この記事の監修者

土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:土地の境界確定や不動産の表示登記全般。

経歴:開業以来21年間、土地の境界確定など登記関係業務を行っています。
土地家屋調査士のプロフィールはこちら

「土地の分筆や分筆登記とは、具体的に何をすること?」
「土地の分筆は自由にできる?分筆できない土地はある?」
「土地の分筆登記は、自分でできるのか知りたい」
「土地の分筆登記の流れを知りたい」
「分筆費用はいくら位かかる?」

土地の分筆や分筆登記について、
このような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか?

そこでこの記事では、土地の分筆や分筆登記について、
土地の分筆登記申請業務を行っている土地家屋調査士が、
具体的にわかりやすく解説いたします。

この記事を全て閲覧する事で、土地の分筆や分筆登記とは何か、
分筆登記できない土地や、分筆登記の流れや費用が具体的にわかります。

【この記事の内容を動画で見る】

この記事と同じ内容を、【動画】でも観て頂けます。
記事を読みたい方は、このまま下に読み進めて下さい。

土地の分筆とは?

土地の分筆とは、地番のある一筆の土地を、
下図1のように、数筆の土地に分けることです。

土地の分筆の例
(図1:土地の分筆の例)

土地は、筆(ひつ)単位で区画されていて、
一筆(いっぴつ)、二筆(にひつ)・・・と数え、通常、
それぞれの筆には、下図2のように土地の地番が定められています。

各筆の土地には地番あり
(図2:各筆の土地には地番あり)

そして、下図3のような一筆の土地を、
数筆の土地に分筆する場合には、
分筆後のそれぞれの土地に、地番が付けられるのです。

一筆の土地の分筆例
(図3:一筆の土地の分筆例)

たとえば、下図4のように、分筆前の土地の地番が、
枝番無しの10番という地番だった場合、
分筆後の各土地の地番には、枝番の地番が付けられます。

枝番無しの地番の土地を分筆した場合
(図4:枝番無しの地番の土地を分筆した場合)

もし、下図5のように、元々枝番の土地を分筆した場合には、
分筆後の地番としては、元の地番(元番)はそのままで、
分筆した土地には、新たな枝番の地番が付けられるのです。

枝番の土地を分筆した場合
(図5:枝番の土地を分筆した場合)

ただし、新たな枝番は何でも良いわけではなく、
分筆前の土地の最終地番を法務局で確認した上で、
分筆後の地番には、最終地番の次の枝番が付くことになります。

たとえば、10番1の土地を分筆する場合、
最終地番が10番2だった場合、
その10番2という地番は、他で使用しているので、
その次の10番3の地番を付けることになるのです。

また、実際に土地を分筆するには、
分筆のための登記申請書類を法務局に提出して、
分筆の登記が行われてはじめて、
土地の分筆が完了することになります。

登記申請書類を法務局に提出
(登記申請書類を法務局に提出)

そして、土地を分筆するには、分筆登記の申請の前提として、
通常、土地周囲の所有者全員と、境界の立会い確認が必要で、
土地の測量なども必要になることに注意が必要です。

土地の分筆は自由にできる?

土地の分筆は、土地の所有者の意思によって、
下図6のように、自由に行うことができます。

土地の所有者の意思によって自由に分筆可能
(図6:土地の所有者の意思によって自由に分筆可能)

なお、ここで言う土地の所有者というのは、
土地の表題部所有者、又は所有権の登記名義人のことです。

分筆線の入れ方はもちろん自由ですし、
どのように土地を分けるのか、
何筆の土地に分けるのかについては、
その土地の所有者の意思にゆだねられているのです。

ただし、土地の所有者が複数人いる共有の場合、
土地を分筆するには、
持分の過半数の共有者の同意が必要になります。

分筆するには、持分の過半数の共有者の同意が必要
(土地を分筆するには、持分の過半数の共有者の同意が必要)

分筆できない土地

次の1~3の内、1つでも当てはまる場合には、
土地を分筆することができません。

  1. 持分の過半数の共有者の同意が得られない場合
  2. 分筆後の土地の面積が0.01㎡未満になる場合
  3. 隣地所有者の協力を得られない場合

まず1つ目の「持分の過半数の共有者の同意が得られない場合」は、
共有者の居場所や行方、生死がわからない場合も含みます。

なぜ分筆できないかと言えば、共有の土地の分筆登記では、
持分の過半数の共有者全員が、申請人になる必要があるからです。

逆に、所有者が1人の単有の土地については、
持分の過半数の共有者の同意は関係のない話しになります。

次に2つ目の「分筆後の土地の面積が0.01㎡未満」というのは、
土地の面積は0.01㎡以上で登記されるため、
分筆後の土地の面積が0.01㎡未満では、
分筆の登記ができないということです。

3つ目の「隣地所有者の協力を得られない場合」というのは、
土地の分筆の前提として、
土地周囲の境界の確定ができない場合のことです。

境界を確定させるには、測量図面付きの境界確認書等に、
隣地所有者全員の署名・押印が必要になるため、
隣地所有者の内、1人でも協力を得られない場合は、
通常、土地を分筆できないということになります。

なお、分筆できない土地については、
「分筆できない土地:土地の分筆の条件は?」で、
くわしく解説しています。

分筆と一部地目変更分筆の違い

土地の分筆は、土地の表題部所有者、
又は、所有権の登記名義人の意思によって、
自由に行うことができます。

しかし、下図7のように、土地の一部の地目が変更したことで、
土地の分筆が必要になった場合には、
その土地の表題部所有者、又は所有権の登記名義人に、
一部地目変更による分筆の義務があると考えられています。

一部地目変更分筆が必要な例
(図7:一部地目変更分筆が必要な例)

つまり、単に土地を分筆することは自由なのですが、
土地の一部の地目が変わった場合には、土地の所有者に、
一部地目変更・分筆登記の申請義務が発生するという違いがあるのです。

分筆登記とは?

分筆登記とは、一筆の土地を分筆して、
一筆の土地の登記記録を、
数筆の土地の登記記録に分ける登記手続きのことです。

たとえば、下図8のような一筆の土地の登記記録で、
土地の分筆登記をした場合に、どうなるのかを見てみましょう。

土地の登記記録の例
(図8:土地の登記記録の例)

このような土地を、二筆に分筆登記を行った場合には、
元番である10番の土地は、下図9のように、
土地の地番が10番1となり、地積も変更されます。

分筆後の元番の土地の登記記録例
(図9:分筆後の元番の土地の登記記録例)

次に、分筆によって新しく出来た土地の登記記録では、
下図10のように、10番2という地番が定められ、
地目、地積、10番から分筆された旨などが記載されます。

分筆後にできた土地の登記記録の例
(図10:分筆後にできた土地の登記記録の例)

このように、分筆登記を行った場合、
分筆して新しく土地の登記記録が出来たり、
登記記録の表題部の地番や地積などが変更・加筆されますが、
土地の所有権に関する権利部の内容は、変わることはありません。

そして、分筆登記は、土地の表題部所有者、
又は所有権の登記名義人が申請人となり、
法務局に分筆登記の申請を行う手続きとなります。

もし、土地が共有の場合には、
持分の過半数の共有者が申請人となり、
法務局に分筆登記を申請することになります。

なお、土地の分筆登記の申請は、
法務局ならどこの法務局でも良いわけではなく、
その土地を管轄している法務局に、申請する必要があります。

分筆登記の必要書類

分筆登記には、主に次の書類が必要になります。

  • 分筆登記申請書
  • 地積測量図
  • 分筆所在図
  • 境界の確定を証明できる書類

なお、分筆登記の申請には、登録免許税がかかりますので、
登録免許税額分の収入印紙を台紙に貼り付けて、
申請書類と一緒に法務局に提出する必要があります。

ちなみに、分筆登記の登録免許税額は、
分筆後の筆数×1000円分です。

分筆登記は自分でできる?

分筆登記は、自分でできないかなあと思われる方もいますが、
土地の測量や、地積測量図等の作成を、
自分でできる技術があれば、自分でもできる登記と言えます。

しかし、土地の測量をするには、専門の機械が必要となり、
地積測量図等の測量図面を作成するには、CADソフトが必要で、
記載すべき内容も不動産登記規則等で細かく定められている為、
土地家屋調査士でない方が行うのは、無理な登記と言えます。

分筆登記の流れ

分筆登記を完了させるための流れとしては、
通常、次の1~7の流れで進めることになります。

  1. 土地及び周囲の土地の登記情報や地積測量図、公図等を取得。
  2. 分筆する土地周囲の境界を、全ての隣地所有者と確認。
  3. 各境界点等を測量後に、測量図面付きの境界確認書等を作成。
  4. 境界確認書などに隣地所有者全員の署名押印をもらう。
  5. 土地の地積測量図を作成し、分筆登記の申請書類を作成。
  6. 境界確認書又は隣接境界線証明書などを添付して、
    土地を管轄する法務局に、分筆登記の申請書類を提出。
  7. 分筆登記の完了後に、登記完了証などを法務局から受け取る。

ただし、土地の境界確定が済んでいる場合、
つまり、境界確認書又は隣接境界線証明書などに、
隣地所有者全員の署名・押印がされている場合には、
5~7の作業を行うことになります。

なお、土地の境界確定とは何か、その費用については、
境界確定とは?境界確定の費用はいくら位?」を参照下さい。

また、分筆登記の具体的な流れについては、
「分筆登記の流れと注意点」で、
くわしく解説しています。

分筆費用はいくら位?

土地を分筆する場合には、一般的に、
土地家屋調査士に依頼することがほとんどです。

そして、土地の分筆を土地家屋調査士に依頼した場合の費用は、
次の2つの場合で、大きな違いがあります。

  1. 土地の境界確定が済んでいない場合
  2. 土地の境界確定が済んでいる場合

それぞれの場合の土地の分筆費用は、
当土地家屋調査士事務所の場合で、
ざっくりにはなりますが、次のとおりです。

1.土地の境界確定が済んでいない場合

境界確定が済んでいない土地を分筆する場合は、
境界確定が済んでいる場合に比べて、
かなり費用がかかると言えます。

なぜなら、分筆登記の費用に加えて、
分筆の前提となる境界確定作業の費用も加わるからです。

たとえば、100坪の土地を二筆に分筆する場合で、
隣地に農道又は水路がある場合には、
境界確定費用に約50万~70万円位+消費税と実費がかかり、
分筆登記費用に約20万円~30万円位+消費税と実費が、
一応の目安となります。

もし、隣地に農道又は水路が無い場合には、
境界確定費用が約20万円くらい安くなる感じです。

2.土地の境界確定が済んでいる場合

境界確定作業が済んでいる土地を分筆する場合には、
境界確定からそれ程年数が経過していなくて、
隣地所有者にも変更がなければ、
純粋に分筆登記費用のみかかることになります。

たとえば、100坪の土地を二筆に分筆する場合、
分筆登記費用は、約20万~30万円位+消費税と実費が、
一応の目安です。

ただし、分筆登記の費用については、一応の目安はありますが、
土地家屋調査士事務所ごとに自由に設定できるため、
依頼する土地家屋調査士によって、費用に多少の違いがあります。