
国家資格:土地家屋調査士・行政書士。
専門分野:土地の境界確定や不動産の表示登記全般。
職務経歴:開業以来24年間、土地の境界確定など現場の実務に基づき、数多くの問題を解決しています。
[土地家屋調査士 寺岡孝幸のプロフィールはこちら]

国家資格:土地家屋調査士・行政書士。
専門分野:土地の境界確定や不動産の表示登記全般。
職務経歴:開業以来24年間、土地の境界確定など現場の実務に基づき、数多くの問題を解決しています。
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土地の分筆登記の必要書類としては、
次の1~10の書類があります。
ただし、上記書類が全て、常に必要というわけではありません。
上記書類の内、登記申請書と地積測量図は、
法定添付書類なので、常に必要な書類です。
地形図と境界確定書類は、法定外の添付書類ですが、
通常、分筆登記の申請に添付する書類となります。
そして、登記申請書と地積測量図、
地形図と境界確定書類以外の書類については、
添付が必要な場合と、添付が不要な場合があるのです。
もし、分筆登記に必要な書類が1つでも足りないと、
登記申請書類の補正や却下となり、あとで困ることがあります。
そこで、土地の分筆登記申請業務を行っている土地家屋調査士が、
分筆登記の必要書類についてくわしく解説いたします。
この記事を閲覧することで、分筆登記の必要書類について、
どんな場合に、何が必要になるのかがすべてわかります。
なお、この記事の内容は、下記の動画でも無料で何度でもご視聴いただけます。
登記申請書というのは、下図1のような書面のことです。
登記申請書は、どんな場合であっても、
土地の分筆登記に常に必要な書類で、
分筆登記申請時の法定添付書類です。
登記申請書については、通常、
不動産登記令第4条で定められているように、
分筆前の土地一筆につき、登記申請書が1つ必要です。
不動産登記令第4条
申請情報は、登記の目的及び登記原因に応じ、一の不動産ごとに作成して提供しなければならない。
引用元: e-Gov法令検索.「不動産登記令」. (参照 2025-1-1)
また、登記申請書は、A4サイズの丈夫な用紙を縦に置いて、
文字は横書きで作成し、用紙の裏面は使用してはいけません。
なお、分筆登記の申請書の様式や書き方については、
「土地の分筆登記申請書の記載例と書き方」で、
くわしく解説しています。
地積測量図というのは、下図2のような図面のことです。
地積測量図は、どんな場合であっても、
土地の分筆登記に常に必要な書類で、
分筆登記申請時の法定添付書類です。
地積測量図は、分筆前の土地を図で示して、
分筆線を明らかにした図面となります。
地積測量図を見ることで、分筆後の各土地の面積や、
各境界点の座標値及び境界標、分筆後の地番や隣地の地番、
測量の座標系、図面の作成者、分筆登記の申請人等もわかります。
なお、地積測量図とは何かと、その見方については、
「地積測量図とは?地積測量図の見方と取得」で、
くわしく解説しています。
XY座標法による地積測量図の見方と注意点については、
「地積測量図の見方と注意点:XY座標の測量図編」をご参照下さい。
古い三斜法による地積測量図の見方と注意点については、
「土地境界線の立会や確認時に古い地積測量図を見る際の注意点」
をご確認下さい。
地形図というのは、下図3のような図面のことです。
地形図は、分筆図とも言いますが、
14条地図又は地図に準ずる図面と同じ形状と、
同じ縮尺により、分筆前の土地を図で示して、
分筆線、分筆後の各地番を示した図のことです。
地形図は、法定添付書類ではありませんが、
土地の分筆登記申請時に、通常、添付する書類となります。
なぜ、地形図が必要かと言えば、分筆登記の申請後に、
法務局の担当者が、14条地図又は地図に準ずる図面に、
分筆線や、分筆後の地番を入れる際に必要だからです。
そのため、地形図(分筆図)を作成する際には、
地積測量図に記載の分筆線の位置などを参考にして、
土地をうまく按分して、分筆線を入れる必要があるのです。
境界確定書類というのは、下図4のような境界確認書、
又は隣接境界線証明書などの書類のことです。
境界確定書類は、隣地所有者と境界確認を行い、
境界が確定していることを証明できる書類になります。
これら境界確認書などの境界確定書類は、
法定添付書類ではありませんが、
分筆登記申請時に、通常、添付する書類です。
なぜ、境界確定書類が必要かと言えば、分筆登記の申請では、
通常、隣接する全ての土地所有者と境界立会いを行い、
境界を確認したことの情報を、
法務局に提供する必要があるからです。
その具体的な書類として、隣接地が民地の場合には、
通常、隣地所有者の署名・押印がされた境界確認書、
又は隣接境界線証明書を、
分筆登記申請書と一緒に、法務局に提出します。
もし、隣接地が官地の場合には、通常、
官地を管理する役所ごとに、境界確定書類の様式があり、
その様式に従って作成された境界確定書類を、
法務局に提出することになるのです。
登録免許税用の台紙というのは、下図5のような用紙のことです。
登録免許税用の台紙は、法定添付書類ではありませんが、
所有権登記がある場合にのみ、通常、
登録免許税額分の収入印紙を貼って、
登記申請書と一緒に提出することになります。
なぜなら、所有権の登記のある土地の分筆登記の場合、
分筆後の土地一筆につき、千円の登録免許税が必要となり、
下図6のように登録免許税納付用台紙に税額分の収入印紙を貼り、
登記申請書と契印してから、法務局に提出するのが一般的だからです。
逆に、所有権の登記の無い土地の分筆登記では、
登録免許税を納める必要はないため、
登録免許税納付用の台紙も必要ありません。
相続証明情報というのは、土地の所有者の相続人であることを、
証明する情報のことで、亡くなった所有者の除籍謄本や、
申請人になる相続人の戸籍謄本など戸籍書類のことです。
所有権の登記名義人が亡くなっている土地の分筆登記では、
先に、相続人の名義に変えてから、分筆登記を申請する場合と、
亡くなった人の名義のまま、相続人が申請人となって、
分筆登記を申請する場合があります。
そして、亡くなった人の名義のまま、
相続人が申請人となって分筆登記を申請する場合には、
相続人であることを証明するため、
被相続人と相続人とのつながりのわかる戸籍書類が必要になります。
代表者資格証明情報というのは、
法人の代表者の資格を証明する書面のことです。
具体的には、下図7のような法人の代表者事項証明書のことです。
代表者資格証明情報は、分筆登記の申請人が法人の場合にのみ、
分筆登記申請時に添付する書面となります。
法人の代表者事項証明書は、法務局で取得できる書面です。
ただし、分筆登記申請書の添付情報の所に、
法人の会社法人等番号を記載すれば、
代表者事項証明書の添付を省略できます。
住所変更証明情報というのは、住民票又は戸籍の附票のことで、
申請人の住民票上の現住所と、
登記記録の住所が異なる場合にのみ、必要になる書面です。
逆に、下図8のように、申請人の住民票上の現住所が、
下図9のように、登記記録の住所と同じ住所でしたら、
住所変更証明情報は必要ありません。
なお、登記記録の住所が、2つ以上前の住所の場合には、
申請人の登記記録の住所から、住民票上の現住所まで、
移り変わりのわかる戸籍の附票が必要になります。
代理権限証明情報というのは、下図10のような委任状のことです。
分筆登記の申請を、代理人が申請する場合にのみ、
申請人から代理人へ委任したことを証明するため、
上図のような委任状が必要になります。
委任状には、通常、分筆登記の申請人全員の署名、
又は記名がされていて、認印でかまいませんので、
押印されたものが必要になります。
なお、分筆登記申請を代理人が行う場合、
申請人から土地家屋調査士に依頼して、
分筆登記申請の全てを、土地家屋調査士に委任するのが一般的です。
地役権図面というのは、下図11のような図面のことです。
地役権図面と地役権設定範囲証明情報は、
地役権の登記がある承役地の分筆登記を申請する場合で、
地役権設定の範囲が、分筆後の土地の一部にある時にのみ、
分筆登記申請時の添付書類として必要になります。
逆に、地役権の登記がない土地の分筆登記には、
地役権図面も、地役権設定範囲証明情報も、
必要ありません。
ちなみに、地役権の登記の有無については、下図12のような、
土地の最新の登記情報を法務局又はネットで取得して、
権利部(乙区)の記載事項欄を見ることで確認できます。
以上、分筆登記の必要書類について解説致しました。
なお、土地の分筆とは何か、分筆登記とは何か、
分筆登記の費用については、
「土地の分筆とは?分筆登記とは?分筆費用はいくら?」で、
くわしく解説しています。
ただ、分筆できない土地というのもありますので、事前に、
「分筆できない土地はどんな土地?3つの対処法」をご確認下さい。
また、分筆登記の流れやかかる期間については、
「土地の分筆登記の流れと分筆にかかる期間」を参照いただき、
分筆費用や費用の相場については、
「土地の分筆費用はいくら?分筆費用の相場」をご確認下さい。
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土地家屋調査士寺岡孝幸事務所の寺岡孝幸(てらおかたかゆき)です。主な取扱い業務は、「土地の境界確定、不動産の表示登記全般」です。高知県土地家屋調査士会及び公益社団法人高知県公共嘱託登記土地家屋調査士協会に所属。(代表者寺岡孝幸のプロフィール紹介はこちら、著者の詳細情報はこちら)