土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:土地の境界確定や不動産の表示登記全般。
経歴:開業以来21年間、土地の境界確定など登記関係業務を行っています。
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「登記簿謄本を取りたいけど、土地の地番がわからない」
「土地の所有者を知りたいけど、地番がわからない」
「住所はわかるけど、土地の地番がわからない」
「土地を相続する予定だけど、土地の地番などが不明」
「できるだけ簡単に、土地の地番を調べる方法は?」
このような理由で、自分や親族の土地の地番を調べたい、
又は、他人の土地の地番を調べたい、
という人も多いのではないでしょうか?
そこでこの記事では、地番の調べ方について、
土地の地番を調べる5つの方法を、
土地の境界確定業務を行っている土地家屋調査士が、
わかりやすく解説致します。
この記事を閲覧する事で、ご自分又は親族名義の土地の地番や、
他人の土地の地番の調べ方がすべてわかります。
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記事を読みたい方は、このまま下に読み進めて下さい。
登記済権利証又は登記識別情報通知で地番を調べる
土地の地番を調べる1つ目の方法は、
土地の登記済権利証又は登記識別情報通知で、
地番を調べる方法です。
主に、自分名義の土地や親族名義の土地の地番を調べる場合に、
下図1のような登記済権利証、
又は、下図2のような登記識別情報通知を見て、
土地の地番を確認する方法になります。
登記済権利証は、平成17年~平成20年頃以前に、
作成されていた権利証のことで、平成17年~平成20年頃以降は、
登記識別情報通知が権利証として法務局から発行されています。
まず、土地の登記済権利証の場合、書類の中身を見ると、
不動産の表示として土地の所在地番・地目・面積の記載があり、
下図3のような法務局の印が押されておりますので、
それらを確認することで、土地の地番を知ることができるのです。
次に、登記識別情報通知の場合、下図4のように、
土地の所在地番や、登記名義人の住所氏名等の記載があるので、
それらを確認することで、土地の地番を知ることができます。
ちなみに、登記済権利証も、登記識別情報通知も、通常、
土地の所有権保存登記、所有権移転登記、又は、
土地の合筆登記の際に、法務局から交付される書類です。
そのため、過去にそういった登記をしていれば、
通常、土地の登記名義人が、登記済権利証、
又は登記識別情報通知のいずれかを保管しているはずです。
固定資産税の課税明細書又は名寄帳で地番を調べる。
土地の地番を調べる2つ目の方法は、
固定資産税の課税明細書又は名寄帳で、
地番を調べる方法です。
この方法は、固定資産税の課税明細書が手元にある場合や、
名寄帳を取得できる場合に、
土地の地番を調べる方法になります。
固定資産税の課税明細書は、毎年5月頃に、
市区町村役所から固定資産税の納税通知書と一緒に、
通常、納税義務者宛てに送付されてくる書類です。
課税明細書には、下図5のように、
各土地の所在地番などが記載されていますので、
土地の地番を確認できるのです。
また、課税明細書とほぼ同じ内容にはなりますが、
市区町村役所で発行してもらえる名寄帳を取得して、
土地の地番を確認する方法もあります。
ただ、名寄帳を市区町村役所で取得する場合、
通常、窓口でも、郵送でも取得可能ですが、
数百円の取得手数料がかかる場合があります。
なお、誰でも名寄帳を取得できるわけではないため、
取得手数料がかからない、固定資産税の課税明細書の方で、
地番を確認する方が良いと言えます。
管轄の法務局又は市区町村役所に電話で地番を確認する。
土地の地番を調べる3つ目の方法は、
その土地を管轄する法務局、又は市区町村役所で、
地番を確認する方法です。
特に、他人の土地の地番を知りたい場合には、通常、
登記済権利証や固定資産税の課税明細書は手元に無いため、
まずは、管轄法務局または市区町村役所に電話して、
地番を確認すると良いでしょう。
ただし、地番を調べたい土地の住所(住居表示)が、
正確にわかっている必要があり、その住所(住居表示)を、
法務局または役所の担当者に伝える必要があります。
なぜなら、法務局または役所の担当者は、
土地の住所(住居表示)から、土地の位置を特定して、
その土地の地番を教えてくれるからです。
そのため、土地の住所(住居表示)がわかっている場合には、
その土地を管轄する法務局か、市区町村役所で、
土地の地番を電話で教えてもらうのが、一番簡単で確実と言えます。
逆に、土地の住所(住居表示)が不明な場合には、
法務局または市区町村役所に電話しても、
先に、土地の位置の特定が必要になるため、
すぐの回答が難しくなります。
その場合、土地の管轄法務局、又は市区町村役所に出向いて、
地図や、航空写真などを役所の担当者と一緒に見ながら、
土地の位置を特定して、地番を教えてもらうと良いです。
なお、法務局又は市区町村役所に電話する場合には、
その土地を管轄している法務局又は市区町村役所に、
電話する必要があることに注意が必要です。
たとえば、A市にある土地であれば、A市にある法務局が、
その土地の管轄法務局になり、A市役所が管轄市役所になります。
ちなみに、市区町村役所で地番を確認する場合、
役所によって担当課の名称は異なりますが、
資産税課、又は住居表示の係りに電話すると、
スムーズに確認できます。
ブルーマップで地番を調べる。
土地の地番を調べる4つ目の方法は、
ブルーマップで地番を調べる方法です。
ブルーマップというのは、下図6のような地図のことで、
住宅地図上に、住居表示と地番を重ねて表示されている地図になります。
ブルーマップは、管轄の法務局で備え付けられていますので、
地番を調べたい土地の管轄法務局に行くことで、
誰でも無料で見ることが可能です。
ただし、法務局は平日の5時過ぎまでしか開いていないため、
土日祝日は開いていないことに注意が必要です。
管轄法務局以外では、地番を調べたい土地の地域の図書館でも、
ブルーマップを備えている場合がありますので、
確認してみるのも良いでしょう。
図書館なら、平日は仕事で無理という方でも、
土日や祝日に、ブルーマップで土地の地番を調べることが可能です。
また、最近ではネット上から、
ブルーマップを見れるサービスも提供されており、
誰でも数百円で一時利用することも可能です。
ネット上からブルーマップを見る場合、
手数料は数百円かかりますが、24時間いつでも見れるため、
曜日や時間に関係なく、すぐに地番を調べることができます。
公図(地図)を取得して地番を調べる。
土地の地番を調べる5つ目の方法は、
下図7のような公図と呼ばれる地図を取得して、
地番を調べる方法です。
公図で土地の地番を調べる場合、
現地での土地周囲の区画・形状と、
地図上での土地周囲の区画・形状、
公図上の土地周囲の区画・形状とを、見比べてみる事から始めます。
たとえば、地番を調べたい土地の前面に道路があれば、
その道路が、どの位置と、向きになっているかを、
現地と、地図上と、公図上でそれぞれ見比べてみて、
地番を調べたい土地の位置を特定するのです。
土地の位置が公図上で特定できれば、
公図上の土地の区画には、地番も記載されているので、
土地の地番がわかるというわけです。
もし、1枚の公図だけでは、土地の位置の特定が難しい場合、
周辺の公図も取得して、公図と公図をつなぎ合わせて、
現地の区画割りや、地図と見比べて、
土地の位置を特定していくことになります。
しかし、公図と公図をつなぎ合わせる方法は、
初めての方にとっては、難しいかもしれませんので、
費用は多少かかるかもしれませんが、
土地家屋調査士に相談してみるのも良いでしょう。
土地家屋調査士であれば、
公図と公図をつなぎ合わせて、合成図を作ることは、
業務上、よく行っているからです。
また、土地の住所(住居表示)がわかっている場合には、
多少の費用はかかりますが、地番を調べる作業と一緒に、
土地の登記情報の取得代行サービスを利用する方法もあります。
土地の登記情報を取得できれば、下図8のように、
土地の所在・地番がわかるだけでなく、
土地の登記上の所有者の住所・氏名もわかるからです。
なお、土地の登記情報などの取得代行サービスについては、
「ネットで不動産の登記情報などのラクラク取得代行」をご確認下さい。
土地の所有者の調べ方については、
「土地の所有者を調べる3つの方法」で、
くわしく解説しています。
もし、公図だけでは土地の地番を特定しずらい時は、
地積測量図を取得し、地積測量図と地積測量図をつないで、
合成図を作成して、土地の地番を特定する方法もあります。
地積測量図とは何かや、 地積測量図の見方と取得については、
「地積測量図とは?地積測量図の見方と取得」で、
くわしく解説しています。
特に、座標による地積測量図の見方と注意点については、
「地積測量図の見方と注意点:XY座標の測量図編」を参照下さい。
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