この記事の監修者

土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:土地の境界確定や不動産の表示登記全般。

経歴:開業以来21年間、土地の境界確定など登記関係業務を行っています。
土地家屋調査士のプロフィールはこちら

「土地家屋調査士から土地の境界確認書へ署名押印を頼まれた」
「境界確認書とは、具体的にどんな書類?」
「境界確認書には、どんな効力やメリットがあるの?」
「土地境界確認書に署名・押印すべき?」

このように、境界確認書とはどんな書類なのかわからないし、
土地境界確認書に署名・押印して良いのかもわからない、
という人も多いのではないでしょうか?

そこで、この記事では、境界確認書とはどんな書類か、
土地境界確認書についての疑問や悩みを解決できるように、
土地の境界確定業務を行っている土地家屋調査士が解説致します。

スポンサーリンク

この記事をすべて閲覧することで、境界確認書とは何か、
土地境界確認書に署名・押印すべきかがわかります。

【この記事の内容を動画で見る】

この記事と同じ内容を、【動画】でも観て頂けます。
記事を読みたい方は、このまま下に読み進めて下さい。

境界確認書とは?

境界確認書とは、下図1のような書面のことです。

境界確認書の例
(図1:境界確認書の例)

通常、このような境界確認書面と測量図面を、
一緒にホッチキスで綴じて作成されます。

境界確認書は、現地で境界立会いが行われた後、
土地家屋調査士が現地の測量などを行い、
境界立会で確認した内容に合った測量図面を作成し、
隣接地の所有者の方に、署名押印をいただく書面になります。

なぜ、このような境界確認書を作成するのかと言えば、
主に、境界立会を行った事実や、
土地の境界線にお互いが納得したという事実を、
証拠書面として残すためです。

また、土地を売ったり貸したりする場合には、
買主や借主の方に、境界線について問題の無い土地ですよ、
ということを書面上で明確に示す意味もあります。

さらに、土地の面積を更正する地積更正登記が必要な場合や、
分筆登記が必要な場合にも、法務局に対して、
境界について問題がないことを示せます。

逆に、各土地所有者が境界の確認をしただけでは、
その内容が証拠として何も残らないため、
このような境界確認書を作成する必要があるのです。

また、境界確認書を作成しておくことで、
相続や売買などで、土地の所有者が変更した場合でも、
隣接地所有者との合意内容を書面で確認することができ、
あとあとの境界トラブルの防止にもつながります。

もし、将来、何らかの工事などで、
境界標が無くなったり、動かされたとしても、
境界確認書を作成していれば、その添付測量図面を元に、
境界標の復元も可能になるのです。

それでは、次の①~⑤の部分に境界確認書を分けて、
具体的にどういった内容の書面なのかを解説いたします。

① タイトルが境界確認書の場合と筆界確認書の場合

境界確認書のタイトルとしては、
次のような「境界確認書」の場合もあれば、
「筆界確認書」と書かれている場合もあります。

境界確認書のタイトル
(境界確認書のタイトル)

境界確認書と筆界確認書の違いを説明すると長くなり、
難しい内容になってしまいますので、
簡単に言いますと、呼び方の違いで、
意味はほぼ同じと考えて良いです。

つまり、境界確認書も、筆界確認書も、
土地の境界線についてお互いが確認を行い、
合意した内容の書面ということです。

書面を作成する土地家屋調査士によっても、
タイトルが境界確認書であったり、
筆界確認書だったりしますが、
内容的には、ほぼ同じものになります。

② 甲土地 所有者、乙土地 所有者とは?

境界確認書には、下図2のように、
甲土地所有者と乙土地所有者が署名して、
各自が押印する欄があります。

境界確認書の土地所有者の署名押印欄
(図2:境界確認書の土地所有者の署名押印欄)

甲土地 所有者というのは、次のように、
境界確認書を必要とする土地所有者のことで、
乙土地 所有者というのは、
甲土地に隣接する各土地の所有者という意味です。

境界確認書は、通常、土地所有者ごとに作成します。

そのため、乙土地の所有者が全部同じ人なら、
境界確認書は1つ作成することで足ります。

しかし、乙土地の所有者がそれぞれ違う人なら、
隣接所有者の数だけ、境界確認書を作成することになるのです。

そして、境界確認書は2通作成して、
お互い署名・押印した上で、甲土地所有者と、
乙土地所有者が、それぞれ原本1通を保管するのが通例です。

なお、この境界確認書の例では、
甲乙それぞれ土地所有者が1名になっていますが、
共有の場合は、共有者全員が連名で署名・押印することになります。

また、各自の押印については、原則、実印が望ましいですが、
自署していれば、押印は認印でも特に問題ありません。

③ 境界確認書の本文の意味

境界確認書には、下図3のような文章が記載されます。

境界確認書の本文
(下図3:境界確認書の本文)

このような文章の意味としては、甲土地の境界確定のために、
甲土地と乙土地の所有者が境界立会いを行い、
添付図面の通り境界を確認したという意味になります。

そして、将来、相続や売却などで第三者に所有権が移った後も、
今回の境界確認の内容を、第三者が引き継ぐことになるという内容です。

④ 境界を確認した土地とその年月日

境界確認書には、下図4のように、
境界を確認した土地とその年月日が記載されます。

境界を確認した土地とその年月日
(下図4:境界を確認した土地とその年月日)

まず、境界を確認した土地については、
甲土地と乙土地を特定できるように、
各土地の登記簿上の所在と地番、地目、地積が、
登記情報通りに記載されます。

次に、境界確認の年月日は、通常、
実際に境界を確認した年月日を記入することになります。

⑤ 境界の状況と立会い者

境界確認書には、下図5のように、
境界の状況と、書類の作成及び立会者が記載されます。

境界の状況と、書類作成と立会い者
(下図5:境界の状況と、書類作成と立会い者)

まず、境界の状況については、
下図6のような測量図面を別紙で作成して、
境界確認書と一緒にホッチキスで綴じる形が通例です。

境界確認書の添付図面
(図6:境界確認書の添付図面)

測量図面には、境界が確定された内容がわかるように、
境界確定区間と各境界点の座標値、
各境界点間の距離などが図面上に記載されています。

次に、境界確認書の作成や境界確認の立会い人は、
普通は、依頼を受けた土地家屋調査士が行いますので、
その土地家屋調査士の氏名が記載されます。

なお、境界確認書と測量図面は、2枚一組になる関係上、
甲土地と乙土地の所有者が、境界確認書と測量図面に、
それぞれ割印するのが一般的です。

土地境界確認書に署名・押印すべき?

隣接地が依頼した土地家屋調査士から、
土地の境界確認書に署名・押印を求められることは、
一般的によくあることです。

なぜなら、土地を売ったり貸したりする場合や、
境界付近の工事が必要な場合には、
最初に隣接地との境界線を確認してから、
境界確認書などに署名・押印をもらうのが通例だからです。

ただ、土地境界確認書に署名・押印すべきかどうかは、
現地でお互い確認した境界について納得しているのであれば、
署名・押印した方が良いと言えます。

その上で、境界確認書の原本を1通いただくと良いです。

なぜなら、今後ご自分の土地の境界確認が必要になった場合に、
今回、境界確認書を作成した部分の境界については、
通常、境界確定作業をしなくて良くなるからです。

土地の境界確定作業は、土地を売る時や貸す時、
境界付近の工事をする時に、
数万円から数十万円の費用をかけて行うことになります。

しかし、境界確認書を作成した部分の境界については、
将来、ご自分が費用をかけなくても良くなるわけです。

つまり、今回境界の確認を行った範囲については、
数万~十数万円の費用を出すことなく、
境界を確定させることができるわけです。

そのため、隣接地との境界点や境界線について、
特に問題がなく、納得しているのであれば、
境界確認書への署名・押印を拒む理由はないと言えます。

逆に、境界立会い時に確認した境界点や境界線に、
納得していないのであれば、立会いをした土地家屋調査士に、
納得の行く説明を受けるべきです。

なぜなら、土地家屋調査士であれば、
双方に公平な立場で境界について妥当な判断ができ、
境界に関する資料調査も十分行っているはずだからです。

境界確認書というのは、双方の署名・押印がされた時点で、
その効力が発生することになります。

そのため、境界について納得した上で、
境界確認書に署名・押印すべきで、できれば、
境界確認書の原本1通をいただくと良いと言えます。

なお、境界確認書や隣接境界線証明書は、
ご自分の土地を売却したり、土地を貸す場合や、
境界付近にブロック塀などの構造物を設置する場合に、
主に必要になる書類で、確定測量の成果品とも言える書類です。

確定測量とは何かについては、
確定測量とは?境界確定測量は必要?」で、
くわしく解説しています。

スポンサーリンク