土地の境界線を調べる方法としては、
次の3つの方法があります。

  1. 法務局で地積測量図等を取得して土地の境界線を調べる。
  2. 現地で境界標を探して土地の境界線を調べる。
  3. 土地家屋調査士に依頼して土地の境界線を調べる。

もし、地積測量図や境界標についての専門的な知識があれば、
上記1(地積測量図等)と2(現地の境界標)から、
ある程度の境界線を自分で調べることも可能です。

ただ、正確で間違いのない境界線を調べたい場合や、
土地の境界線をすべてはっきりさせたいという場合には、
上記3の土地家屋調査士に依頼して土地の境界線を調べるのが確実と言えます。

この記事では、土地の境界線を調べる3つの方法について、
土地の境界確定業務を行っている土地家屋調査士が、
それぞれくわしく解説いたします。

スポンサーリンク
この記事の監修者

土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:土地の境界確定や不動産の表示登記全般。

経歴:開業以来21年間、土地の境界確定など登記関係業務を行っています。
土地家屋調査士のプロフィールはこちら

法務局で地積測量図等を取得して土地の境界線を調べる。

土地の境界線を調べる方法の1つとして、
土地の地積測量図や公図、登記情報などを、
法務局で取得する方法があります。

その中でも、土地の地積測量図と公図が、
土地の境界線を調べる上で最も重要な資料になります。

なぜなら、土地の登記情報には、地番や地積(面積)、
所有者の住所氏名は載っていますが、
土地の形状や境界線などは載っていません。

しかし、土地の地積測量図には、土地の各境界点と、
各境界点を結んだ境界線が記載されており、
公図にも、土地の形状が記載されているからです。

地積測量図というのは、具体的には下図1のような図面で、
右上に「地積測量図」と記載された図面のことです。

座標法によって作成された地積測量図の例
(図1:座標法によって作成された地積測量図の例)

この例は、座標法によって作成された地積測量図です。

地積測量図や公図は、取得したい土地の地番さえわかれば、
法務局で誰でも取得できる図面です。

そして、地積測量図を見ることで、土地の各境界点の座標値や、
土地周囲の各境界線の長さ、図面によっては、
現地の境界点にある境界標の種類までわかるのです。

土地の境界線を調べる際の地積測量図の見方
(土地の境界線を調べる際の地積測量図の見方)

ただし、土地によっては、下図2のように、
古い三斜法(さんしゃほう)による地積測量図の場合があります。

三斜法による地積測量図の例
(図2:三斜法による地積測量図の例)

昭和30年代から昭和50年代にかけては、
この三斜法によって地積測量図が作成されています。

この三斜法による地積測量図の場合、
各境界点が現地のどこになるのか不明確なため、
参考になるのは、土地の周囲の長さ程度です。

ただ、この三斜法による地積測量図は、
測量精度も低く、必ずしも正確な図面とは言えませんので、
地積測量図が無い場合とほぼ同じと思った方が良いです。

また、土地によっては、
もともと地積測量図が法務局に備わっていない土地もあります。

つまり、土地には、「座標法による地積測量図がある土地」と、
「三斜法による地積測量図がある土地」、
「もともと地積測量図がない土地」の3つがあるわけです。

地積測量図のある土地とない土地
(地積測量図のある土地とない土地)

なお、地積測量図を法務局で取得する際は、
境界線を調べたい土地だけでなく、
周囲の土地の地積測量図もすべて取得して確認しておくことが必要です。

なぜなら、周囲の土地に地積測量図があれば、
その土地と接している境界線について、
境界点の座標値や辺長、境界標などわかることがあるからです。

さらに、地積測量図がない土地であっても、
区画整理事業や地籍調査事業が過去に行われた土地でしたら、
市区町村の役所で区画整理や地籍調査の成果図面を入手して、
土地の境界線を調べることになります。

ただ、地積測量図などの図面を調べるだけでは、
現地で境界線がどこなのかがわかりません。

そこで、地積測量図などの図面で境界線を調べると同時に、
現地で境界標を探したり、間口や奥行きの長さを測ったりして、
現地と地積測量図などの図面との照合作業が必要になります。

境界標とは何か、どんな種類があってどんな効力があるのか、
もし境界標が無かったら・・については、
境界標とは?土地家屋調査士が解説!」を参照下さい。

現地で境界標を探して土地の境界線を調べる。

現地で境界標を探すことによって、
土地の境界線が、ある程度わかることもあります。

境界標というのは、主に次の5つの標識のことです。

  • 金属標(金属プレート)
  • 金属鋲
  • プラスチック杭
  • コンクリート杭
  • 石杭
金属標の拡大写真金属鋲の拡大写真コンクリート杭の拡大写真石杭の拡大写真
金属標金属鋲プラスチック杭コンクリート杭石杭
(一般的な境界標の一覧)

土地の周囲にブロック塀や側溝、擁壁があれば、
それらの付近に境界標が設置されている可能性が高いです。

通常は、境界標と境界標を結んだ線が境界線になるのですが、
全ての土地の各境界点に、境界標が設置されているわけではありません。

そのため、正確な境界標を発見すればするほど、
境界線がどこになりそうなのか現地で見えてきます。

ただ、現地で境界標を探してみた後で、
法務局で地積測量図などを取得して、
現地と図面を照合する必要があります。

たとえば、地積測量図に境界標が記載されていれば、
その境界標が現地に有るのか無いのかや、
地積測量図に記載された境界標と一致するかどうかなどを照合するのです。

具体的な照合の仕方としては、
現地の境界標から境界標までの長さを巻き尺などで測り、
地積測量図に記載されている境界線の長さと比べてみて、
距離が一致するかどうか1つ1つ調べていくのです。

なお、境界標の種類や見方については、
境界標の種類を解説!5種類の境界標と実例」や、
境界標の見方を解説!境界標のどこが境界点?」を参照ください。

ただ、境界標が現地に設置されていても、
地積測量図には、その境界標の記載がないこともあります。

逆に、地積測量図には境界標の記載があるのに、
現地でその境界標は無くなっている場合もあります。

また、地積測量図が無い土地もあり、
たとえ地積測量図があっても、
現地と照合できない地積測量図もあります。

そのため、地積測量図や境界標の専門的な知識がなければ、
土地の全ての境界線をはっきりさせるのは難しいでしょう。

土地の境界線をすべて間違いなくはっきりさせるためには、
下記の土地家屋調査士に依頼する方法が確実と言えます。

土地家屋調査士に依頼して土地の境界線を調べる。

土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)は、
境界を明らかにすることを業務の1つにしている国家資格者です。

土地家屋調査士であれば、法務局での資料調査はもちろん、
現地の調査測量から、必要であれば、
隣地所有者との現地立会も行ってもらえます。

地積測量図がなく、区画整理や地籍調査も行われていなくて、
土地境界確認書(図面付き)もない場合、通常、
土地の境界線の根拠となる図面が無いということです。

その場合、隣地所有者と現地で境界線をお互い確認して、
土地境界確認書(図面付き)を作成し、
土地の境界線を確定する流れになります。

そして、土地家屋調査士なら土地の境界線を調べるだけでなく、
土地の境界を確定させたいといった場合にも、
土地境界確認書(図面付き)の作成や登記申請など、
あらゆる方法で対応してもらえます。

土地の境界線を調べるベストな方法は?

土地の境界線を調べるには、次の3つの方法がありますが、
土地の地積測量図の内容や、境界標の設置状況によって、
ベストな方法が決まってきます。

  1. 法務局で地積測量図などを取得する。
  2. 現地で境界標を探す。
  3. 土地家屋調査士に依頼する。

土地の境界線を調べる場合、
上記1(地積測量図等の取得)と2(現地で境界標を探す)を、
両方組合わせて行う必要があります。

土地家屋調査士が行う場合も同じです。

上記1(地積測量図等の取得)の方法だけや、
上記2(現地で境界標を探す)の方法だけでは、
境界線のある程度の位置はなんとなく把握できても、
正確な境界線を知るには不十分だからです。

そのため、自分で地積測量図などの図面を取得してから、
現地で境界標を探して境界線を調べる方法か、
土地家屋調査士に依頼する方法かのどちらかになります。

もし、座標法による地積測量図があり、
土地の各境界点に境界標がきちんと現地に設置されていれば、
上記1と2の方法で、費用をほとんどかけずに、
ご自分で土地の境界線を調べる(確認する)ことも可能です。

しかし、現地に境界標が1ヶ所でも見当たらない場合や、
地積測量図が無い場合、三斜法による地積測量図の場合には、
費用がかかっても、土地家屋調査士に依頼するのがベストです。

そして、土地家屋調査士に依頼する場合は、
遠くの土地家屋調査士事務所ではなく、
境界線を調べたい土地の地域の土地家屋調査士への依頼が良いでしょう。

なぜなら、土地家屋調査士が境界線を調べる場合、
かならず現地調査も必要になるため、
遠い県外の土地家屋調査士では対応が困難だからです。

なお、地積測量図については、
地積測量図とは?地積測量図の見方と取得」で、
くわしく解説しています。

土地の境界線の立会いについては、
土地境界線の立会いの手順と注意点」や、
土地境界線の立会い時の7つの注意点」を参照ください。

スポンサーリンク