
国家資格:土地家屋調査士・行政書士。
専門分野:土地の境界確定や不動産の表示登記全般。
職務経歴:開業以来24年間、土地の境界確定など現場の実務に基づき、数多くの問題を解決しています。
[土地家屋調査士 寺岡孝幸のプロフィールはこちら]

国家資格:土地家屋調査士・行政書士。
専門分野:土地の境界確定や不動産の表示登記全般。
職務経歴:開業以来24年間、土地の境界確定など現場の実務に基づき、数多くの問題を解決しています。
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「確定測量図は、具体的にどんな図面で誰が作る?」
「確定測量図は、誰が保管していてどこで入手できる?」
「確定測量図と地積測量図の違いがよくわからない」
「確定測量図と境界確定図の違いもよくわからない」
「確定測量図又は境界確定図は、法務局で入手できる?」
このような理由で、確定測量図とはどんな図面か知りたいし、
地積測量図や境界確定図との違いも知りたい、
という人も多いのではないでしょうか?
この記事では、確定測量図とは具体的にどんな図面なのかと、
地積測量図や境界確定図との違いについて、
土地の境界確定業務を行っている土地家屋調査士が、
わかりやすく解説致します。
この記事をすべて閲覧することで、確定測量図とは何かと、
地積測量図や境界確定図との違いがわかります。
なお、この記事の内容は、下記の動画でも無料で何度でもご視聴いただけます。
確定測量図というのは、下図1のような測量図面のことです。
主に、土地を売却する時や、土地を貸す時などに、
あとあと境界問題でトラブルが起きないようにするため、
売主又は貸主の責任において、土地の境界を明らかにして、
土地の各境界点と面積を確定した図面となります。
確定測量図を作成する場合は、
通常、隣接する全ての土地所有者又は管理者と、
現地で境界の確認を行います。
そして、隣地所有者と合意した各境界点を測量してから、
土地周囲の全境界点の座標値と、境界点間の距離、面積などを、
図面に表したものが、確定測量図になるのです。
なお、確定測量図の図面のタイトルとしては、
「確定測量図」や、「境界確定図」、
単に「確定図」など、図面の作成者によって違いがあります。
ただ、このような確定測量図を作成する前に、
隣地所有者と境界の確認を行い、境界に問題が無い証として、
境界確認書、又は隣接境界線証明書なども作成されるのが一般的です。
境界確認書、又は隣接境界線証明書などには、
下図2のように、境界確定区間を示した図面を添付して、
各隣地所有者などの署名・押印がされますので、
境界点について合意したことがわかるようになっています。
そのため、確定測量図が作成されているということは、通常、
隣地所有者全員と境界の確認を行い、各境界点の合意ができて、
測量図面付きの境界確認書、又は隣接境界線証明書などへの、
隣地所有者の署名・押印も行われていると推測できるのです。
確定測量図は、土地の所有者又は管理者などから、
土地家屋調査士という国家資格者に確定測量を依頼して、
その成果品として作成されるのが一般的です。
土地家屋調査士に確定測量を依頼する場合には、通常、
境界に関する資料調査や、隣地所有者への挨拶、
境界立会のお願い、及び、現地での境界立会い、
合意した各境界点の測量なども含めて、すべて依頼されます。
そして、土地家屋調査士が確定測量図を作成する場合には、
境界に関する資料に基づいて、境界の調査確認及び測量を行い、
地積更正登記など不動産登記にも対応できるように進めるため、
土地の正しい境界点や、面積を表している図面と言えます。
ただ、土地家屋調査士以外でも、測量士又は測量会社などが、
確定測量図を作成することもあります。
そういった土地家屋調査士以外の者が作成している場合には、
境界に関する資料の調査不足や、間違った判断をしていたり、
不動産登記に対応できる境界の確認をしていなかったりと、
土地の正しい境界点や面積を表していないこともあります。
そのため、確定測量図には、通常、作成者の住所・氏名、
土地家屋調査士なら資格の記載や職印が押されていますので、
何の資格を持った人が確定測量図を作成したのか、
ということも確認してから、図面を見ると良いでしょう。
確定測量図は、通常、確定測量を依頼した土地の所有者が、
境界確認書、又は隣接境界線証明書など、
境界の確定書類と一緒に保管しているものです。
なぜなら、確定測量図は、不動産登記などの手続きで、
法務局や市役所に提出する書類ではなく、
あくまで、土地の所有者のために作成される図面だからです。
また、境界確認書や隣接境界線証明書などは、
確定測量図の内容を裏付ける資料になるからです。
もし、土地の売却のために、確定測量図を作成した場合には、
確定測量図など境界に関する資料は、通常、
売主から買主に引き渡して、その内容が引き継がれます。
そのため、法務局や市区町村の役所などで、
保管しているものではありません。
先に、地積測量図というのは、
下図3のようなB4サイズの測量図のことで、
法務局に備え付けられている図面のことです。
地積測量図は、土地の登記面積を、
実際に測量した面積と一致させる地積更正登記や、
土地を数筆に分ける分筆登記などを申請する際に、
添付書類として、法務局に提出される図面です。
地積測量図の様式や、記載すべき内容については、
不動産登記規則などで細かく定められており、
図面のタイトルも、かならず「地積測量図」になります。
このような座標法による地積測量図を見ることで、
現地にある各境界点の座標値や、境界標の種類、
各境界点間の距離、土地の面積などを知ることができます。
ただし、昭和時代に作成された地積測量図の場合や、
XY座標による地積測量図ではない場合には、
隣地所有者と境界の確認をしないで作成されたものもあるため、
土地の売却や賃貸では、通常、確定測量が必要になります。
確定測量とは何かや、確定測量の必要性については、
「確定測量とは?境界確定測量は必要?」を参照下さい。
次に、確定測量図は、下図4のような図面のことで、
登記に関係なく、土地を売ったり、貸したりする前に、
隣地所有者と境界の確認を行い、合意した境界点を測量して、
図面化したものです。
そのため、不動産登記を申請するしないに関係なく、
土地の全境界点について確定した図面となり、通常、
土地の所有者が保管する図面となります。
もし、地積更正登記や分筆登記の申請が必要な場合には、
確定測量図や、境界確認書などの内容を基にして、
決められた様式で地積測量図を作成することになるのです。
なお、地積測量図とは何か、その見方や取得方法については、
「地積測量図とは?地積測量図の見方と取得」で、
くわしく解説しています。
確定測量図と境界確定図は、呼び名が違うだけで、
土地の全境界点を確定した図面という意味では同じものです。
たとえば、土地を売却したり、貸したりする場合に、
先に確定測量または確定測量図が必要と言われたり、
境界確定または境界確定図が必要と言われることがあります。
どちらも言い方が違うだけで、隣地所有者と境界の確認をして、
隣地所有者と合意した境界点を測量し、境界確認書、又は、
隣接境界線証明書に、隣地所有者の署名・押印をもらってから、
作成される確定図という意味では、同じものになります。
なお、境界確定とは何かと、境界確定の費用については、
「境界確定とは?境界確定の費用はいくら位?」で、
くわしく解説しています。
確定測量の流れと注意点については、
「確定測量の流れと注意点」をご確認下さい。
確定測量図(又は境界確定図)は、
法務局で管理している図面ではないため、
法務局で入手することはできません。
また、市区町村の役所で管理している図面でもないため、
市区町村の役所で入手することもできません。
確定測量図と境界確定図は、同じ内容の図面で、
作成者によって図面のタイトルが異なるだけで、
確定測量を依頼した土地の所有者が保管するものとなります。
つまり、確定測量図又は境界確定図の入手先は、
確定測量を依頼した土地の所有者となるわけです。
そのため、確定測量をしたことが無い土地の場合、
確定測量図又は境界確定図は、通常、
存在しないことになります。
なお、確定測量を依頼した土地の所有者以外に、
確定測量図を作成した土地家屋調査士も、
確定測量図の作成データなどを保管している場合があります。
逆に、法務局で入手できる土地の測量図面は、
地積測量図という図面で、
取得手数料を支払えば、誰でも取得できる図面です。
確定測量図又は境界確定図と、地積測量図は、
似たような測量図面のため、保管先や入手先など、
混同しやすいので注意が必要です。
なお、地積測量図とは何かや、その見方と取得方法については、
「地積測量図とは?地積測量図の見方と取得」で、
くわしく解説しています。
三斜法による古い地積測量図の見方や注意点については、
「土地境界線の立会や確認時に古い地積測量図を見る際の注意点」を参照下さい。
座標法による地積測量図の見方と注意点については、
「地積測量図の見方と注意点:XY座標の測量図編」で、
くわしく解説しています。
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土地家屋調査士寺岡孝幸事務所の寺岡孝幸(てらおかたかゆき)です。主な取扱い業務は、「土地の境界確定、不動産の表示登記全般」です。高知県土地家屋調査士会及び公益社団法人高知県公共嘱託登記土地家屋調査士協会に所属。(代表者寺岡孝幸のプロフィール紹介はこちら、著者の詳細情報はこちら)