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土地境界線の調べ方から境界標・境界立会・境界確定・確定測量・分筆登記まで土地家屋調査士が徹底解説
土地境界線の専門サイト|土地家屋調査士寺岡孝幸事務所
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境界確定とは?境界確定の費用はいくら位?

2026 8/24
境界確定
2024年7月10日2026年8月24日
この記事を監修した専門家
土地家屋調査士寺岡孝幸の顔写真
土地家屋調査士 寺岡孝幸

国家資格:土地家屋調査士・行政書士。
専門分野:土地の境界確定や不動産の表示登記全般。
職務経歴:開業以来24年間、土地の境界確定など現場の実務に基づき、数多くの問題を解決しています。
[土地家屋調査士 寺岡孝幸のプロフィールはこちら]

この記事の監修者

土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:土地の境界確定や不動産の表示登記全般。

経歴:開業以来24年間、土地の境界確定など登記関係業務を行っています。
土地家屋調査士のプロフィールはこちら

「土地の売却で境界確定が必要と言われた」
「境界確定の具体的な流れを知りたい」
「境界標があれば、境界は確定している?」
「境界確定図は、市役所でも取れる?」
「境界確定の費用が、100万円は妥当?」

このような理由で、境界確定とは具体的に何かを知りたいし、
境界確定の費用はいくら位なのかも知りたい、
という人も多いのではないでしょうか?

この記事では、境界確定とは何かと、境界確定の流れ、
境界標があれば境界は確定しているのか、境界確定の費用の全てがわかるように、
土地の境界確定業務を行っている土地家屋調査士が、
境界確定についてくわしく解説致します。

この記事では、一般的に言われる境界確定とは何かと、
境界確定の費用の目安が分かります。

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目次

なお、この記事の内容は、下記の動画でも無料で何度でもご視聴いただけます。

境界確定とは?

土地を売ったり貸したりする際に言われる境界確定とは、
まず、下図1のように、隣地所有者と境界立会いを行い、
全ての隣地との各境界点を現地で明確にします。

現地で、隣地との境界点を明確にした具体例
(図1:現地で、隣地との境界点を明確にした具体例)

そして、現地に設置した境界標などの測量を行い、
下図2のような測量図面付きの境界確認書などによって、
書類上でも、各境界点を明確にすることです。

測量図面付き境界確認書の例
(図2:測量図面付き境界確認書の例)

つまり、各境界点については、
「土地の隣地所有者全員と合意しているので、
何も問題ありませんよ」ということを、
第三者にも証明できるようにすることとも言えます。

具体的には、次の状態であれば、通常、
境界が確定していると言えます。

  1. 現地の各境界点が、境界標、又は構造物で明確になっている。
  2. 測量図面付きの境界確認書又は隣接境界線証明書などに、
    隣地所有者全員の署名・押印がされている。
  3. 10年程度以内に作成された座標法による地積測量図が、
    法務局に提出されている。

ただし、各境界点が現地で明確になっていても、
測量図付きの境界確認書又は隣接境界線証明書等が無い場合や、
地積測量図も無い場合は、第三者に証明できる書類がないため、
通常、境界が確定しているとは言い難いです。

また、土地に地積測量図があっても、下図3のように、
昭和時代に作成された古い三斜法による地積測量図の場合には、
通常、境界が確定しているとは言えません。

古い三斜法による地積測量図の例
(図3:古い三斜法による地積測量図の例)

一般的に境界が確定していると言えるのは、各境界点が、
境界標又は構造物によって現地で明確になっており、
復元性のある測量図付きの境界確認書などに、
隣地所有者全員の署名・押印がされている状態と言えます。

又は、過去10年程度以内に作成された地積測量図が、
法務局に提出されており、
境界標が現地の各境界点に設置されている場合にも、
境界が確定していると推測できます。

(過去10年程度以内に作成されて法務局に提出されている地積測量図の例)
(過去10年程度以内に作成されて法務局に提出されている地積測量図の例)

逆に言えば、現地に境界標が無い場合や、
隣地所有者の署名・押印がされた境界確認書などの書類も、
過去10年程度以内に作成されて、
法務局に提出されている地積測量図も無い場合には、
境界が確定しているとは言い難いのです。

なお、境界確定が必要な場合には、
その土地の所有者から土地家屋調査士に依頼して、
境界確定作業を進めるのが一般的です。

境界確定の流れ

一般的に言われる境界確定作業は、
だいたい、次の1~7の流れで進められます。

  1. 土地の登記情報や地積測量図などの資料調査をする。
  2. 隣地所有者全員に境界立会いのお願いをする。
  3. 立会い日時に、現地で境界の確認を行う。
  4. 境界確認済みの各境界点などの測量を行う。
  5. 測量図面付きの境界確認書などを作成する。
  6. 境界確認書または隣接境界線証明書などに、
    隣地所有者全員の署名・押印をもらう。
  7. もし必要であれば、境界確定図の作成や、
    土地の地積更正登記又は分筆登記などを行う。

少なくとも1~6までの作業を、過去に行っていて、
全ての隣地所有者と境界について合意していれば、
境界の確定が出来ていると言えます。

なお、境界確定(確定測量)の流れについては、
「確定測量の流れと注意点」で、
くわしく解説しています。

境界標があれば、境界は確定している?

たとえば、下図4のような境界標が、現地に設置されていれば、
そこが境界点になると推測することはできます。

境界標の例
(図4:境界標の例)

なぜなら、通常、境界標というのは、
隣地所有者と境界の確認を行ってから、
お互いが境界点について納得した上で設置するものだからです。

しかし、下図5のような金属鋲やプラスチック杭が、
現地に設置されていたとしても、それが境界標かどうかは、
境界に関する測量図などの資料と照らし合わせてみたり、
隣地所有者と境界の確認を行ってみないと、はっきりしないこともあります。

金属鋲やプラスチック杭の例
(図5:金属鋲やプラスチック杭の例)

もし、現地に設置されている境界標が、
下図6のような、矢印のある金属プレート又はコンクリート杭、
若しくは十字のコンクリート杭の場合には、
境界点を示すかなり強い証拠になり得ます。

矢印又は十字のある金属プレート又はコンクリート杭の例
(図6:矢印又は十字のある金属プレート又はコンクリート杭の例)

ただ、その場合でもやはり、その境界標が、
境界点を示している事の確認を隣地所有者とした上で、
測量を行い、境界確認書又は隣接境界線証明書などの書面に、
お互いの署名・押印がされていることが重要となります。

つまり、現地に境界標と思われるものがあるだけでは、
境界が確定しているとは、必ずしも言えないということです。

境界標と推測できる物が現地に設置されている場合、
基本的に、現地で隣地所有者と境界の確認を行い、
お互い境界点について合意できて、その内容を、
測量図付きの境界確認書などの書面で証明できてはじめて、
境界が確定していると言えるのです。

なお、境界標が現地に設置されていれば、
境界は確定していると言えるのかについては、
「境界標があれば、境界は確定してる?実は…」で、
くわしく解説しています。

また、現地で隣地所有者と行う境界確認については、
「土地境界線の立会いの手順と注意点」や、
「土地境界線の立会い時の7つの注意点」を参照下さい。

測量図面付きの境界確認書については、
「境界確認書とは?土地境界確認書に署名すべき?」で、
くわしく解説しています。

境界確定図は市役所でも取れる?

境界確定図というのは、過去の所有者を含む土地の所有者が、
土地の周囲の隣地所有者と境界の確認を行い、
確認した各境界点を測量して、図面化したもので、
通常、土地の所有者が保管しているものです。

境界確定図の例
(境界確定図の例)

もし、そういった境界の確認や測量などを、
土地の所有者が、過去に行っていなければ、
その土地の境界確定図は、存在しないことになります。

そのため、境界確定図という名称の図面は、
市役所や法務局では管理していないので、
市役所や法務局で取ることはできません。

ただし、市役所が所有又は管理している土地については、
境界確定に関する資料や、確定図面がある土地もあります。

もし、市が管理する道路や、里道又は水路と接する場合、
それらの土地との境界について、過去に境界確定していれば、
その時の境界確定の図面などを取得できることもあるのです。

実際に、土地家屋調査士が境界確定作業を進める場合、
隣接地に、市が管理する里道又は水路があれば、
市の担当課で、境界確定の資料があるかどうかを、
最初に調べるのが通常の手順となっています。

また、その土地が、過去に地籍調査事業、または、
土地区画整理事業を行った区域の土地でしたら、
市役所の地籍調査の係りなどで、通常、
境界確定図とも言える測量図面を管理しています。

その測量図面については、通常、
誰でも取得することが可能です。

しかし、地籍調査事業や土地区画整理事業を行っていない場合、
そういった測量図面は存在しないことになります。

なお、確定測量図については、
「確定測量図とは?地積測量図や境界確定図との違い」で、
くわしく解説しています。

境界確定の費用はいくら位?

境界確定にかかる費用については、
その土地の面積や、隣地所有者の人数と生死の状況、
市や県などの役所が管理している土地と接しているかどうか、
測量がやりやすい状況かどうかなどで、大きく違ってきます。

50坪の土地
100坪の土地

また、依頼する土地家屋調査士事務所によっても、
費用に多少の違いがあります。

土地家屋調査士
(土地家屋調査士)

そのため、境界確定の費用については、
実際に土地家屋調査士事務所に見積り依頼をして、
確かめてみるのが一番良いと言えるのです。

ただ、そうはいっても、境界確定にかかる費用について、
ある程度の相場を知っておきたいということもあります。

たとえば、30坪程度の小さな土地の境界確定の費用が、
100万円も200万円もするというのは、
あまりにもおかしな話になるのですが、
土地家屋調査士などでない場合、それがわからないからです。

そこで、土地の面積が50坪で、165㎡の土地の場合、
境界確定にかかる費用としては、通常、
30万円前後になるのではと考えます。

50坪の土地
境界確定費用は30万円前後

ただし、里道(農道)又は水路の土地と接している場合には、
15万~20万円前後が、さらにプラスされるため、
境界確定の費用としては、通常、
合計45万~50万円前後になると思われます。

里道又は水路と接する場合の境界確定の費用は45万円~50万円前後

次に、土地の面積が100坪で、330㎡の土地の場合、
面積が増える分、境界確定にかかる費用も増えるため、
通常、大体50万円前後になるのではと考えます。

100坪の土地
50万円前後

ただし、里道(農道)又は水路の土地と接している場合には、
20万~25万円前後が、さらにプラスされるため、
境界確定の費用としては、通常、
合計70万~75万円前後になると思われます。

里道又は水路と接する場合の境界確定の費用は70万円~75万円前後

ここでは、50坪と100坪の各土地の場合で、
境界確定の費用の目安を挙げてみましたが、
200坪や300坪の土地の場合には、100坪の場合に比べて、
2倍の費用や、3倍の費用になっても、おかしくないということです。

このように、境界確定にかかる費用については、
土地の面積と、隣接地に里道又は水路があるかどうかで、
大きく違ってくる傾向があるのです。

あとは、隣地所有者が亡くなっている場合には、
その相続人を調べる作業が必要になるため、
その分、別途費用が加算されることもありえます。

なお、ここまで、境界確定の費用の目安を挙げてみましたが、
あくまで、当土地家屋調査士事務所の場合の目安となり、
土地の案件や、土地家屋調査士事務所ごとに、
費用については、多少異なってきますこと、ご理解いただければと思います。

ちなみに、境界確定は、一般的に確定測量とも言われるため、
境界確定=確定測量と理解してかまいません。

確定測量については、
「確定測量とは?境界確定測量は必要?」や、
「確定測量の流れと注意点」で、
くわしく解説しています。

また、地積測量図とは具体的にどんな図面か、
地積測量図の見方や取得については、
「地積測量図とは?地積測量図の見方と取得」を参照下さい。

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境界確定
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この記事を書いた人

寺岡孝幸のアバター 寺岡孝幸 土地家屋調査士・行政書士

土地家屋調査士寺岡孝幸事務所の寺岡孝幸(てらおかたかゆき)です。主な取扱い業務は、「土地の境界確定、不動産の表示登記全般」です。高知県土地家屋調査士会及び公益社団法人高知県公共嘱託登記土地家屋調査士協会に所属。(代表者寺岡孝幸のプロフィール紹介はこちら、著者の詳細情報はこちら)

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