、
費用が高くなるケースや、費用を抑える方法も知りたい、
という人も多いのではないでしょうか?
そこで、土地の境界確定業務を行っている土地家屋調査士が、
境界確定測量の費用についてくわしく解説致します。
この記事では、土地の売却・境界問題・相続のそれぞれに必要となる、
境界確定測量の費用相場と、費用を抑える方法がわかります。
なお、この記事の内容は、下記の動画でも無料で何度でもご視聴いただけます。
土地売却の境界確定測量の費用は、土地の面積や形状、
官民境界の有無、隣接する土地の数、境界標の設置状況、
都市部や田舎など土地の地域によって、費用の相場が変動します。
そして、これらの変動要因の内、土地の面積と官民境界の有無が、
境界確定測量の費用に、比較的大きな影響があるのです。
そこで、土地の面積と、官民境界の有無ごとに、
ざっくりにはなりますが、境界確定測量の費用の相場を見てみましょう。
まず、土地の面積が約50坪というのは、約165㎡に相当します。
官民境界というのは、国や地方公共団体が所有、
又は管理している土地との境界のことです。
たとえば、市区町村の道路又は県道、若しくは国道、
法定外公共物の里道又は水路などに接している境界のことです。
そして、土地の面積が約50坪程度で、官民境界がある場合、
境界確定測量の費用の目安は、
約40万円~60万円程度になります。
約40万円~60万円程度といった値幅がある理由は、
道路との官民境界がある場合と、
法定外公共物の里道又は水路との官民境界がある場合とで、
費用に大きな違いがあるからです。
道路との官民境界がある場合は、
道路の所有者または管理者との境界確認が中心で、
費用は比較的安く、約40万円程度が目安です。
しかし、法定外公共物の里道や水路との官民境界の場合は、
里道や水路の幅で境界を確定することになり、
里道や水路の所有者又は管理者だけでなく、
対面地の所有者との境界確認も必要になります。
そのため、通常、道路よりも関係する土地所有者の数が増え、
資料作成や境界立会いなどの調整に多くの労力が必要となるため、
費用が高くなり、約60万円程度が目安です。
まず、土地の面積が約50坪というのは、約165㎡に相当します。
また、民民境界のみの場合とは、
個人や法人の私有地のみと接していて、
公道や河川などの公共用地と接していない状態の土地を指します。
このような条件の場合の境界確定測量費用の目安は、
約30万円~40万円程度です。
この費用には、土地家屋調査士への依頼費用、測量費、
境界標の設置費用などを含みます。
また、公共用地との境界確定が必要な場合に比べると、
行政とのやり取りや、多くの書類作成が不要になるため、
一般的に10万円〜20万円程度安くなります。
ただし、土地の形状が複雑な場合や、境界の確認点の数、
または隣接する私有地の所有者の数が多い場合、
隣地所有者との境界立会いの調整に時間がかかる場合、
土地の地域などによって、費用が目安より増減する可能性はあります。
まず、土地の面積が約100坪というのは、約330㎡に相当します。
官民境界というのは、国や地方公共団体が所有、
又は管理している土地との境界のことです。
たとえば、市区町村の道路又は県道、若しくは国道、
法定外公共物の里道又は水路などに接している境界のことです。
そして、土地の面積が約100坪程度で、官民境界がある場合、
境界確定測量の費用の目安は、
約50万円~80万円程度になります。
約50万円~80万円程度といった値幅がある理由は、
道路との官民境界がある場合は、約50万円程度となり、
法定外公共物の里道又は水路との官民境界がある場合は、
約80万円程度になるためです。
道路との官民境界がある場合は、
道路の所有者または管理者との境界確認が中心になるため、
費用は比較的安く、約50万円程度が目安です。
しかし、法定外公共物の里道や水路との官民境界の場合は、
里道や水路の幅で境界を確定することになり、
里道や水路の所有者又は管理者だけでなく、
対面地の所有者との境界確認も必要になります。
そのため、通常、道路との境界確認よりも、
関係する土地所有者の数が増え、
資料作成や境界立会いなどの調整に多くの労力が必要となるため、
費用が高くなり、約80万円程度が目安になるのです。
ただし、土地の形状が単純か複雑かどうかや、
確認すべき境界点の数、対面地の所有者の数、
亡くなっている隣地所有者の有無などによって、
費用が目安よりも増減する可能性はあります。
まず、土地の面積が約100坪は、約330㎡に相当します。
民民境界のみとは、隣地がすべて個人や法人の私有地であり、
公共用地と接していない土地を指します。
このような条件での境界確定測量費用の目安は、
一般的に約40万円~50万円程度です。
この費用には、土地家屋調査士への依頼費用、
測量費用、境界標の設置費用などが含まれます。
公共用地との境界確定が必要な場合に比べて、
行政とのやり取りや、多くの書類作成が不要になるため、
一般的に10万円〜30万円程度費用が安くなります。
ただし、土地の形状が単純か複雑かどうかや、
確認が必要な境界点の数、隣地所有者の数、
相続関係などによって、費用が目安から変動する可能性があります。
土地の面積が100坪(330㎡)を超えて、150坪(495㎡)、
200坪(661㎡)、300坪(991㎡)と広くなるにつれて、
基本的に、境界確定測量の費用も、面積に比例して高くなります。
しかし、単純に面積だけに比例するわけではありません。
なぜなら、境界確定測量の費用は、
次に列挙するすべての要因によって変動するからです。
そのため、土地の面積が単純に、倍になったとしても、
境界確定測量の費用も倍になるわけではありません。
しかし、上記の境界確定測量の費用の変動要因の中でも、
特に、土地の面積と、官民境界の有無は、
費用に大きな影響を与えます。
たとえば、土地の面積が150坪(495㎡)で、
公共の道路や、里道又は水路などの官民境界がある場合、
境界確定測量の費用は、約70万円~90万円程度が目安になります。
土地の面積が200坪(661㎡)で、公共の道路や、
里道又は水路などの官民境界がある場合、
境界確定測量の費用は、約90万円~110万円程度が目安です。
土地の面積が300坪(991㎡)で、公共の道路や、
里道又は水路などの官民境界がある場合、
境界確定測量の費用は、約120万円~150万円程度が目安です。
ただし、土地の状況によっては、上記の目安より安くなる場合も、
さらに高くなる場合もあります。
そのため、より正確な費用を知るには、
現地調査に基づいた見積もりを、
土地家屋調査士に依頼することが不可欠です。
なお、隣地所有者の中に亡くなっている人がいる場合には、
相続関係者の戸籍をすべて取得して、戸籍内容の調査を行い、
相続人全員を確定し、通常、相続人全員に対して、
境界確認を行う必要があるため、目安よりも費用が高くなる可能性があります。
境界確定測量に費用がかかる理由としては、
まず、境界確定測量の流れと作業内容を、次のように、
概略的にでも把握していただくのが、一番良いかもしれません。
上記の各作業は、誰でもすぐにできる作業ではなく、
土地家屋調査士でも、1つの作業に数時間~数日かかる作業で、
専門的な知識をもとに、抜かりや誤りのない適切な対応が必要な作業です。
特に、隣地所有者との境界に関する合意形成や、
官民境界の確認には、多くの時間と労力がかかります。
つまり、専門的な知識と高度な技術が必要で、
かつ手間と時間がかかる作業であるため、
土地の広さや隣地の数、官民境界の有無などによって費用が高額になるのです。
土地の売却における境界確定測量の費用の負担については、
法律で明確に定められた決まりはありません。
しかし、一般的には、土地の売主が土地の買主に対して、
正確な境界を示す義務となる境界明示義務を負っているため、
売主が費用を負担することが一般的です。
ただし、この費用負担は、法律で決められている訳ではないため、
買主が特定の測量を強く要望した場合や、
売主と買主との間で交渉があった場合など、
売買契約の交渉によっては、買主が負担することもあります。
そのため、売主の義務か、買主の要望かなど測量の必要性や、
誰が土地家屋調査士に依頼したのかといったことも、
費用負担者を決める判断材料となります。
境界確定測量の費用を抑えるには、次の3つの方法があります。
以上、境界確定測量の費用について解説いたしました。
なお、境界確定とは何か、境界確定の費用については、
「境界確定とは?境界確定の費用はいくら位?」
でもくわしく解説しています。
確定測量とは何か、境界確定測量は必要かについては、
「確定測量とは?境界確定測量は必要?」をご参照下さい。
また、土地の売却に境界確定測量は必要なのかについては、
「土地の売却に境界確定測量は必要?」で、
くわしく解説しています。
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土地家屋調査士寺岡孝幸事務所の寺岡孝幸(てらおかたかゆき)です。主な取扱い業務は、「土地の境界確定、不動産の表示登記全般」です。高知県土地家屋調査士会及び公益社団法人高知県公共嘱託登記土地家屋調査士協会に所属。(代表者寺岡孝幸のプロフィール紹介はこちら、著者の詳細情報はこちら)