この記事の監修者

土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:土地の境界確定や不動産の表示登記全般。

経歴:開業以来21年間、土地の境界確定など登記関係業務を行っています。
土地家屋調査士のプロフィールはこちら

「境界がどこなのかわからない」
「境界標や境界杭が無くなった、動かされた」
「土地の売買・賃貸・分筆のため境界標の設置と復元が必要」

このような理由で、境界標や境界杭の復元が必要だけど、
どうすれば良いのかわからないし、
費用がどれ位かかるのかもわからない、
という人も多いのではないでしょうか?

この記事では、境界標や境界杭の復元方法と復元費用について、
土地の境界確定業務を行っている土地家屋調査士が、
できるだけ具体的な流れを解説いたします。

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この記事をすべて閲覧することで、
境界標や境界杭を復元する方法と費用の目安がわかります。

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境界標や境界杭を復元するには何が必要?

境界標や境界杭を復元するには、下図1のような地積測量図、
又は測量図付きの境界確認書、若しくは、地籍調査成果図、
又は区画整理に関する測量図が必要になります。

地積測量図の例
(図1:地積測量図の例)

そして、測量図があるだけでなく、
測量図に記載されている基準点などが、
現地で残っている必要があるのです。

もし、現地に基準点や境界標が1つも残っていなければ、
境界の復元が困難になります。

また、測量図があっても、
下図2のような三斜法による地積測量図では、
境界点を正確に復元するのは難しいので注意が必要です。

三斜法による地積測量図の例
(図2:三斜法による地積測量図の例)

なぜなら、このような三斜法による測量図の場合、
参考になるのは、境界標の種類と、
各境界点の点間距離くらいだからです。

しかし、このような三斜法による測量図では、
作成された年代によっては、境界標の種類はおろか、
各境界点の点間距離すら記載されていない図面もあります。

そのため、境界標や境界杭を正確に復元するには、
基本的に、下図3のような座標による地積測量図か、
地籍調査事業などの座標による測量図が必要なのです。

座標による地積測量図の例
(図3:座標による地積測量図の例)

ちなみに、測量図に記載の基準点や境界点の座標などを調べて、
現地に境界点を正確に復元する作業は、
通常、測量機械が無いと難しいため、
土地家屋調査士に依頼するのが一般的です。

土地家屋調査士なら、境界の復元は業務内容の1つなので、
あらゆる資料の調査と、現地調査を行い、
境界点を正確に復元することが可能だからです。

なお、地積測量図とは何かや、その見方と取得については、
地積測量図とは?地積測量図の見方と取得」で、
くわしく解説しています。

特に、XYの座標による地積測量図の見方と注意点については、
地積測量図の見方と注意点:XY座標の測量図編」を参照下さい。

境界標や境界杭の復元方法

境界標や境界杭を復元するには、具体的には、
次の1~7の流れで進めることになります。

  1. 法務局又は市役所で測量図を取得する。
  2. 測量図の内容を確認する。
  3. 境界標や基準点を現地で確認する。
  4. 境界標や基準点を現地で測量する。
  5. 境界点の復元測量をする。
  6. 復元した境界点を関係土地所有者と立会確認する。
  7. 復元した境界点に境界標を設置する。

それでは、順番に解説していきます。

1.法務局又は市役所で測量図を取得する。

まず、下図4のような、土地の地積測量図を法務局で取得します。

地積測量図の例
(図4:地積測量図の例)

もし、お手元にすでに土地の地積測量図、又は、
境界確認書に添付されている測量図などがあれば、
その測量図でもかまいません。

ただ、土地の地積測量図を取得する際に注意が必要なのは、
境界を復元したい土地だけでなく、
隣接する周囲の土地の地積測量図もすべて取得しておくことです。

なぜなら、隣接する周囲の土地の地積測量図から、
周囲の境界標や基準点などがわかり、
境界の復元の助けになることもあるからです。

もし、法務局に地積測量図が無かった場合には、
境界を復元したい土地の登記情報を取得して、
過去に地籍調査事業、又は14条地図作成事業、
若しくは、区画整理事業が行われたかどうかを調べます。

通常、土地の登記情報を見れば、
地籍調査事業などの実施の有無がわかるからです。

たとえば、過去に地籍調査事業を行った土地なら、
登記情報の原因及びその日付欄に、
「国土調査による成果」という記載があります。

そして、地籍調査事業などが過去に行われていた場合は、
法務局に地積測量図は無く、事業を行った市町村で、
測量図などを管理しています。

その場合、過去に事業を行った市町村の担当課に、
境界を復元したい土地の所在と地番を伝えて、
境界点や基準点の座標値がわかる測量図がほしい旨を伝えると、
通常、測量図を取得することができます。

2.測量図の内容を確認する。

測量図で確認すべきことは、下図5のように、
各境界点の境界標の種類と位置、
そして、基準点の種類と位置です。

地積測量図で確認すべき箇所
(図5:地積測量図で確認すべき箇所)

境界標の種類としては、金属標や金属鋲、
コンクリート杭やプラスチック杭、石杭が一般的です。

なお、下図6のように、境界標の種類の記載が無い場合もあり、
その場合は、境界点については、測量当時から、
境界標を設置していなかったと考えられます。

地積測量図で境界標の記載が無い場合の例
(図6:地積測量図で境界標の記載が無い場合の例)

ただし、その当時、現地に何らかの境界標を設置していても、
測量図にその境界標の記載をしていない場合もあるので、
そういった場合があることは知っておいた方が良いです。

3.境界標や基準点を現地で確認する。

次に、測量図で調べた境界標や基準点を、
今も残っているかどうかを、現地で確認します。

少なくとも、境界の復元をしたい土地の境界線については、
境界標や基準点の有無を確認すべきです。

ただ、測量図を作成した当時は、境界標や基準点があっても、
長い年月がたてば、何らかの工事などで無くなっていたり、
土砂などで埋もれていることもあります。

そのため、見つけた他の境界標や基準点から巻尺で距離を測り、
境界標がありそうな所を、土砂をのけたりして、
念入りに探すことも必要です。

なお、見つかった境界標については、
何らかの工事などで境界標が移設されていたり、
地盤の関係で境界標が動いている可能性に注意が必要です。

4.境界標や基準点を現地で測量する。

ここからの測量作業は、測量用の機械が必要になるため、
一般的には、土地家屋調査士が行う作業になります。

具体的には、現地で見つけた境界標と基準点を測量して、
測量図の座標値と一致しているかどうかを確認します。

通常、基準点と基準点を結ぶ距離と角度や、
基準点と境界標を結ぶ点間距離、
境界標と境界標を結ぶ点間距離を調べて、
数ミリの誤差であれば、とりあえず問題ありません。

次に、できれば基準点と基準点又は境界標を結ぶ点間距離が、
1ミリや2ミリなど、できるだけ誤差の少ない2点を選択して、
座標系を統一して、現地に境界点を復元できるようにします。

その際、角度の誤差にも注意して、
より正確な2点を選択することが大事です。

この辺の作業や判断については、
通常、測量用のソフトが必要になり、
土地家屋調査士が専用のソフトを使って行う作業になります。

なお、現地に基準点が1点しか残っていなければ、
点間距離の誤差の少ない境界標を1点選択することもあり、
現地に基準点が1つも残っていなければ、
点間距離の誤差の少ない境界標2点で、復元の準備をすることもあります。

5.境界点の復元測量をする。

この作業も、測量用の機械が必要になるため、
一般的には、土地家屋調査士が行う作業になります。

具体的には、光波測距儀という測量用の機械に、
基準点や境界点の座標値を入力して、
現地の基準点に光波測距儀を据えて、
距離と角度から、境界点の復元測量を行います。

(光波測距儀)
光波測距儀で距離と角度から境界点を復元
(光波測距儀で距離と角度から境界点を復元)

ただ、この段階では、復元したい境界点が、
現地でどのポイントになるのかを示すため、
下図7のように、マーキングなどでわかるようにしておきます。

境界点の復元ポイントにマーキングした例
(図7:境界点の復元ポイントにマーキングした例)

なぜなら、いきなり復元点に金属鋲などを設置するよりも、
土地所有者及び隣接土地所有者に、
復元した境界点のポイントを確認をしてから、
境界標を設置した方が良いと言えるからです。

しかし、地面が土の場合には、マーキングが難しいので、
下図8のように、プラスチック杭(プラ杭)などを打ち込んで、
土地所有者及び隣接土地所有者に確認という流れになります。

プラ杭で境界点を復元した例
(図8:プラ杭で境界点を復元した例)

6.復元した境界点を関係土地所有者と立会確認する。

土地所有者及び隣接土地所有者がお互い、
復元した境界点で間違いないかどうかを、
下図9のように、現地で立会確認します。

現地で境界立会確認
(図9:現地で境界立会確認)

境界点について間違いないことを確認できれば、
どんな境界標を設置するのかも合わせて確認を行います。

なお、法務局に提出されている地積測量図や、
地籍調査事業などの測量図をもとに復元した境界点については、
基本的に、動かすということはできません。

そのため、明らかに復元した境界点が違うという場合以外は、
復元測量をした土地家屋調査士を信頼していただければと思います。

境界立会いの手順や注意点については、
土地境界線の立会いの手順と注意点」や、
土地境界線の立会い時の7つの注意点」で、
くわしく解説しています

7.復元した境界点に境界標を設置する。

土地所有者及び隣接土地所有者と復元点の確認をした際に、
境界標の種類の指定があれば、
下図10のように、指定された境界標を設置します。

復元した境界点に境界標を設置した例
(図10:復元した境界点に境界標を設置した例)

指定が無い場合やお任せの場合は、土地家屋調査士が判断して、
境界点の場所に適切な境界標を設置することになります。

なお、境界標の種類については、
境界標の種類を解説!5種類の境界標と実例」を参照下さい。

境界標や境界杭の復元費用

境界標や境界杭の復元費用はいくら?

ここまで、境界標の復元方法を解説しましたように、
境界標や境界杭を設置するまでは、
たくさんの作業が必要なことをご確認いただけたと思います。

ただ、境界標や境界杭を復元するには、
誰に依頼すれば良いのかや、
どれ位の費用がかかるのかもわからない、
という人もいらっしゃいます。

一般的には、境界標や境界杭の復元については、
土地家屋調査士に依頼することになります。

そして、境界標の復元費用については、通常、
境界点1点につき、約10万円程度からとなります。

ただし、復元したい境界点が2点、3点と増えれば、
1点につき約2万円程度加算された金額が目安です。

たとえば、復元したい境界点が2点の場合には、
約12万円程度からということになります。

ただし、復元したい境界点が、市街地なのか、
山林地域なのかや、現地での基準点の有無等によっても異なり、
依頼する土地家屋調査士によっても、かかる費用が多少異なります。

なお、境界標の復元方法と費用の目安については、
境界標を復元するには?復元方法と費用の目安」でも、
くわしく解説しています

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