
国家資格:土地家屋調査士・行政書士。
専門分野:土地の境界確定や不動産の表示登記全般。
職務経歴:開業以来24年間、土地の境界確定など現場の実務に基づき、数多くの問題を解決しています。
[土地家屋調査士 寺岡孝幸のプロフィールはこちら]

国家資格:土地家屋調査士・行政書士。
専門分野:土地の境界確定や不動産の表示登記全般。
職務経歴:開業以来24年間、土地の境界確定など現場の実務に基づき、数多くの問題を解決しています。
[土地家屋調査士 寺岡孝幸のプロフィールはこちら]
土地の分筆登記を法務局に申請する際には、
登記申請書を必ず提出する必要があります。
ただ、土地の分筆登記申請書は、様式が定められており、
書き方も細かく決められていることをご存知ですか?
もし、分筆登記申請書の様式や書き方に間違いがあれば、
法務局に登記申請書類を提出後に、
補正作業などで困ることになります。
そこで、分筆登記申請書の記載例と書き方について、
土地の分筆登記申請業務を行っている土地家屋調査士が、
くわしく解説いたします。
この記事を読めば、分筆登記申請書の様式や記載方法がわかり、
分筆登記申請書の補正作業などで困らなくなるでしょう。
なお、この記事の内容は、下記の動画でも無料で何度でもご視聴いただけます。
分筆登記の申請書の様式は、平成16年11月1日から、
下図1のように、A4サイズ縦の横書きに変わっています。
平成16年以前までは、B4サイズ横の縦書きでしたので、
古い様式で作成しないように注意が必要です。
なお、分筆登記申請書の様式自体は、
申請人が申請する場合も、代理人が申請する場合も同じですが、
記載内容に多少の違いがあります。
そこで、申請人が申請する場合の分筆登記申請書の記載例と、
代理人が申請する場合の分筆登記申請書の記載例を、
それぞれ見て行きましょう。
下図2は、申請人が申請する場合の分筆登記申請書の記載例で、
所有権の登記がある土地の分筆登記の場合になります。
もし、所有権登記の無い土地の分筆登記の場合は、
登録免許税の記載が不要です。
下図3は、代理人が申請する場合の分筆登記申請書の記載例で、
所有権の登記がある土地の分筆登記の場合になります。
代理人が分筆登記を申請する場合、上図3のように、
代理人の住所・氏名の記載と捺印が必要で、
登記申請書の下の欄外には、
土地家屋調査士の氏名の記載と職印の押印が必要になります。
なお、所有権の登記が無い土地の分筆登記の場合は、
登録免許税の記載が不要です。
分筆登記申請書に記載すべき内容としては、
次の9つを記載する必要があります。
ただし、所有権の登記が無い土地の分筆登記の場合は、
登録免許税の記載は不要です。
それでは、分筆登記申請書の書き方について、
1つ1つ順番にわかりやすくご説明いたします。
分筆登記申請書のタイトルは、下図4のように、
用紙の上の中央部分に、大きめの文字で「登記申請書」と記載します。
ただし、下図5のように、用紙の上端から5cm程度の範囲は、
法務局が受付の旨を記載する箇所になるため、
空白にしておきます。
登記の目的は、下図6のように、「土地分筆登記」と記載します。
なお、「分筆登記」や「土地分筆」と記載してもかまいません。
土地の分筆とは何か、分筆登記とは何かについては、
「土地の分筆とは?分筆登記とは?分筆費用はいくら?」で、
くわしく解説しています。
添付情報の箇所には、次の情報の内、
実際に添付する情報のみを記載します。
ちなみに、下図7は、土地家屋調査士が代理人として、
分筆登記を申請する場合の添付情報の例です。
なお、境界確認書や隣接境界線証明書、
分筆図(分筆所在図)については、添付情報欄に記載しても、
記載しなくても、どちらでもかまいません。
境界確認書が具体的にどんな書類なのかは、
「境界確認書とは?土地境界確認書に署名すべき?」で、
くわしく解説しています。
地積測量図が具体的にどんな図面なのかは、
「地積測量図とは?地積測量図の見方と取得」を参照下さい。
申請年月日と法務局名の箇所には、下図8のように、
分筆登記申請書類を法務局に提出する年月日と、
提出する法務局の名称を記載します。
もし、郵送で申請する場合は、発送する年月日を記載します。
なお、分筆登記の申請書類を提出する法務局としては、
どこの法務局でも良いわけではなく、
分筆する土地を管轄している法務局になります。
各法務局の管轄区域や法務局の正式名称については、
法務局のホームページ上の「地図から探す」、
または、「管轄一覧から探す」で確認すると良いでしょう。
ちなみに、法務局の名称は、次のいずれかの形の名称になります。
申請人の箇所には、下図9のように、
申請人になる土地所有者の住所・氏名・押印が必要となります。
押印する印鑑は、シャチハタ以外の印鑑であれば、
認印でも、実印でも、どちらでもかまいません。
ただ、申請人の住所と氏名の記載で注意すべきことは、
登記上の土地所有者の住所・氏名と、
一致しているかどうかです。
もし、土地所有者の住所又は氏名が、下図10のように、
登記簿上の住所又は氏名と異なる場合には、
分筆登記の前に、住所又は氏名の変更登記をするか、
変更を証明する書面を添付して、分筆登記を申請することになります。
また、土地所有者が共有の場合には、下図11のように、
申請人になる土地所有者の住所、氏名を記載して、
捺印をしますが、持分の記載は不要です。
そして、土地所有者が共有の場合で注意すべきことは、
少なくとも、持分の過半数の土地所有者が、
申請人にならなければならないことです。
もちろん、土地所有者全員が申請人になってもかまいません。
もし、持分の過半数の土地所有者が申請人になれない場合は、
土地の分筆ができないので注意が必要です。
分筆できない土地はどんな土地なのか、その対処法については、
「分筆できない土地はどんな土地?3つの対処法」で、
くわしく解説しています。
土地家屋調査士といった代理人が分筆登記を申請する場合、
下図12のように、申請人のすぐ下に、
代理人の住所・氏名を記載して、代理人の押印が必要です。
代理人の押印については、シャチハタ以外であれば、
認印でも、実印でも、どちらでもかまいません。
なお、代理人が分筆登記を申請する場合は、
登記申請書への申請人の押印は、不要になります。
その代わり、土地家屋調査士に委任する委任状の方に、
申請人の押印が必要です。
連絡先の電話番号の箇所には、
下図13のように、代理人が申請する場合は、
通常、代理人の電話番号を記載します。
もし、申請人が本人申請する場合は、
申請人の電話番号を記載することになります。
連絡先の電話番号は、携帯電話番号でも、
固定電話番号でも、どちらでもかまいませんが、
法務局の担当者と、連絡の取れる電話番号でないといけません。
なぜなら、分筆登記申請書類に、不備や不足があった場合、
法務局の担当者から電話連絡が来るため、
いつでも対応できる電話番号の記載が必要なのです。
分筆登記申請書には、所有権の登記がある土地の場合、
下図14のように、登録免許税の記載が必要です。
所有権の登記がある土地の分筆の場合、
分筆後の一筆につき、1,000円の登録免許税がかかります。
逆に、所有権の登記が無い土地の分筆の場合は、
登録免許税はかからないため、
分筆登記申請書への登録免許税の記載は不要です。
下図15のように、土地の表示欄には、土地の所在と、
分筆前の土地の地番、地目、地積、
分筆後の土地の地番、地積と、
各登記原因及びその日付の記載が必要になります。
注意点としましては、土地の所在と、
分筆前の土地の地番、地目、地積は、
登記記録に記載されているとおりに記載することです。
そして、分筆後の土地の地番については、
法務局で最終地番を確認した上で、
他の土地の地番と重ならないように地番を付ける必要があります。
たとえば、10番1の土地をさらに分筆する場合、
法務局で最終地番を確認した結果、
他に10番2という地番の土地があれば、
次の地番となる10番3から分筆後の地番として使用するわけです。
また、分筆後の土地の地積が、0.01㎡未満になる場合、
土地の分筆登記はできない事にも注意が必要です。
分筆できない土地はどんな土地なのかについては、
「分筆できない土地はどんな土地?3つの対処法」で、
くわしく解説しています。
分筆登記申請書の最新様式につきましては、
下記リストからダウンロードしていただき、
ご自由にお使いいただければと思います。
なお、土地の分筆登記を申請するには、
登記申請書だけでなく、地積測量図や、
境界確定書類なども必要になります。
そこで、地積測量図とはどんな図面で、
その見方や取得方法については、
「地積測量図とは?地積測量図の見方と取得」で、
くわしく解説しています。
境界確認書とはどんな書類なのかについては、
「境界確認書とは?土地境界確認書に署名すべき?」を参照下さい。
また、土地の分筆登記の流れと分筆にかかる期間については、
「土地の分筆登記の流れと分筆にかかる期間」で、
くわしく解説しています。
このページを読んだ人は、次の関連性の高いページも読んでいます。
なお、分筆登記など表示に関する登記については、
下記のような、わかりやすい不動産登記申請手続の書籍や、
Q&Aによる登記の実務書籍も出版されていますので、
合わせてご確認いただければと思います
土地家屋調査士寺岡孝幸事務所の寺岡孝幸(てらおかたかゆき)です。主な取扱い業務は、「土地の境界確定、不動産の表示登記全般」です。高知県土地家屋調査士会及び公益社団法人高知県公共嘱託登記土地家屋調査士協会に所属。(代表者寺岡孝幸のプロフィール紹介はこちら、著者の詳細情報はこちら)