
国家資格:土地家屋調査士・行政書士。
専門分野:土地の境界確定や不動産の表示登記全般。
職務経歴:開業以来24年間、土地の境界確定など現場の実務に基づき、数多くの問題を解決しています。
[土地家屋調査士 寺岡孝幸のプロフィールはこちら]

国家資格:土地家屋調査士・行政書士。
専門分野:土地の境界確定や不動産の表示登記全般。
職務経歴:開業以来24年間、土地の境界確定など現場の実務に基づき、数多くの問題を解決しています。
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「土地の分筆や分筆登記とは、具体的に何をすること?」
「土地の分筆は自由にできる?分筆できない土地はある?」
「土地の分筆登記は、自分でできるのか知りたい」
「土地の分筆登記の流れを知りたい」
「分筆費用はいくら位かかる?」
土地の分筆や分筆登記について、
このような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか?
そこでこの記事では、土地の分筆や分筆登記について、
土地の分筆登記申請業務を行っている土地家屋調査士が、
具体的にわかりやすく解説いたします。
この記事を全て閲覧する事で、土地の分筆や分筆登記とは何か、
分筆登記できない土地や、分筆登記の流れや費用が具体的にわかります。
なお、この記事の内容は、下記の動画でも無料で何度でもご視聴いただけます。
土地の分筆とは、地番のある一筆の土地を、
下図1のように、数筆の土地に分けることです。
土地は、筆(ひつ)単位で区画されていて、
一筆(いっぴつ)、二筆(にひつ)・・・と数え、通常、
それぞれの筆には、下図2のように土地の地番が定められています。
そして、下図3のような一筆の土地を、
数筆の土地に分筆する場合には、
分筆後のそれぞれの土地に、地番が付けられるのです。
たとえば、下図4のように、分筆前の土地の地番が、
枝番無しの10番という地番だった場合、
分筆後の各土地の地番には、枝番の地番が付けられます。
もし、下図5のように、元々枝番の土地を分筆した場合には、
分筆後の地番としては、元の地番(元番)はそのままで、
分筆した土地には、新たな枝番の地番が付けられるのです。
ただし、新たな枝番は何でも良いわけではなく、
分筆前の土地の最終地番を法務局で確認した上で、
分筆後の地番には、最終地番の次の枝番が付くことになります。
たとえば、10番1の土地を分筆する場合、
最終地番が10番2だった場合、
その10番2という地番は、他で使用しているので、
その次の10番3の地番を付けることになるのです。
また、実際に土地を分筆するには、
分筆のための登記申請書類を法務局に提出して、
分筆の登記が行われてはじめて、
土地の分筆が完了することになります。
そして、土地を分筆するには、分筆登記の申請の前提として、
通常、土地周囲の所有者全員と、境界の立会い確認が必要で、
土地の測量なども必要になることに注意が必要です。
土地の分筆は、土地の所有者の意思によって、
下図6のように、自由に行うことができます。
なお、ここで言う土地の所有者というのは、
土地の表題部所有者、又は所有権の登記名義人のことです。
分筆線の入れ方はもちろん自由ですし、
どのように土地を分けるのか、
何筆の土地に分けるのかについては、
その土地の所有者の意思にゆだねられているのです。
ただし、土地の所有者が複数人いる共有の場合、
土地を分筆するには、
持分の過半数の共有者の同意が必要になります。
なぜなら、2023年3月31日以前は、共有者全員の同意が必要で、
共有者全員で分筆登記を申請する必要がありましたが、
民法の改正によって、持分の過半数の共有者の同意があれば、
持分の過半数の共有者で分筆登記を申請することが可能だからです。
民法第二百五十二条
共有物の管理に関する事項(次条第一項に規定する共有物の管理者の選任及び解任を含み、共有物に前条第一項に規定する変更を加えるものを除く。次項において同じ。)は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。
引用元: e-Gov法令検索.「民法 」. (参照 2025-5-6)
次の1~3の内、1つでも当てはまる場合には、
土地を分筆することができません。
まず1つ目の「持分の過半数の共有者の同意が得られない場合」は、
共有者の居場所や行方、生死がわからない場合も含みます。
なぜ分筆できないかと言えば、民法第252条に基づいて、
共有の土地の分筆登記では、持分の過半数の共有者全員が、
申請人になる必要があるからです。
逆に、所有者が1人の単有の土地については、
持分の過半数の共有者の同意は関係のない話しになります。
次に2つ目の「分筆後の土地の面積が0.01㎡未満」というのは、
土地の面積は0.01㎡以上で登記されるため、
分筆後の土地の面積が0.01㎡未満では、
分筆の登記ができないということです。
3つ目の「隣地所有者の協力を得られない場合」というのは、
土地の分筆の前提として、
土地周囲の境界の確定ができない場合のことです。
境界を確定させるには、測量図面付きの境界確認書等に、
隣地所有者全員の署名・押印が必要になるため、
隣地所有者の内、1人でも協力を得られない場合は、
通常、土地を分筆できないということになります。
なお、分筆できない土地については、
「分筆できない土地はどんな土地?3つの対処法」で、
くわしく解説しています。
土地の分筆は、土地の表題部所有者、
又は、所有権の登記名義人の意思によって、
自由に行うことができます。
しかし、下図7のように、土地の一部の地目が変更したことで、
土地の分筆が必要になった場合には、
その土地の表題部所有者、又は所有権の登記名義人に、
一部地目変更による分筆の義務があると考えられています。
つまり、単に土地を分筆することは自由なのですが、
土地の一部の地目が変わった場合には、土地の所有者に、
一部地目変更・分筆登記の申請義務が発生するという違いがあるのです。
なお、土地の地目変更とは何かについては、
「地目変更とは?自分でできる?費用や必要書類」で、
くわしく解説しています。
分筆登記とは、一筆の土地を分筆して、
一筆の土地の登記記録を、
数筆の土地の登記記録に分ける登記手続きのことです。
たとえば、下図8のような一筆の土地の登記記録で、
土地の分筆登記をした場合に、どうなるのかを見てみましょう。
このような土地を、二筆に分筆登記を行った場合には、
元番である10番の土地は、下図9のように、
土地の地番が10番1となり、地積も変更されます。
次に、分筆によって新しく出来た土地の登記記録では、
下図10のように、10番2という地番が定められ、
地目、地積、10番から分筆された旨などが記載されます。
このように、分筆登記を行った場合、
分筆して新しく土地の登記記録が出来たり、
登記記録の表題部の地番や地積などが変更・加筆されますが、
土地の所有権に関する権利部の内容は、変わることはありません。
そして、不動産登記法第39条1項で定められているように、
分筆登記は、土地の表題部所有者、
又は所有権の登記名義人が申請人となり、
法務局に分筆登記の申請を行う手続きとなります。
不動産登記法第三十九条
分筆又は合筆の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。
引用元: e-Gov法令検索.「不動産登記法 」. (参照 2025-5-6)
もし、土地が共有の場合には、
持分の過半数の共有者が申請人となり、
法務局に分筆登記を申請することになります。
なお、土地の分筆登記の申請は、
法務局ならどこの法務局でも良いわけではなく、
その土地を管轄している法務局に、申請する必要があります。
分筆登記には、主に次の書類が必要になります。
なお、分筆登記の申請には、登録免許税がかかりますので、
登録免許税額分の収入印紙を台紙に貼り付けて、
申請書類と一緒に法務局に提出する必要があります。
ちなみに、分筆登記の登録免許税額は、
分筆後の筆数×1000円分です。
分筆登記申請書の様式や記載例、書き方については、
「土地の分筆登記申請書の記載例と書き方」をご参照下さい。
地積測量図とは具体的にどんな図面なのかや、
地積測量図の見方については、
「地積測量図とは?地積測量図の見方と取得」や、
「地積測量図の見方と注意点:XY座標の測量図編」で、
くわしく解説しています。
分筆登記は、自分でできないかなあと思われる方もいますが、
土地の測量や、地積測量図等の作成を、
自分でできる技術があれば、自分でもできる登記と言えます。
しかし、土地の測量をするには、専門の機械が必要となり、
地積測量図等の測量図面を作成するには、CADソフトが必要で、
記載すべき内容も不動産登記規則等で細かく定められている為、
土地家屋調査士でない方が行うのは、無理な登記と言えます。
分筆登記を完了させるための流れとしては、
通常、次の1~7の流れで進めることになります。
ただし、土地の境界確定が済んでいる場合、
つまり、境界確認書又は隣接境界線証明書などに、
隣地所有者全員の署名・押印がされている場合には、
5~7の作業を行うことになります。
なお、分筆登記の具体的な流れと分筆にかかる期間については、
「土地の分筆登記の流れと分筆にかかる期間」で、
くわしく解説しています。
土地の境界確定とは何か、その費用については、
「境界確定とは?境界確定の費用はいくら位?」を参照下さい。
土地を分筆する場合には、一般的に、
土地家屋調査士に依頼することがほとんどです。
そして、土地の分筆を土地家屋調査士に依頼した場合の費用は、
次の2つの場合で、大きな違いがあります。
それぞれの場合の土地の分筆費用は、
当土地家屋調査士事務所の場合で、
ざっくりにはなりますが、次のとおりです。
境界確定が済んでいない土地を分筆する場合は、
境界確定が済んでいる場合に比べて、
かなり費用がかかると言えます。
なぜなら、分筆登記の費用に加えて、
分筆の前提となる境界確定作業の費用も加わるからです。
たとえば、100坪の土地を二筆に分筆する場合で、
隣地に農道又は水路がある場合には、
境界確定費用に約50万~70万円位+消費税と実費がかかり、
分筆登記費用に約20万円~30万円位+消費税と実費が、
一応の目安となります。
もし、隣地に農道又は水路が無い場合には、
境界確定費用が約20万円くらい安くなる感じです。
境界確定作業が済んでいる土地を分筆する場合には、
境界確定からそれ程年数が経過していなくて、
隣地所有者にも変更がなければ、
純粋に分筆登記費用のみかかることになります。
たとえば、100坪の土地を二筆に分筆する場合、
分筆登記費用は、約20万~30万円位+消費税と実費が、
一応の目安です。
ただし、分筆登記の費用については、一応の目安はありますが、
土地家屋調査士事務所ごとに自由に設定できるため、
依頼する土地家屋調査士によって、費用に多少の違いがあります。
土地の分筆費用については、
土地の面積やケースごとの分筆費用の相場を、
「土地の分筆費用はいくら?分筆費用の相場」で、
さらにくわしく解説しています。
なお、土地によっては、分筆できない場合もあるため、
「分筆できない土地はどんな土地?3つの対処法」をご確認下さい。
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土地家屋調査士寺岡孝幸事務所の寺岡孝幸(てらおかたかゆき)です。主な取扱い業務は、「土地の境界確定、不動産の表示登記全般」です。高知県土地家屋調査士会及び公益社団法人高知県公共嘱託登記土地家屋調査士協会に所属。(代表者寺岡孝幸のプロフィール紹介はこちら、著者の詳細情報はこちら)