この記事の監修者

土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:土地の境界確定や不動産の表示登記全般。

経歴:開業以来21年間、土地の境界確定など登記関係業務を行っています。
土地家屋調査士のプロフィールはこちら

「土地家屋調査士から土地の境界立会を頼まれた」
「境界立会とは、具体的に何をすること?」
「境界立会の指定日時には行けない、単に行きたくない」
「遠方なので、境界立会に行くには交通費がかかる」
「こちらも土地家屋調査士を雇うべき?その場合の費用は?」

この様な理由で、境界立会ではどうすれば良いかわからないし、
境界立会いに行く必要があるのかもわからない、
という人も多いのではないでしょうか?

そこで、この記事では、
境界立会についての疑問や悩みを解決できるように、
土地の境界確定業務を行っている土地家屋調査士が解説致します。

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この記事を閲覧することで、土地の境界立会が初めての方でも、
境界立会について知りたいことがわかります。

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記事を読みたい方は、このまま下に読み進めて下さい。

境界立会とは?

境界立会とは、土地の境界点及び境界線が、
現地でどの位置になるのかを、
土地所有者と隣地所有者が共に現地で確認することです。

土地の境界立会いは、一般的に、
土地の所有者が依頼した土地家屋調査士から、
隣地所有者に境界立会いのお願いをして行われます。

(土地所有者)
(土地家屋調査士)
(隣地所有者)

そして、土地所有者と土地家屋調査士、隣地所有者が立会い、
土地の各境界点及び境界線の認識が一致すれば、
測量図面付きの境界確認書などにお互い署名・押印して、
境界を確定させるのが通例です。

境界立会が必要な理由は何?

土地所有者が境界立会を必要としている理由としては、
主に次のいずれかの理由があります。

  • 土地を売却したい。
  • 土地を貸したい。
  • 土地に住宅ローンなどの担保を設定したい。
  • 一筆の土地を数筆に分筆したい。
  • 建物やブロック塀、又は擁壁などの構造物を新設したい。

なぜこのような理由で、境界立会が必要なのかと言えば、
土地を売却する場合、売主は買主に対して、
境界を明示する義務があるからです。

土地を賃貸する場合には、
賃貸する範囲が現地で不明確だと、
借りる人もどこまで利用して良いのか困るからです。

住宅ローンなどの担保を設定する場合や、
土地を数筆に分筆する場合には、
土地の周囲の境界を明らかにしていないと、
手続きができないからです。

建物やブロック塀、擁壁などの構造物を新設する場合には、
越境などであとあと問題にならないようにするために、
事前に境界立会が必要になるのです。

境界立会の目的は何?

境界立会と言いましても、
土地所有者と隣地所有者が現地で立会い、
境界の確認を行うことが目的です。

そのため、現地で「ここが境界になる」、
という明確な根拠が必要になります。

現地で「ここが境界になる」という根拠としては、
たとえば、現地に設置されている境界標や、
法務局に提出されている地積測量図などがあります。

境界標の具体例
(境界標の具体例)
地積測量図の具体例
(地積測量図の具体例)

もし、過去に地籍調査事業が行われていれば、
地籍調査の成果図も根拠になりますし、
過去に土地区画整理事業が行われていれば、
土地区画整理に関する図面なども根拠になりえます。

また以前、境界立会が行われたことがある場合には、
その時に作成した境界確認書(筆界確認書)、
または、隣接境界線証明書なども、境界の根拠になります。

境界立会では、そういった様々な資料や、
現地の境界標などを確認して、
境界点及び境界線の確認を行うことになるのです。

ちなみに、境界標というのは、下図のような、
金属標、金属鋲、プラスチック杭、コンクリート杭、
石杭のいずれかが一般的です。

境界標の具体例
(境界標の具体例)

なお、境界標の種類と見方については、
境界標の種類を解説!5種類の境界標と実例」と、
境界標の見方を解説!境界標のどこが境界点?」を参照下さい。

もし、境界立会いの際に、現地に境界標があり、
その境界標が境界であると、
隣接する土地所有者がお互い納得すれば、
その境界標が示す境界点が境界となります。

しかし、土地の一部にしか境界標が設置されていない場合や、
現地に境界標が全く設置されていない場合もあります。

その場合、復元性のある地積測量図などの図面があれば、
通常、境界立会の前に、土地家屋調査士が境界点の復元測量を行います。

復元性のある地積測量図の例
(復元性のある地積測量図の例)

そして、境界立会の時に、土地家屋調査士が復元した境界点を、
土地所有者と隣地所有者が確認して、お互い納得すれば、
その境界点に境界標を設置するのが通例です。

もし、現地に境界標が無く、地積測量図などの図面もなければ、
現地のブロック塀や擁壁などの構造物の占有状況や、
公図、土地所有者の証言などによって、
所有者間での話し合いになるケースもあります。

(ブロック塀や擁壁などの構造物の占有状況)
(土地所有者と隣地所有者の証言)

境界立会の流れ

境界立会の流れとしては、一般的に、次のような流れで進められます。

  1. 土地家屋調査士から隣地所有者に、境界立会を依頼する。
  2. 境界立会の予定日時に来れない場合は、日程調整を行う。
  3. 境界立会の当日、現地で各境界点及び境界線の確認を行う。
  4. 境界点及び境界線について互いに合意、又は話し合う。
  5. 合意できれば、測量図面付きの境界確認書(筆界確認書)、
    又は隣接境界線証明書等に署名押印を行い、境界を確定する。

なお、境界立会の手順と注意点については、
土地境界線の立会いの手順と注意点」で、
くわしく解説しています。

境界立会い時に焦点を絞った注意点については、
土地境界線の立会い時の7つの注意点」を参照ください。

土地の境界立会いには行くべき?

土地の境界の立会いには、必ず行かなければならない、
といったことはありません。

境界立会に行かなければならないという法令も無ければ、
決まりもないからです。

しかし、隣地所有者が依頼した土地家屋調査士から、
土地の境界の立会いの依頼やお願いがあった場合には、
境界の立会いに協力するのが一般的です。

境界立会いに行く人

境界立会の指定日時には行けない、単に行きたくない場合は?

直近は忙しかったり、遠方でなかなか行けない場合には、
立会い日時について、通常、多少の調整はしてもらえます。

そのため、境界の立会いの依頼やお願いをされて、
土地家屋調査士が指定する立会い日時に行けない場合には、
ご自分の都合の良い日時をいくつか伝えると良いです。

たとえば、1週間後の日曜日ならいつでも良いとか、
水曜日ならいつでも立ち会えるといった感じです。

つまり、土地家屋調査士が指定してきた日時に、
どうしても立会う必要はありません。

境界立会いの日時については、
土地家屋調査士が指定する日時で都合が悪ければ、
変更してもらうこともよくあることだからです。

土地の境界の立会いは、通常、
境界の確認を必要としている土地の周囲を行うため、
隣地ごとに何回かに分けて立会いを行うこともよくあるからです。

ただし、土地の境界立会では、基本的に、
隣接する土地所有者ができるだけ一度に現地に集まって、
境界の確認を行えるように進めます。

そのため、他の隣地所有者と立会い日時が合わなくて、
他の隣地所有者が主張する境界点の認識と違った場合、
再度、境界立会が必要になる可能性があります。

そのため、できれば土地家屋調査士が指定する日時に、
境界立会に行くのがベストですが、
いずれにしましても、境界立会には必ず行くべきです。

なぜなら、土地の境界の立会いに行くことで、
隣地との境界点及び境界線を、
はっきりさせることができるチャンスと言えるからです。

また、隣地から境界立会いのお願いをされた場合、
一般的に、境界の立会いを必要としている方が、
測量作業や境界確認書などの作成費用を負担します。

境界点の測量作業又は復元測量作業の費用
(境界点の測量作業又は復元測量作業の費用)
境界確認書
(境界確認書の作成費)

境界の立会いや測量、境界確認書などの作成は、
通常、土地家屋調査士に依頼することになるため、
数万円~数十万円の費用がかかります。

つまり、隣地から境界の立会いをお願いされた場合、
境界の立会いや測量などの費用を負担することなく、
隣地との境界を明確にできるわけです。

もし、境界確認書を2部作成して、お互い署名・押印して、
図面付き境界確認書(筆界確認書)の原本1部をいただければ、
将来、ご自分の土地の境界立会いが必要になった場合に、
その境界確認書がそのまま使えることになるのです。

境界確認書の原本を2部作成した場合
(境界確認書の原本を2部作成した場合)

たとえば、将来、ご自分の土地を売却や賃貸したり、
担保の設定や土地の分筆をしたり、
境界付近にブロック塀などを新設する場合には、
一般的に、隣地との境界確認が必要になります。

もし今回、境界の立会いに行って、境界について合意ができ、
測量図面付きの境界確認書(筆界確認書)もいただければ、
今回決まった境界線については、今後、
測量や書類作成などの費用をかける必要がなくなるということです。

そういったことを考えれば、
隣地から境界の立会いのお願いや依頼があった場合には、
チャンスと思ってできるだけ協力されることをお勧めします。

ただし、土地の境界の立会い時に、
ご自分が認識している境界と異なる場合には、
ご自分の意見を率直に述べると良いです。

(土地所有者)
(隣地所有者)

そして、わからない事や不明点などがあれば、
立会いに来ている土地家屋調査士に説明やアドバイスを受けて、
納得の上で、境界確認書(筆界確認書)などに署名・押印すると良いです。

少なくとも、隣地から境界の立会いのお願いがあれば、
現地立会いに応じることが大事と言えます。

逆に、今回、境界立会を拒否したり、無視してしまうと、
将来、ご自分の土地の境界確認が必要になった際に、
相手の方に同じことをされると、ご自分が困ることになりかねません。

遠方なので、境界立会に行くには交通費がかかる場合は?

県外など遠方の土地のため、交通費の問題がある場合には、
土地家屋調査士にそのことを相談する方法もあります。

交通費

土地家屋調査士に交通費の出どころなどの相談をすれば、
依頼者にその内容を相談してもらえるかもしれないからです。

また、現地に行く以外にも、現地の写真や測量図面を、
郵送やメールなどのやり取りで、境界を確認する方法もあります。

現地の写真や測量図面
(現地の写真や測量図面)
郵送やメール等のやり取り
(郵送やメール等のやり取り)

当所でも、県外に住まわれている隣地所有者の方には、
境界立会の代わりに、現地の写真と測量図面などの郵送や、
メール等のやり取りで、境界の確認を行う方法を選択しています。

こちらも土地家屋調査士を雇うべき?その場合の費用は?

こちらも土地家屋調査士を雇うべきか迷う人もいますが、
資格を持って業務を行っている土地家屋調査士であれば、
境界についての判断に、大きな違いはないと考えます。

2名の土地家屋調査士

しかし、相手の土地家屋調査士が信頼できない場合、
こちらで気に入った土地家屋調査士を雇い、
立会いに来てもらって、アドバイスなどを受けるのは自由です。

もし、立会いだけを土地家屋調査士に依頼する場合、
事前の資料調査費なども含まれ、土地の広さや筆数、
土地家屋調査士によっても多少の違いがありますが、
約2万円~で、+実費が費用の相場となります。

なお、土地の境界線を調べる方法については、
土地の境界線を調べる3つの方法」で、
くわしく解説しています。

まとめ

  1. 境界立会とは、隣接する土地所有者同士が現地で立ち合い、
    各境界点及び境界線がどの位置なのかを確認すること。
  2. 境界立会には、後々のことまで考えれば、行くべき。
  3. 県外など遠方なら、写真や測量図面の郵送のやり取りや、
    メール等のやり取りで、境界の確認を行う方法もある。
  4. 土地家屋調査士は1名立会えば十分と考えますが、
    ご自分で費用を出して土地家屋調査士を雇うのは自由です。

なお、土地境界線の立会い時の注意点については、
土地境界線の立会い時の7つの注意点」を参照下さい。

土地境界線の立会いのお礼については、
土地境界線の立会いのお礼は必要?お礼の相場」で、
くわしく解説しています。

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