
国家資格:土地家屋調査士・行政書士。
専門分野:土地の境界確定や不動産の表示登記全般。
職務経歴:開業以来24年間、土地の境界確定など現場の実務に基づき、数多くの問題を解決しています。
[土地家屋調査士 寺岡孝幸のプロフィールはこちら]

国家資格:土地家屋調査士・行政書士。
専門分野:土地の境界確定や不動産の表示登記全般。
職務経歴:開業以来24年間、土地の境界確定など現場の実務に基づき、数多くの問題を解決しています。
[土地家屋調査士 寺岡孝幸のプロフィールはこちら]
特に、民地と民地の境界や、
道路沿いでなく敷地の奥の境界について、
境界標がブロック塀の上に設置されていることがあります。
ただ、境界標がブロック塀の上にあるのは普通のことなのか、
あとあと困らないか心配される方も多いのではないでしょうか?
この記事では、境界標がブロック塀の上にあるのは普通なのか、
困ることは何か、誰がどのように設置しているのか等について、
土地の境界確定業務を行っている土地家屋調査士が、
くわしく解説いたします。
なお、この記事の内容は、下記の動画でも無料で何度でもご視聴いただけます。
下図1のように、境界標をブロック塀の上に設置することは、
民地と民地との境界点や、
敷地の奥の境界点で普通によくあります。

なぜなら、境界点の位置によっては、
ブロック塀の上に境界標を設置するしかない所もありますし、
設置費用の問題もあるからです。
また、ブロック塀の上に境界標を設置してはいけない、
という法令も特にありません。
ただ、地面に境界標を設置することが可能な所でしたら、
ブロック塀の上に設置するのはやめて、
地面に設置する方法を優先的に検討すべきです。
なぜなら、境界標がブロック塀の上にあると、
あとあと困ることがいくつかあるからです。
境界標がブロック塀の上にあると困ることは、次の3つです。
どういうことなのか1つ1つ順番にご説明いたします。
特に古いブロック塀に言えることですが、
長い年月が経過すると老朽化や地震などで、
ブロック塀が左右どちらかに傾くことがあります。
ブロック塀が傾くことによって、
下図のように境界標の位置もずれてしまうというわけです。

境界標の位置がずれてしまうと、
現地での境界点もずれてしまうことになり、
境界点の誤認や越境問題などであとあと困ることがあるのです。
ブロック塀を新しく造り替えた場合や、
倒壊などでブロック塀を撤去した場合、
ブロック塀の上に設置された境界標も一緒に無くなります。
ただ、ブロック塀の造り替えをする場合には、
ブロック塀を撤去する前に、
工事屋さんと境界標の復元について話し合いをしておくと良いです。
なぜなら、ブロック塀を撤去する前に、
その境界標を測量しておくことで、
造り替え後に境界標を再設置することも可能だからです。
もし、ブロック塀の上に設置された境界標が無くなっても、
その土地の地積測量図または境界確定図などがあり、
現地に基準点や準拠点も残っていれば、
復元測量によって正しい境界点がどこなのかがわかります。
そして、隣地所有者と現地立会を行い、
復元した境界点の確認を行ってから、
境界標を再設置することも可能です。
ただ、通常、境界標の復元には費用がかかります。
境界標の復元や費用の目安については、
「境界標を復元するには?復元方法と費用の目安」を参照ください。
つまり、境界標をブロック塀の上に設置していたことで、
あとで余分な費用がかかってしまい困ることがあるのです。
境界標を設置する作業は、主に土地家屋調査士が行っています。
ただ、地籍調査など公共事業が実施された所では、
土地家屋調査士が行っているとは限りません。
いずれの場合であっても、境界標を新設する前に、
関係者全員で現地立会をして、境界点の確認が行われます。
その際に、どんな境界標をどのように設置するかについて、
土地家屋調査士などから説明がある場合もあれば、
境界点だけ決めて、あとは設置する人の判断による場合もあるのです。
ただし、分譲地と分譲地が接する民民境界点については、
分筆登記によって決まるため、現地立会などは無しで、
通常、土地家屋調査士が分筆点に境界標を設置していきます。
どの場合でも、土地家屋調査士が境界標を設置する場合は、
ブロック塀への設置はできるだけ避けるという意識があります。
そのため、境界標がブロック塀の上にあり、
それを土地家屋調査士が設置したという場合には、
境界標をブロック塀の上に設置するしかない所が多いはずです。
境界標をブロック塀の上に設置するしかない所としては、
次の2つがあります。
下図のように、ブロック塀の上に境界点がある場合、
境界標をブロック塀の上に設置するしかないと判断されます。

ブロック塀を一部取り壊して、
境界標を地面に設置する方法もありますが、
別途工事費用がかかるため一般的ではありません。
下図2のように、塀と塀の間が境界点になる場合、
境界標をブロック塀の上に設置するしかないと判断されます。

なぜなら、塀と塀の間に人が入れるだけのすきまがなければ、
塀と塀の間の地面に境界標を設置できないからです。
この場合も、ブロック塀を一部取り壊して、
境界標を地面に設置する方法がありますが、
別途工事費用がかかるため一般的ではありません。
ブロック塀の上に境界標を設置する場合、
杭は打てないので、ドリルで穴をあけて金属鋲を打ち込むか、
金属標(金属プレート)を設置のどちらかになります。

金属鋲の場合は、剥がれたりズレたりする心配はありませんが、
金属標(金属プレート)の場合は、その設置の仕方によって、
剥がれたり、ズレたりすることがあります。
金属標(金属プレート)をブロック塀の上に設置する場合、
次の3つのいずれかの方法によって設置するのが通例です。
上記3つの方法の内、
1つ目のコンクリート用ボンドのみで貼り付けた場合に、
金属標が剥がれたり、ズレたりしやすくなります。
そのため、2つ目のアンカー式やボルト式の金属標で設置か、
できれば裏面にボンドも塗って設置する3つ目の方法が良いと言えます。
土地家屋調査士寺岡孝幸事務所の寺岡孝幸(てらおかたかゆき)です。主な取扱い業務は、「土地の境界確定、不動産の表示登記全般」です。高知県土地家屋調査士会及び公益社団法人高知県公共嘱託登記土地家屋調査士協会に所属。(代表者寺岡孝幸のプロフィール紹介はこちら、著者の詳細情報はこちら)