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土地境界線の調べ方から境界標・境界立会・境界確定・確定測量・分筆登記まで土地家屋調査士が徹底解説
土地境界線の専門サイト|土地家屋調査士寺岡孝幸事務所
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土地境界線の立会いの手順と注意点

2026 8/24
境界立会い
2023年12月18日2026年8月24日
この記事を監修した専門家
土地家屋調査士寺岡孝幸の顔写真
土地家屋調査士 寺岡孝幸

国家資格:土地家屋調査士・行政書士。
専門分野:土地の境界確定や不動産の表示登記全般。
職務経歴:開業以来24年間、土地の境界確定など現場の実務に基づき、数多くの問題を解決しています。
[土地家屋調査士 寺岡孝幸のプロフィールはこちら]

「隣地から土地の境界線の立会いを頼まれた」
「現地に境界杭や境界標が見当たらない」
「隣の敷地との境界がどこなのかわからない」

このような理由で、土地の境界線の立会いが必要だけど、
何をどうすれば良いのかよくわからない、
という人も多いのではないでしょうか?

この記事では、土地境界線の立会いの手順と注意点について、
土地の境界確定業務を行っている土地家屋調査士が、
くわしく解説いたします。

この記事をすべて閲覧することで、
土地境界線の立会いの手順と注意点について知りたいことがわかります。

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目次

なお、この記事の内容は、下記の動画でも無料で何度でもご視聴いただけます。

土地境界線の立会いの手順

土地境界線の立会いの手順としては、
一般的に、次のような手順になります。

  1. 土地の地積測量図など境界に関する図面や資料を準備する。
  2. 境界に関する図面や資料をもとに、現地の下調べをする。
  3. 立会日時に現地立会いを行い、各境界点と境界線を確認する。
  4. 必要に応じて、境界確認書(筆界確認書)などを作成する。

それでは1つずつ順番に解説していきます。

1.土地の地積測量図など境界に関する図面や資料を準備する。

土地の境界線の立会いには、通常、
土地家屋調査士という境界の専門家も立会うのが一般的で、
立会い前に、境界に関する図面や資料の調査を行います。

(土地家屋調査士)

ただ、土地家屋調査士が行う調査は、
法務局にある登記情報や公図、
下図1のような地積測量図の取得と内容調査が中心になります。

地積測量図の例
(図1:地積測量図の例)

もし、地籍調査事業又は土地区画整理事業が行われた土地なら、
それらの成果図面の取得や、内容調査も行うのが通例です。

しかし、土地家屋調査士が行う調査だけでは、
境界に関する図面や資料があまり無いといった場合もあります。

また、下図2のような三斜法による古い地積測量図の場合、
境界線の辺長の記載が無いなど、
境界に関する確かな資料にはなりません。

三斜法による地積測量図の例
(図2:三斜法による地積測量図の例)

そのため、境界に関する資料として、
測量図面付きの境界確認書(筆界確認書)や、
隣接境界線証明書などがお手元にあれば、
立会時に持参できる準備をしておくと良いです。

たとえば、境界に関する資料の原本とコピーを持参した場合、
立会う土地家屋調査士に原本を見てもらい、
そのコピーの方を渡すといったことも可能になります。

ただ、各境界点に境界標が設置されていて、下図3のように、
座標法による地積測量図又は地籍調査成果図などがあり、
境界線の位置も正確に把握していれば、
土地所有者の方では、特に何も準備する必要はないかもしれません。

座標法による地積測量図の例
(図3:座標法による地積測量図の例)

なお、三斜法や座標法による地積測量図とは何かや、
地積測量図の見方と取得については、
「地積測量図とは?地積測量図の見方と取得」を参照下さい。

2.境界に関する図面や資料をもとに、現地の下調べをする。

地積測量図や、測量図面付きの境界確認書などが手元にあり、
下図4のように境界標が記載されている場合、可能であれば、
境界標が現地に残っているか、境界標が動いていないか、
境界線の辺長など、立会い前に下調べをしておくと良いです。

地積測量図に記載されている境界標の例
(図4:地積測量図に記載されている境界標の例)

土地家屋調査士の方でも、境界線の立会い前に、
通常、現地の下調べをある程度行いますが、
土地所有者の方でも、現地の下調べをしておくと、
立会いがよりスムーズに進みやすいからです。

ただ、現地で境界標が設置されていない場合もあります。

その場合、下図5のように、ブロック塀の中心が境界や、
ブロック塀の基礎いっぱいが境界、
擁壁の法下が境界などのようにわかっている場合は、
現地の下調べは特に必要ありません。

3.立会日時に現地立会いを行い、各境界点と境界線を確認する。

立会当日は、通常、隣地所有者の方も来られますので、
立会日時に遅れないように現地に行くと良いです。

また、通常、土地家屋調査士も立会いに来ていますので、
土地家屋調査士から境界の確認についての話があり、
各境界点及び境界線の現地確認へと進みます。

その際、境界に関する図面や資料などを持参していれば、
できるだけ最初に、土地家屋調査士に見せていただければ、
その後の境界確認作業も進めやすくなります。

なお、立会いでは、次の事柄を総合的に判断して、
各境界点及び境界線の確認が行われます。

  • 現地に設置されている境界標(金属鋲、金属プレート、境界杭など)
  • 地積測量図などの図面に記載されている境界標や辺長
  • 境界線付近にあるブロック塀や擁壁などの構造物の占有状況
  • 関係土地所有者の人証など

具体的には、現地に境界標がある場合、
境界標と境界標の辺長を巻き尺などで測り、
地積測量図などの辺長と合致しているかどうかなど、
立会人である関係土地所有者と一緒に確認します。

巻き尺など

現地に境界標が無い場合でも、境界標の復元が可能なら、
土地家屋調査士が事前に境界点の目印を現地に入れて、
関係土地所有者にその境界点の目印を確認していただき、
境界標を設置することもあります。

境界標の復元と費用については、
「境界標を復元するには?復元方法と費用の目安」を参照下さい。

また、現地に境界標がなく、これといった図面も無い場合には、
公図の形状や、ブロック塀・擁壁などの構造物の占有状況、
人証などにより、隣接する土地所有者間での話し合いになります。

土地家屋調査士は、隣接する双方の土地所有者に対して、
公平な立場で、資料に基づいた境界の確認を行いますので、
わからないことや疑問点などがあれば、
遠慮なく土地家屋調査士に聞くと良いです。

なお、土地境界線の立会いが無事に終われば、
境界の確認をしたという内容の境界確認書に、
立会者の署名などをしていただく場合もあります。

4.必要に応じて、境界確認書(筆界確認書)等を作成する。

境界の立会確認後は、必要に応じて測量などを行い、
測量図面付きの境界確認書(筆界確認書)、又は、
隣接境界線証明書などを、土地家屋調査士の方で作成します。

境界確認書の例

その場合、境界確認に立会う土地家屋調査士の方から、
境界の立会い後に、正式な境界確認書(筆界確認書)に、
署名押印をいただきたい旨のお知らせがあります。

つまり、現地の境界標などの確認だけで済むケースもあれば、
図面付きの境界確認書(筆界確認書)を作成して、
関係土地所有者の署名押印まで進むケースもあるということです。

境界確認書とは具体的にどんな書類なのかについては、
「境界確認書とは?土地境界確認書に署名すべき?」で、
くわしく解説しています。

なお、境界確認書への署名押印をためらう場合や、
ハンコを押さない場合の対応については、
「土地の境界線の立会い拒否!ハンコを押さない時の解決方法」で、
くわしく解説しています。

土地境界線の立会いの注意点

土地の境界線の立会いの注意点としては、主に次の3点です。

  • 立会者が土地所有者本人かどうかの確認
  • 境界点及び境界線について合意の意思確認
  • 必要に応じて、正式な境界確認書に双方の署名押印

1つずつ順番に解説していきます。

立会者が土地所有者本人かどうかの確認

土地の境界線の立会いは、通常、
隣接する関係土地の登記上の所有者と、
土地家屋調査士が立ち会います。

土地境界線の立会い状況

長年面識のある相手でしたらそれほど問題にはなりませんが、
基本的には、運転免許証などの身分証による本人確認を、
通常、土地家屋調査士が行いますので、ご協力をお願いします。

そのため、境界線の立会時には、現地がご自宅の場合以外、
運転免許証や個人番号カードなどの身分証も持参しておいた方が良いです。

代理人の立会いでも良いのですが、その場合、
委任状が必要なだけでなく、
後日、土地所有者本人と境界の認識が異なるなど、
問題が起きる可能性があります。

土地所有者本人と境界の認識が違った場合、
再度、境界の立会いが必要になることもあるため、
可能な限り、土地所有者本人の立会いが望ましいです。

なお、土地所有者の調べ方については、
「土地の所有者を調べる3つの方法」で、
くわしく解説しています。

境界点及び境界線について合意の意思確認

境界立会を必要とする土地所有者の立場であっても、
隣地所有者の立場であっても、
境界点や境界線と思う所をお互い主張することが大切です。

お互いの主張する境界点及び境界線が、すべて一致していて、
地積測量図などの内容と相違なければ、
境界の立会い確認自体は、無事に完了となります。

お互いの主張する境界点及び境界線で一致しない部分があれば、
土地家屋調査士のアドバイスなどを受けて、
話し合いとなります。

なお、土地の境界線を調べる方法については、
「土地の境界線を調べる3つの方法」で、
くわしく解説しています。

もし、境界点や境界線について合意できず、立会いや署名押印を拒否された場合は、
「土地の境界線の立会い拒否!ハンコを押さない時の解決方法」をご確認下さい。

必要に応じて、正式な境界確認書に双方の署名押印

各境界点及び境界線の現地立会いの内容で納得の場合、
土地家屋調査士が作成する図面付き境界確認書(筆界確認書)、
または、隣接境界線証明書に、各土地所有者が署名押印して、
境界線が確定することになります。

なお、図面付きの境界確認書(筆界確認書)を作成する場合、
隣地所有者の立場の時には、原本を2部作成してもらい、
原本1部をいただくと良いです。

境界確認書の原本2部の例
(境界確認書の原本2部の例)

なぜなら、将来、自分の土地の境界確認が必要となった場合に、
今回、境界線の確認を行った部分については、
今回の境界確認書(筆界確認書)の原本を使用できるからです。

つまり、今回決まった境界線については、将来的に、
測量や境界確認書などの作成の費用負担がなくなるという、
隣地所有者にとっても、大きなメリットがあるわけです。

そのため、隣地との境界の立会いはもちろん、
境界確認書(筆界確認書)への署名押印なども、
できるだけ協力されることをお勧めします。

なお、土地境界線の立会い時に焦点を絞った注意点については、
「土地境界線の立会い時の7つの注意点」で、
くわしく解説しています。

また、境界立会いに協力しない場合のリスクや、
境界確認書にハンコを押さない場合の進め方については、
「土地の境界線の立会い拒否!ハンコを押さない時の解決方法」で確認できます。

そもそも境界立会とは何か、境界立会に行くべきかについては、
「境界立会とは?土地の境界立会には行くべき?」を参照下さい。

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なお、境界立会いや境界確認については、
下記のような書籍も出版されておりますので、
合わせてご確認いただければと思います。

・ ケースでみる 境界確認の困難要因と実務対応 [ 鈴木 泰介 ]

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この記事を書いた人

寺岡孝幸のアバター 寺岡孝幸 土地家屋調査士・行政書士

土地家屋調査士寺岡孝幸事務所の寺岡孝幸(てらおかたかゆき)です。主な取扱い業務は、「土地の境界確定、不動産の表示登記全般」です。高知県土地家屋調査士会及び公益社団法人高知県公共嘱託登記土地家屋調査士協会に所属。(代表者寺岡孝幸のプロフィール紹介はこちら、著者の詳細情報はこちら)

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