土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:土地の境界確定や不動産の表示登記全般。
経歴:開業以来21年間、土地の境界確定など登記関係業務を行っています。
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「土地家屋調査士から土地の境界確認書へ署名押印を頼まれた」
「境界確認書とは、具体的にどんな書類?」
「境界確認書には、どんな効力やメリットがあるの?」
「土地境界確認書に署名・押印すべき?」
このように、境界確認書とはどんな書類なのかわからないし、
土地境界確認書に署名・押印して良いのかもわからない、
という人も多いのではないでしょうか?
そこで、この記事では、境界確認書とはどんな書類か、
土地境界確認書についての疑問や悩みを解決できるように、
土地の境界確定業務を行っている土地家屋調査士が解説致します。
この記事をすべて閲覧することで、境界確認書とは何か、
土地境界確認書に署名・押印すべきかがわかります。
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記事を読みたい方は、このまま下に読み進めて下さい。
境界確認書とは?
境界確認書とは、下図1のような書面のことです。
通常、このような境界確認書面と測量図面を、
一緒にホッチキスで綴じて作成されます。
境界確認書は、現地で境界立会いが行われた後、
土地家屋調査士が現地の測量などを行い、
境界立会で確認した内容に合った測量図面を作成し、
隣接地の所有者の方に、署名押印をいただく書面になります。
なぜ、このような境界確認書を作成するのかと言えば、
主に、境界立会を行った事実や、
土地の境界線にお互いが納得したという事実を、
証拠書面として残すためです。
また、土地を売ったり貸したりする場合には、
買主や借主の方に、境界線について問題の無い土地ですよ、
ということを書面上で明確に示す意味もあります。
さらに、土地の面積を更正する地積更正登記が必要な場合や、
分筆登記が必要な場合にも、法務局に対して、
境界について問題がないことを示せます。
逆に、各土地所有者が境界の確認をしただけでは、
その内容が証拠として何も残らないため、
このような境界確認書を作成する必要があるのです。
また、境界確認書を作成しておくことで、
相続や売買などで、土地の所有者が変更した場合でも、
隣接地所有者との合意内容を書面で確認することができ、
あとあとの境界トラブルの防止にもつながります。
もし、将来、何らかの工事などで、
境界標が無くなったり、動かされたとしても、
境界確認書を作成していれば、その添付測量図面を元に、
境界標の復元も可能になるのです。
それでは、次の①~⑤の部分に境界確認書を分けて、
具体的にどういった内容の書面なのかを解説いたします。
① タイトルが境界確認書の場合と筆界確認書の場合
境界確認書のタイトルとしては、
次のような「境界確認書」の場合もあれば、
「筆界確認書」と書かれている場合もあります。
境界確認書と筆界確認書の違いを説明すると長くなり、
難しい内容になってしまいますので、
簡単に言いますと、呼び方の違いで、
意味はほぼ同じと考えて良いです。
つまり、境界確認書も、筆界確認書も、
土地の境界線についてお互いが確認を行い、
合意した内容の書面ということです。
書面を作成する土地家屋調査士によっても、
タイトルが境界確認書であったり、
筆界確認書だったりしますが、
内容的には、ほぼ同じものになります。
② 甲土地 所有者、乙土地 所有者とは?
境界確認書には、下図2のように、
甲土地所有者と乙土地所有者が署名して、
各自が押印する欄があります。
甲土地 所有者というのは、次のように、
境界確認書を必要とする土地所有者のことで、
乙土地 所有者というのは、
甲土地に隣接する各土地の所有者という意味です。
境界確認書は、通常、土地所有者ごとに作成します。
そのため、乙土地の所有者が全部同じ人なら、
境界確認書は1つ作成することで足ります。
しかし、乙土地の所有者がそれぞれ違う人なら、
隣接所有者の数だけ、境界確認書を作成することになるのです。
そして、境界確認書は2通作成して、
お互い署名・押印した上で、甲土地所有者と、
乙土地所有者が、それぞれ原本1通を保管するのが通例です。
なお、この境界確認書の例では、
甲乙それぞれ土地所有者が1名になっていますが、
共有の場合は、共有者全員が連名で署名・押印することになります。
また、各自の押印については、原則、実印が望ましいですが、
自署していれば、押印は認印でも特に問題ありません。
③ 境界確認書の本文の意味
境界確認書には、下図3のような文章が記載されます。
このような文章の意味としては、甲土地の境界確定のために、
甲土地と乙土地の所有者が境界立会いを行い、
添付図面の通り境界を確認したという意味になります。
そして、将来、相続や売却などで第三者に所有権が移った後も、
今回の境界確認の内容を、第三者が引き継ぐことになるという内容です。
④ 境界を確認した土地とその年月日
境界確認書には、下図4のように、
境界を確認した土地とその年月日が記載されます。
まず、境界を確認した土地については、
甲土地と乙土地を特定できるように、
各土地の登記簿上の所在と地番、地目、地積が、
登記情報通りに記載されます。
次に、境界確認の年月日は、通常、
実際に境界を確認した年月日を記入することになります。
⑤ 境界の状況と立会い者
境界確認書には、下図5のように、
境界の状況と、書類の作成及び立会者が記載されます。
まず、境界の状況については、
下図6のような測量図面を別紙で作成して、
境界確認書と一緒にホッチキスで綴じる形が通例です。
測量図面には、境界が確定された内容がわかるように、
境界確定区間と各境界点の座標値、
各境界点間の距離などが図面上に記載されています。
次に、境界確認書の作成や境界確認の立会い人は、
普通は、依頼を受けた土地家屋調査士が行いますので、
その土地家屋調査士の氏名が記載されます。
なお、境界確認書と測量図面は、2枚一組になる関係上、
甲土地と乙土地の所有者が、境界確認書と測量図面に、
それぞれ割印するのが一般的です。
土地境界確認書に署名・押印すべき?
隣接地が依頼した土地家屋調査士から、
土地の境界確認書に署名・押印を求められることは、
一般的によくあることです。
なぜなら、土地を売ったり貸したりする場合や、
境界付近の工事が必要な場合には、
最初に隣接地との境界線を確認してから、
境界確認書などに署名・押印をもらうのが通例だからです。
ただ、土地境界確認書に署名・押印すべきかどうかは、
現地でお互い確認した境界について納得しているのであれば、
署名・押印した方が良いと言えます。
その上で、境界確認書の原本を1通いただくと良いです。
なぜなら、今後ご自分の土地の境界確認が必要になった場合に、
今回、境界確認書を作成した部分の境界については、
通常、境界確定作業をしなくて良くなるからです。
土地の境界確定作業は、土地を売る時や貸す時、
境界付近の工事をする時に、
数万円から数十万円の費用をかけて行うことになります。
しかし、境界確認書を作成した部分の境界については、
将来、ご自分が費用をかけなくても良くなるわけです。
つまり、今回境界の確認を行った範囲については、
数万~十数万円の費用を出すことなく、
境界を確定させることができるわけです。
そのため、隣接地との境界点や境界線について、
特に問題がなく、納得しているのであれば、
境界確認書への署名・押印を拒む理由はないと言えます。
逆に、境界立会い時に確認した境界点や境界線に、
納得していないのであれば、立会いをした土地家屋調査士に、
納得の行く説明を受けるべきです。
なぜなら、土地家屋調査士であれば、
双方に公平な立場で境界について妥当な判断ができ、
境界に関する資料調査も十分行っているはずだからです。
境界確認書というのは、双方の署名・押印がされた時点で、
その効力が発生することになります。
そのため、境界について納得した上で、
境界確認書に署名・押印すべきで、できれば、
境界確認書の原本1通をいただくと良いと言えます。
なお、境界確認書や隣接境界線証明書は、
ご自分の土地を売却したり、土地を貸す場合や、
境界付近にブロック塀などの構造物を設置する場合に、
主に必要になる書類で、確定測量の成果品とも言える書類です。
確定測量とは何かについては、
「確定測量とは?境界確定測量は必要?」で、
くわしく解説しています。
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