
国家資格:土地家屋調査士・行政書士。
専門分野:土地の境界確定や不動産の表示登記全般。
職務経歴:開業以来24年間、土地の境界確定など現場の実務に基づき、数多くの問題を解決しています。
[土地家屋調査士 寺岡孝幸のプロフィールはこちら]

国家資格:土地家屋調査士・行政書士。
専門分野:土地の境界確定や不動産の表示登記全般。
職務経歴:開業以来24年間、土地の境界確定など現場の実務に基づき、数多くの問題を解決しています。
[土地家屋調査士 寺岡孝幸のプロフィールはこちら]
地積測量図を入手したけど、XYの座標による求積など、
あまり見慣れない図面のため、
見方がよく分からないという人も多いのではないでしょうか?
この記事では、XY座標の地積測量図の見方と注意点について、
土地の境界確定業務を行っている土地家屋調査士が、
わかりやすく解説致します。
この記事をすべて閲覧することで、
XYの座標法による地積測量図の見方と注意点が分かります。
なお、この記事の内容は、下記の動画でも無料で何度でもご視聴いただけます。
まず、XY座標の地積測量図というのは、
次のような地積測量図のことです。

土地の各境界点を、XYの座標値で表していて、
座標法によって、土地の面積を求積しているのが特徴です。
それでは、どこに何が記載されているのかを、
1つ1つ見ていきましょう。
まず、下図1のように、地積測量図の右上には、
土地の所在と地番が記載されており、
どこの土地の地積測量図なのかがわかるようになっています。

上図1の地積測量図で言えば、
〇市〇町10番1と10番2の土地の地積測量図、
ということになります。
地積測量図の地番欄には、上図1のように、
10-1、10-2のような書き方だけでなく、
10-1,ー2といった一部省略した書き方もありますが、
どちらも10番1、10番2の土地という意味です。
なお、土地の分筆登記でできた地積測量図では、
地積測量図の地番欄に、分筆後の地番として、
地番が2つ以上記載されます。
上図1の地積測量図の場合で言えば、
元々10番だった土地を2筆に分筆登記した際に、
10-1と、10-2の2つの地番になったということです。
逆に、分筆登記以外でできた地積測量図では、
地積測量図の地番欄には、下図2の地積測量図のように、
地番は1つだけ記載されます。

つまり、地積測量図の地番欄を見ることで、
分筆登記でできた地積測量図なのか、
分筆登記以外でできた地積測量図なのかがわかるのです。
ちなみに、分筆登記以外で地積測量図が作成されるのは、
農道又は水路の払下げなどで必要な土地表題登記や、
土地の面積の更正で必要な土地地積更正登記などがあります。
また、下図3のように、通常、地積測量図の右半分を見れば、
土地の形状と共に各土地の地番などが記載されており、
隣接地を含めた各土地の地番がわかるようになっています。

なお、分筆登記でできた地積測量図の場合は、
下図4のように、土地の地番に(イ)(ロ)(ハ)や、
①②③、ABCなどの符号が付けられています。

付けられる符号は、順番を意味するためのもので、
(イ)(ロ)(ハ)でも、①②③でも、ABCでも、
特に意味に違いはありません。
符号の種類は、地積測量図の作成者が任意で付けますが、
大体、(イ)(ロ)(ハ)か、①②③、
ABCといった符号のいずれかが多いです。
また、地積測量図には、下図5のように、
隣接地の地番も記載されているので、
各土地の位置関係がわかるようになっています。

ちなみに、隣接地の記載に、土地の地番ではなく、
「道路」「農道」「水路」といった記載の地積測量図もあります。
隣接地に「道路」という記載がある場合は、通常、
市道又は町道、若しくは県道、国道の土地があるという意味です。
隣接地に「農道」や「水路」、「道」という記載がある場合は、
通常、地番の無い里道(農道)や水路の土地があることを意味しています。
なお、各土地の地番の記載については、下図6のように、
分筆登記以外でできた地積測量図も同じです。

違いは、分筆登記以外でできた地積測量図の場合、
土地の地番に、(イ)(ロ)(ハ)または①②③、
若しくは、ABCといった符号が、全く付けられていないことです。
地積測量図には、図面の上が北なのか、
図面の下が北なのかを示すため、
下図7のように、必ず方位の記載があります。

方位の見方としては、一般的に、
数字の4の形をした先端が、北の方角を意味します。
また、数字の4の形をした先端には、下図のように、
北の方角を意味するNという文字が記載されていることもあります。

なお、方位のデザインについては、
地積測量図の作成者各自が任意で作っているため、
下図のように、簡単なデザインから凝ったデザインまで、
作成者によって様々です。



地積測量図の右下には、下図8のように、
図面の縮尺が誰が見てもわかるように、
縮尺欄があります。

地積測量図は、原則、250分の1の縮尺で作成されますが、
土地の大きさなど、その他の事情によっては、
次の基準の縮尺によって作成されることもあります。
ただし、市街化地域であっても、土地の広さによっては、
500分の1の縮尺で作成されることもあるため、
図面の縮尺については、縮尺欄を見て確認することが必要です。
通常、地積測量図の右半分には、下図9のように、
各境界点及び点名が記載されています。

各境界点の点名については、通常、
地積測量図の作成者が現地測量を行った際に、
自分がわかりやすい任意の点名を付けています。
たとえば、K1とか、P2など英数字の組み合わせの点名が多く、
KやPなど点名の記号には、測量した者が後で見てわかるように、
何らかの意味が込められていることもあるのです。
いずれにしましても、点名と〇の中の・は、
土地の各境界点であることを意味しているのです。
また、境界点間の辺長(距離)がわかるように、
下図10のように、メートル単位で記載されています。

境界点間の辺長(距離)については、
小数第三位のmmまで記載している場合もあれば、
小数第二位のcmまでしか記載していない場合もあります。
ただ、境界点間の辺長(距離)がcmまでの記載であっても、
下図11のように、地積測量図の求積表には、
小数第三位のmmまで、境界点間の距離を記載していることもあります。

つまり、各境界点間の距離を知りたい場合には、
土地の各境界線上に記載されている辺長の記載か、
求積表に記載されている距離を確認すると良いということです。
ちなみに、求積表には、距離という項目がなくて、
Xn+1ーXn-1、または、Yn+1ーYn-1、
といった項目がある場合がありますが、
境界点間の距離や辺長ではないので注意が必要です。
XY座標による地積測量図の座標値を見る際は、
下図12のように、X座標は南北の縦方向で、
Y座標は東西の横方向になることに注意が必要です。
数学では、Y軸が縦方向で、X軸が横方向になりますが、
測量では、X軸が縦方向で、Y軸が横方向になります。
数学と測量では、X軸方向とY軸方向が逆になるので、
地積測量図のX座標とY座標を見る際には、
注意が必要になるのです。
また、土地の地積については、下図13のように、
各土地の求積表の内、「面積」又は「地積」の項目を見るとわかります。

ちなみに、求積表というのは、
各土地の面積(地積)を求積した計算式のことです。
なお、求積表によっては、
「倍面積」という項目がある場合がありますが、
倍の面積という意味で、地積とは違うので注意が必要です。
XYの座標法による地積測量図には、
下図14のように、測量の基準になる点の点名と、
XY座標値、標種が2点以上記載されています。

通常、基準点や準拠点、引照点といった名称で記載されており、
いずれも測量の基準になる点のことで、
各点名とXY座標値、標種がわかるようになっています。
これら基準になる点の記載が地積測量図にあることで、
各境界点の境界標が無くなったり、動いたとしても、
復元測量によって、正確な境界点の復元ができるのです。
なお、地積測量図には、下図15のように、
基準点や準拠点などの断面図が記載されている場合もあり、
現地のどこら辺にあるのかがある程度想定できます。
上図15の例では、道路側溝の道路側のカマチにある金属鋲が、
点名T1の基準点(準拠点)ということがわかります。
地積測量図の作成者と作成年月日については、
下図16のように、地積測量図の左下の作成者欄を見るとわかります。

この作成者欄には、地積測量図を実際に作成した人の住所、
資格、氏名、作成年月日が記載されています。
一般的には、作成した土地家屋調査士事務所の住所、
氏名、作成年月日が記載されていることがほとんどです。
もし、地積測量図の内容で不明点や疑問点があれば、
まずは、この作成者欄に記載されている土地家屋調査士に、
聞いてみるのも良いかもしれません。
地積測量図の右下には、下図17のように、
申請人という欄があります。

この申請人欄には、地積測量図を法務局に提出した当時、
土地の登記名義人だった人の氏名が記載されます。
地積測量図の提出が必要な登記には、
分筆登記や地積更正登記、土地表題登記などがあり、
その時の土地の登記名義人が申請人になるからです。
そのため、地積測量図の申請人欄を見れば、
地積測量図が作成された当時の土地の登記名義人が、
誰だったのかもわかるということです。
なお、土地の分筆や分筆登記とは何かについては、
「土地の分筆とは?分筆登記とは?分筆費用はいくら?」で、
くわしく解説しています。
XY座標による地積測量図を見る際には、
次の測量図に注意が必要です。
それぞれ何に注意が必要なのかを解説致します。
XY座標の地積測量図には、任意座標の地積測量図と、
世界測地系の座標による地積測量図があります。
地積測量図の見方としては、任意座標であっても、
世界測地系の座標であっても、特に違いはありませんが、
境界点の復元能力に多少の違いがあるのです。
まず、任意座標の地積測量図というのは、
下図18のような地積測量図のことで、地積測量図の作成者が、
任意の座標値で作成した測量図となります。

任意の座標というのは、たとえば、基準点などの座標の1つを、
X座標100.000、Y座標100.000と決めて、
距離と角度から、他の基準点や境界点の座標値も決める方法です。
地積測量図に「世界測地系」といった文言が無い場合や、
「任意座標」といった文言が記載されていれば、
その地積測量図は、任意座標の地積測量図と考えて良いです。
任意座標の場合、地積測量図に記載の基準点や境界標が、
現地でほとんどすべて無くなってしまうと、
境界点の復元が困難になってしまう特徴があります。
逆に、世界測地系の座標による地積測量図の場合、
下図19のように、「世界測地系」という文言と、
「Ⅰ系~XIII系」のいずれかの記載があります。

ちなみに、「Ⅰ系~XIII系」については、
次のように、地域ごとに決まっています。
| Ⅰ系 | 長崎県 |
| Ⅱ系 | 福岡県、佐賀県、大分県、宮崎県、熊本県、鹿児島県 |
| Ⅲ系 | 山口県、広島県、島根県 |
| Ⅳ系 | 愛媛県、香川県、徳島県、高知県 |
| Ⅴ系 | 岡山県、鳥取県、兵庫県 |
| Ⅵ系 | 大阪府、京都府、滋賀県、三重県、奈良県、和歌山県、福井県 |
| Ⅶ系 | 愛知県、岐阜県、石川県、富山県 |
| Ⅷ系 | 静岡県、山梨県、長野県、新潟県 |
| Ⅸ系 | 東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県、福島県 |
| Ⅹ系 | 青森県 秋田県 山形県 岩手県 宮城県 |
| Ⅺ系~XIII系 | 北海道 |
たとえば、東京都の土地であれば、Ⅸ系となり、
大阪府の土地であれば、Ⅵ系という記載があるということです。
もし、世界測地系の地積測量図であれば、
他の地域と関連した公共座標を使用しているため、
現地に設置された境界標が全て無くなったり、
動いたとしても、境界点の復元能力は高いと言えます。
残地求積による地積測量図というのは、下図20のような、
分筆する土地のみを求積して、残りの土地の面積については、
分筆前の登記面積から差引く計算方法で、
作成された地積測量図のことです。

このような計算方法は、一般的に、
残地求積と呼ばれていて、
平成17年3月まで作成されていました。
このような残地求積による地積測量図を見る際には、
分筆する土地については、土地の形状や境界点、
境界線、辺長、面積は正確と言えます。
しかし、残地と呼ばれる残りの土地については、
境界点の座標値や辺長の記載はなく、
土地の形状すら多少違っていたりするため、
地積測量図が無い土地と同じと考えると良いです。
ここまで、XY座標による地積測量図の見方と、
見る際の注意点について解説してきましたが、
XY座標による地積測量図以外にも、
古い三斜法による地積測量図があります。
古い三斜法の地積測量図は、作成された時期によっては、
境界立会いをしないで、地積測量図を作成していた時期があり、
中には、測量すら無しで、公図を写して、
分筆線を図上で入れただけの地積測量図もあります。
そのため、古い三斜法の地積測量図を見る際には、
そういった時代背景を知った上で、
作成された時期にも、注意が必要になるのです。
そこで、古い三斜法の地積測量図の注意点と見方については、
「土地境界線の立会や確認時に古い地積測量図を見る際の注意点」で、
くわしく解説しています。
なお、地積測量図とはどんな図面かや、
地積測量図の見方と取得方法については、
「地積測量図とは?地積測量図の見方と取得」を参照下さい。
土地の境界線を地積測量図で調べる方法については、
「土地の境界線を地積測量図で調べる方法」で、
わかりやすく解説しています。
このページを読んだ人は、次の関連性の高いページも読んでいます。
なお、地積測量図については、
実務書も出版されていますので、
合わせてご確認いただければと思います。
土地家屋調査士寺岡孝幸事務所の寺岡孝幸(てらおかたかゆき)です。主な取扱い業務は、「土地の境界確定、不動産の表示登記全般」です。高知県土地家屋調査士会及び公益社団法人高知県公共嘱託登記土地家屋調査士協会に所属。(代表者寺岡孝幸のプロフィール紹介はこちら、著者の詳細情報はこちら)