土地の地積測量図を調べたいけど、
どんな図面なのかわからないし、
地積測量図の見方や取得もよくわからない、
という人も多いのではないでしょうか?

そこでこの記事では、地積測量図とはどんな図面なのか、
地積測量図の見方と取得について、
土地の境界確定業務を行っている土地家屋調査士が、
くわしく解説いたします。

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この記事の監修者

土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:土地の境界確定や不動産の表示登記全般。

経歴:開業以来21年間、土地の境界確定など登記関係業務を行っています。
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この記事をすべて閲覧することで、
地積測量図について知りたいことがわかります。

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地積測量図とはどんな図面?

地積測量図とは、下図1のように、一筆の土地ごとに、
土地の所在地番、土地の形状および隣地との位置関係、
境界標、土地の面積及び求積方法などが記載された図面のことです。

地積測量図の例
(図1:地積測量図の例)

地積測量図は、里道(農道)や水路の払下げ時の土地表題登記、
土地を数筆に分ける分筆登記や、
土地の面積を変更する地積変更又は地積更正登記の申請時に、
土地の面積の根拠として、法務局に提出する図面です。

ただ、地積測量図は、作成された時期によって、
次の3種類があります。

  • 三斜法による古い地積測量図
  • 任意座標による地積測量図
  • 世界測地系の座標による地積測量図

それぞれ1つずつ解説していきます。

1.三斜法による古い地積測量図

まず、三斜法による地積測量図というのは、
下図2のような図面のことです。

三斜法による地積測量図の例
(図2:三斜法による地積測量図の例)

三斜法による地積測量図は、土地の中に三角形を作り、
三角形の面積を合計して、土地の面積を計算した図面になります。

このような三斜法による地積測量図は、
昭和35年から昭和50年代にかけて作成されたもので、
現地と照合するのが難しいものが多く、
現地復元性もないので、あまり正確な図面とは言えません。

そのため、このような三斜法による地積測量図の場合、
土地が正方形で、全辺長が記載されているような図面以外は、
地積測量図が無い場合と同じと思った方が良いです。

2.任意座標による地積測量図

次に、任意座標による地積測量図というのは、
下図3のような図面のことで、世界測地系の座標ではなく、
任意の座標系によって求積された図面になります。

任意座標による地積測量図の例
(図3:任意座標による地積測量図の例)

任意座標というのは、たとえば、基準点の1つの座標値を、
X座標100.000、Y座標100.000として、その座標を基準にして、
他の準拠点や、境界点の座標値を求めたものです。

ただ、基準の座標をX座標200.000、Y座標200.000にしたり、
X座標0.000、Y座標0.000のように切の良い数値にするなど、
地積測量図の作成者が任意で決めています。

このような任意座標による地積測量図は、
昭和60年頃から現在にかけて作成されているもので、
現地復元性があり、測量精度も高く、ある程度正確な図面と言えます。

3.世界測地系の座標による地積測量図

世界測地系の座標による地積測量図というのは、
下図4のような図面のことです。

世界測地系の座標による地積測量図の例
(図4:世界測地系の座標による地積測量図の例)

このような世界測地系の座標による地積測量図は、
平成14年頃から現在にかけて作成されているもので、
現地復元性があり、測量精度も高く、非常に正確な図面と言えます。

世界測地系の座標による地積測量図かどうかの見分け方は、
地積測量図に「世界測地系」という文字、または、
座標系が「Ⅵ系」や「Ⅸ系」等と記載されているかどうかです。

なお、平面直角座標系については、日本の地域によって、
主にⅠ系~XIII系など、次のように決まっています。

  • Ⅰ系・・・長崎県
  • Ⅱ系・・・福岡県 佐賀県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県
  • Ⅲ系・・・山口県 島根県 広島県
  • Ⅳ系・・・香川県 愛媛県 徳島県 高知県
  • Ⅴ系・・・兵庫県 鳥取県 岡山県
  • Ⅵ系・・・京都府 大阪府 福井県 滋賀県 三重県 奈良県 和歌山県
  • Ⅶ系・・・石川県 富山県 岐阜県 愛知県
  • Ⅷ系・・・新潟県 長野県 山梨県 静岡県
  • Ⅸ系・・・東京都 福島県 栃木県 茨城県 埼玉県 千葉県 群馬県 神奈川県
  • Ⅹ系・・・青森県 秋田県 山形県 岩手県 宮城県
  • Ⅺ系、Ⅻ系、XIII系・・・北海道

残地求積による地積測量図

平成17年3月7日よりも前に作成された地積測量図の場合、
下図5のように、分筆する土地のみを求積して、残りの部分を、
全体の登記面積から差し引いただけというものもあります。

残地求積による地積測量図の例
(図5:残地求積による地積測量図の例)

これは、残地分筆または残地求積と言われる地積測量図で、
残地(10-1の土地)については、通常、測量をしていないので、
残地部分については、地積測量図が無い場合と同じと考えて良いです。

地積測量図が無い土地

全ての土地に、地積測量図があるわけではありません。

なぜなら、登記申請に地積測量図の添付が必要になったのは、
昭和35年4月1日から現在までだからです。

そのため、昭和35年4月1日以降に、
里道(農道)又は水路の払下げによる土地表題登記や、
分筆登記、地積変更又は地積更正登記を行った土地には、
原則、地積測量図があります。

逆に、昭和35年4月1日以前に、
分筆登記または地積更正登記などがされた土地や、
今まで、土地表題登記、分筆登記、地積更正登記などを、
一度も行っていない土地には、地積測量図はありません。

ただし、地積測量図が無い土地であっても、
過去に地籍調査事業や土地区画整理事業が行われた土地なら、
土地の境界点や基準点などの座標及び街区データが、
通常、事業を行った市区町村の役所に保管されており、
誰でも閲覧や取得が可能となっています。

また、地積測量図のある土地であっても、
下図6のような残地求積の土地については、
残地の形状や面積は、ほとんどあてになりません。

(図6:残地求積)

そのため、残地として求積されている土地については、
他にその土地の地積測量図がなければ、
地積測量図は無いという扱いになります。

地積測量図の見方

現在、地積測量図には、実際に測量した土地の形状以外に、
次の1~11の事項を記載しなければならないことが、
不動産登記規則第77条で定められています。

  1. 地番区域の名称
  2. 方位
  3. 縮尺
  4. 地番(隣接地の地番を含む。)
  5. 地積及びその求積方法
  6. 筆界点間の距離
  7. 平面直角座標系の番号又は記号
  8. 筆界点の座標値
  9. 境界標があるときは、境界標の表示
  10. 測量の年月日
  11. 基準点や引照点の座標値

これらの記載事項以外にも、地積測量図には、申請人の氏名と、
図面作成者の住所・氏名・作成年月日も記載されます。

1つずつその見方を解説していきます。

1.地番区域の名称

地番区域の名称というのは、下図7の赤枠内のように、
地積測量図の右上に記載されている土地の所在のことです。

地番区域の名称
(図7:地番区域の名称)

土地の所在は、県名から記載されている場合もあれば、
市区町村名から記載されている場合もあります。

2.方位

地積測量図には、下図8のように方位の記載があり、
図面のどの方向が北になるのか、
一目でわかるようになっています。

方位
(図8:方位)

地積測量図は通常、北が上になるように作成されていますが、
土地の形状によっては、北が斜め上の場合や、
北が右または左で作成されている場合もあるのです。

なお、方位のマークのデザインは、
上図8の様な簡易的なものから、凝ったデザインまで、
地積測量図の作成者それぞれで異なります。

3.縮尺

下図9のように、地積測量図の右下に縮尺欄があり、
図面の縮尺がわかるようになっています。

縮尺
(図9:縮尺)

地積測量図は、原則、250分の1の縮尺で作成されますが、
土地の形状やその他の事情により、500分の1の縮尺や、
1000分の1の縮尺で作成される場合もあります。

4.地番(隣接地の地番を含む。)

地積測量図の右上には、下図10のように地番の記載欄があり、
土地の地番がわかるようになっています。

土地の地番
(図10:土地の地番)

また、該当土地の地番だけでなく、下図11のように、
図面には隣接地を含む各土地の地番が記載されています。

当該土地及び隣接土地の地番
(図11:当該土地及び隣接土地の地番)

このように、隣接地を含む地番を図面に記載することにより、
各土地の位置関係が明確にわかるようになっているのです。

5.地積及びその求積方法

地積測量図には、通常、図面の左側に、
土地の地積及びその求積方法が記載されています。

具体的には、下図12のような座標による地積測量図の場合、
座標法による求積方法と、土地の地積が記載されています。

座標法による土地の地積及び求積方法
(図12:座標法による土地の地積及び求積方法)

下図13のような三斜法による地積測量図の場合は、
土地を三角形に区切った計算方法などが記載され、
土地の地積とその計算方法がわかるようになっているのです。

三斜法による土地の地積及び求積方法
(図13:三斜法による土地の地積及び求積方法)

6.筆界点間の距離

地積測量図に記載されている土地の形状には、
下図14のように、各筆界点(境界点)間の距離が記載されています。

各筆界点間の距離
(図14:各筆界点間の距離)

単位はメートル単位で、小数第二位まで記載されている場合と、
小数第三位まで記載されている場合があるので、少なくとも、
センチまたはミリ単位まで、筆界点間の距離がわかるのです。

7.平面直角座標系の番号又は記号

地積測量図には、国土調査法施行令2条1項1号に規定する、
平面直角座標系の番号又は記号を記載することになっています。

平面直角座標系には、世界測地系と任意座標系があり、
世界測地系の場合は、下図15のように、
「世界測地系」という文字や、
座標系が「Ⅰ系~XIII系」のいずれかの記載があります。

座標系の番号又は記号
(図15:座標系の番号又は記号)

逆に、「世界測地系」といった記載がなく、
座標系として「Ⅰ系~XIII系」のいずれかの記載も無い場合や、
任意座標という記載がある場合は、任意座標系と判断できます。

ちなみに、三斜法による地積測量図の場合には、
座標値による図面ではないので、
平面直角座標系の番号又は記号の記載はありません。

なお、世界測地系による地積測量図の場合は、
公共基準点を使用して測量をしているので、
現地の境界標が無くなったり、動いたとしても、
公共基準点から復元することが可能です。

ただし、公共基準点から現地までの基準点測量が必要な関係上、
地積測量図を作成する際の測量費用が高くなる傾向があります。

また、任意座標による地積測量図の場合でも、
現地の境界標が無くなったり、動いたとしても、
任意の基準点が現地に残っていれば、
境界標を復元することが可能です。

8.筆界点(境界点)の座標値

座標法による地積測量図には、下図16のように、
各筆界点(境界点)の座標値の記載があります。

筆界点の座標値
(図16:筆界点の座標値)

座標値というのは、X座標とY座標で表したもので、
単位はメートルで、小数第3位まで表示されています。

ちなみに、測量では、X軸は南北の縦方向で、
Y軸は東西の横方向です。

9.境界標があるときは、境界標の表示

現地に境界標が設置されている場合には、
下図17のように、通常、
境界標の種類が地積測量図に記載されています。

境界標の表示
(図17:境界標の表示)

境界標の種類としては、金属標(金属プレート)、金属鋲、
プラスチック杭、コンクリート杭、石杭が一般的です。

ただし、現地に境界標が設置されていても、
地積測量図にはその境界標の記載が無い場合もあるので、
注意が必要です。

逆に、地積測量図に境界標が記載されていても、
工事などの影響で、現地の境界標が無くなっている場合もあります。

10.測量の年月日

現在の不動産登記規則では、下図18のように、
測量の年月日を、地積測量図に記載することが定められています。

測量の年月日
(図18:測量の年月日)

ただし、平成22年7月1日より前に作成された地積測量図では、
測量年月日の記載は義務ではなかったため、
測量の年月日は記載されていないので注意が必要です。

11.基準点や引照点の座標値

座標による地積測量図には、下図19のように、
測量の基準となる基準点又は準拠点、
若しくは引照点の座標値と標識が記載されています。

基準点や引照点の座標値
(図19:基準点や引照点の座標値)

基準点や準拠点、引照点は、現地で測量を行う際に、
基準にした点のことです。

現地で測量を行う場合、通常、
準拠点などに金属鋲を設置してから、
基準点測量を行い、その後で各境界点の測量を行います。

そのため、現地の各基準点や準拠点には、
通常、金属標または金属鋲などが設置されているので、
その位置がわかるように、地積測量図にも、
その座標値と標識が記載されているのです。

ただし、三斜法による地積測量図には、
座標は関係ないため、基準点などの座標値の記載はありません。

地積測量図を取得する2つの方法

地積測量図を取得するには、次の2つの方法があります。

  1. 法務局で取得する方法
  2. 登記情報提供サービスを利用して取得する方法

1.法務局で取得する方法

法務局で地積測量図を取得するには、下図20の用紙に、
請求人の住所と氏名、地積測量図が必要な土地の市区町村名、
字名、地番、必要な通数を記入して、
□証明書欄と□地積測量図欄の□の所にチェックを入れます。

地積測量図等の証明書交付請求書の例
(図20:地積測量図等の証明書交付請求書の例)

この地積測量図等の証明書交付請求書は、
地積測量図等の証明書交付請求書」で、
用紙のダウンロードが可能です。

地積測量図は、1通につき450円の交付手数料がかかり、
通常、手数料分の収入印紙を、収入印紙欄に貼って納めます。

ただし、地積測量図が無い土地もあるため、
地積測量図の有無を確認してから、
手数料分の収入印紙を購入して、貼ると良いです。

また、郵送で取得する場合には、土地の地積測量図の有無を、
法務局に電話で確認してから、請求書と手数料分の収入印紙、
返送用封筒を同封して、法務局に発送すると良いです。

2.登記情報提供サービスを利用して取得する方法

登記情報提供サービスでは、
地積測量図などをネット上で取得できるサービスです。

地積測量図1通の取得手数料は362円で、
クレジットカード払いによる一時利用も可能です。

ただ、一時利用をする前の事前登録作業や、
常時、利用する場合にも、事前登録作業が必要になります。

なお、地積測量図の取得については、
どの土地の地積測量図であっても、
誰でも取得することが可能となっています。

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