この記事の監修者

土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:土地の境界確定や不動産の表示登記全般。

経歴:開業以来21年間、土地の境界確定など登記関係業務を行っています。
土地家屋調査士のプロフィールはこちら

「登記簿謄本を取りたいけど、土地の地番がわからない」
「土地の所有者を知りたいけど、地番がわからない」
「住所はわかるけど、土地の地番がわからない」
「土地を相続する予定だけど、土地の地番などが不明」
「できるだけ簡単に、土地の地番を調べる方法は?」

このような理由で、自分や親族の土地の地番を調べたい、
又は、他人の土地の地番を調べたい、
という人も多いのではないでしょうか?

そこでこの記事では、地番の調べ方について、
土地の地番を調べる5つの方法を、
土地の境界確定業務を行っている土地家屋調査士が、
わかりやすく解説致します。

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この記事を閲覧する事で、ご自分又は親族名義の土地の地番や、
他人の土地の地番の調べ方がすべてわかります。

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登記済権利証又は登記識別情報通知で地番を調べる

土地の地番を調べる1つ目の方法は、
土地の登記済権利証又は登記識別情報通知で、
地番を調べる方法です。

主に、自分名義の土地や親族名義の土地の地番を調べる場合に、
下図1のような登記済権利証、
又は、下図2のような登記識別情報通知を見て、
土地の地番を確認する方法になります。

登記済権利証
(図1:登記済権利証)
登記識別情報通知
(図2:登記識別情報通知)

登記済権利証は、平成17年~平成20年頃以前に、
作成されていた権利証のことで、平成17年~平成20年頃以降は、
登記識別情報通知が権利証として法務局から発行されています。

まず、土地の登記済権利証の場合、書類の中身を見ると、
不動産の表示として土地の所在地番・地目・面積の記載があり、
下図3のような法務局の印が押されておりますので、
それらを確認することで、土地の地番を知ることができるのです。

登記済権利証に記載の不動産の表示と法務局の印
(図3:不動産の表示と法務局印)

次に、登記識別情報通知の場合、下図4のように、
土地の所在地番や、登記名義人の住所氏名等の記載があるので、
それらを確認することで、土地の地番を知ることができます。

登記識別情報通知に記載の土地の所在地番
(図4:登記識別情報通知に記載の土地の所在地番)

ちなみに、登記済権利証も、登記識別情報通知も、通常、
土地の所有権保存登記、所有権移転登記、又は、
土地の合筆登記の際に、法務局から交付される書類です。

そのため、過去にそういった登記をしていれば、
通常、土地の登記名義人が、登記済権利証、
又は登記識別情報通知のいずれかを保管しているはずです。

固定資産税の課税明細書又は名寄帳で地番を調べる。

土地の地番を調べる2つ目の方法は、
固定資産税の課税明細書又は名寄帳で、
地番を調べる方法です。

固定資産税の課税明細書の例
(固定資産税の課税明細書の例)
名寄帳の例
(名寄帳の例)

この方法は、固定資産税の課税明細書が手元にある場合や、
名寄帳を取得できる場合に、
土地の地番を調べる方法になります。

固定資産税の課税明細書は、毎年5月頃に、
市区町村役所から固定資産税の納税通知書と一緒に、
通常、納税義務者宛てに送付されてくる書類です。

課税明細書には、下図5のように、
各土地の所在地番などが記載されていますので、
土地の地番を確認できるのです。

固定資産税の課税明細書に記載された土地の所在地番
(図5:固定資産税の課税明細書に記載された土地の所在地番)

また、課税明細書とほぼ同じ内容にはなりますが、
市区町村役所で発行してもらえる名寄帳を取得して、
土地の地番を確認する方法もあります。

名寄帳の例

ただ、名寄帳を市区町村役所で取得する場合、
通常、窓口でも、郵送でも取得可能ですが、
数百円の取得手数料がかかる場合があります。

なお、誰でも名寄帳を取得できるわけではないため、
取得手数料がかからない、固定資産税の課税明細書の方で、
地番を確認する方が良いと言えます。

管轄の法務局又は市区町村役所に電話で地番を確認する。

土地の地番を調べる3つ目の方法は、
その土地を管轄する法務局、又は市区町村役所で、
地番を確認する方法です。

特に、他人の土地の地番を知りたい場合には、通常、
登記済権利証や固定資産税の課税明細書は手元に無いため、
まずは、管轄法務局または市区町村役所に電話して、
地番を確認すると良いでしょう。

ただし、地番を調べたい土地の住所(住居表示)が、
正確にわかっている必要があり、その住所(住居表示)を、
法務局または役所の担当者に伝える必要があります。

土地の住所(住居表示)
土地の住所(住居表示)

なぜなら、法務局または役所の担当者は、
土地の住所(住居表示)から、土地の位置を特定して、
その土地の地番を教えてくれるからです。

そのため、土地の住所(住居表示)がわかっている場合には、
その土地を管轄する法務局か、市区町村役所で、
土地の地番を電話で教えてもらうのが、一番簡単で確実と言えます。

逆に、土地の住所(住居表示)が不明な場合には、
法務局または市区町村役所に電話しても、
先に、土地の位置の特定が必要になるため、
すぐの回答が難しくなります。

その場合、土地の管轄法務局、又は市区町村役所に出向いて、
地図や、航空写真などを役所の担当者と一緒に見ながら、
土地の位置を特定して、地番を教えてもらうと良いです。

なお、法務局又は市区町村役所に電話する場合には、
その土地を管轄している法務局又は市区町村役所に、
電話する必要があることに注意が必要です。

たとえば、A市にある土地であれば、A市にある法務局が、
その土地の管轄法務局になり、A市役所が管轄市役所になります。

ちなみに、市区町村役所で地番を確認する場合、
役所によって担当課の名称は異なりますが、
資産税課、又は住居表示の係りに電話すると、
スムーズに確認できます。

ブルーマップで地番を調べる。

土地の地番を調べる4つ目の方法は、
ブルーマップで地番を調べる方法です。

ブルーマップというのは、下図6のような地図のことで、
住宅地図上に、住居表示と地番を重ねて表示されている地図になります。

ブルーマップのイメージ
(図6:ブルーマップのイメージ)

ブルーマップは、管轄の法務局で備え付けられていますので、
地番を調べたい土地の管轄法務局に行くことで、
誰でも無料で見ることが可能です。

法務局

ただし、法務局は平日の5時過ぎまでしか開いていないため、
土日祝日は開いていないことに注意が必要です。

管轄法務局以外では、地番を調べたい土地の地域の図書館でも、
ブルーマップを備えている場合がありますので、
確認してみるのも良いでしょう。

図書館

図書館なら、平日は仕事で無理という方でも、
土日や祝日に、ブルーマップで土地の地番を調べることが可能です。

また、最近ではネット上から、
ブルーマップを見れるサービスも提供されており、
誰でも数百円で一時利用することも可能です。

ネット上のブルーマップ閲覧サービス
ネット上のブルーマップ閲覧サービス

ネット上からブルーマップを見る場合、
手数料は数百円かかりますが、24時間いつでも見れるため、
曜日や時間に関係なく、すぐに地番を調べることができます。

公図(地図)を取得して地番を調べる。

土地の地番を調べる5つ目の方法は、
下図7のような公図と呼ばれる地図を取得して、
地番を調べる方法です。

公図の具体例
(図7:公図の具体例)

公図で土地の地番を調べる場合、
現地での土地周囲の区画・形状と、
地図上での土地周囲の区画・形状、
公図上の土地周囲の区画・形状とを、見比べてみる事から始めます。

たとえば、地番を調べたい土地の前面に道路があれば、
その道路が、どの位置と、向きになっているかを、
現地と、地図上と、公図上でそれぞれ見比べてみて、
地番を調べたい土地の位置を特定するのです。

現地
(現地)
地図
(地図)
公図
(公図)

土地の位置が公図上で特定できれば、
公図上の土地の区画には、地番も記載されているので、
土地の地番がわかるというわけです。

もし、1枚の公図だけでは、土地の位置の特定が難しい場合、
周辺の公図も取得して、公図と公図をつなぎ合わせて、
現地の区画割りや、地図と見比べて、
土地の位置を特定していくことになります。

しかし、公図と公図をつなぎ合わせる方法は、
初めての方にとっては、難しいかもしれませんので、
費用は多少かかるかもしれませんが、
土地家屋調査士に相談してみるのも良いでしょう。

土地家屋調査士であれば、
公図と公図をつなぎ合わせて、合成図を作ることは、
業務上、よく行っているからです。

また、土地の住所(住居表示)がわかっている場合には、
多少の費用はかかりますが、地番を調べる作業と一緒に、
土地の登記情報の取得代行サービスを利用する方法もあります。

土地の登記情報を取得できれば、下図8のように、
土地の所在・地番がわかるだけでなく、
土地の登記上の所有者の住所・氏名もわかるからです。

登記情報から土地の地番や所有者がわかる例
(図8:登記情報から土地の地番や所有者がわかる例)

なお、土地の登記情報などの取得代行サービスについては、
ネットで不動産の登記情報などのラクラク取得代行」をご確認下さい。

土地の所有者の調べ方については、
土地の所有者を調べる3つの方法」で、
くわしく解説しています。

もし、公図だけでは土地の地番を特定しずらい時は、
地積測量図を取得し、地積測量図と地積測量図をつないで、
合成図を作成して、土地の地番を特定する方法もあります。

また、地積測量図とは何かや、
地積測量図の見方と取得については、
地積測量図とは?地積測量図の見方と取得」で、
くわしく解説しています。

特に、座標による地積測量図の見方と注意点については、
地積測量図の見方と注意点:XY座標の測量図編」を参照下さい。

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