この記事の監修者

土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:土地の境界確定や不動産の表示登記全般。

経歴:開業以来21年間、土地の境界確定など登記関係業務を行っています。
土地家屋調査士のプロフィールはこちら

土地の境界線を調べたいけど、
費用はどれ位かかるのかを知りたい、
という人も多いのではないでしょうか?

土地の境界線を調べる費用としては、一般的に、
隣接地に官有地がある場合と無い場合によって、
同じ大きさの土地でも、かかる費用に大きな違いがあります。

そこでこの記事では、土地の境界線を調べる費用について、
土地の境界確定業務を行っている土地家屋調査士が、
ざっくりにはなりますが、解説いたします。

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この記事をすべて閲覧することで、
土地の境界線を調べる費用(境界を確定する費用)が大体わかります。

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記事を読みたい方は、このまま下に読み進めて下さい。

土地の境界線を調べる費用(境界確定費用)

土地の境界線を調べる作業を土地家屋調査士に依頼した場合、
通常、次の1~3のケースで、それぞれ費用が違ってきます。

  1. 土地の周囲がすべて民地の場合
  2. 市道又は町道、県道又は国道と接している場合
  3. 里道(農道)又は水路と接している場合

それでは、土地の境界線を調べる費用が、
大体どれ位になるのかを、順番に解説いたします。

1.土地の周囲が全て民地の場合の費用

下図1のように、隣接地が、全て民地であれば、
通常、境界立会を行い、測量図面付きの境界確認書に、
お互いが署名・押印することで境界が確定します。

隣接地が全て民地の場合
(図1:隣接地が全て民地の場合)

このような場合、土地の境界線を調べる費用としては、
広さが50坪前後のよくある土地のケースで、
だいたい数万円~40万円位といった所です。

数万円から40万円の費用

なぜ、費用に幅があるのかと言えば、
現地に境界標が設置されているかどうかや、平坦地か山林か、
隣接地の所有者の人数や所有者が生存しているかどうか、
どこまでの作業を行うかによって、費用に差が出るからです。

たとえば、該当土地または隣接地に地積測量図が備わっていて、
現地に境界標が無い場合については、
境界点の復元測量をしてから、隣接所有者と境界立会を行い、
お互い境界点を確認することになります。

境界点の復元測量

境界点の復元測量には、10万円前後からの費用がかかり、
複数点の復元が必要な場合には、
1点につき約2万円の費用が加算されるため、
現地に境界標が無い所が多いほど、費用が膨らむわけです。

逆に、現地に境界標がすべて設置されている場合には、
お互い境界点を現地で確認するだけで済ませることもあり、
ケースによっては、立会料など数万円で済むこともあるのです。

現地で境界点を確認
(現地で境界点を確認)

また、土地が広くなればなる程、
通常、境界点の数や、隣接地の数も増えるため、
土地の面積も、境界線を調べる費用に影響してきます。

もし、土地を数筆に分ける分筆登記や、
土地の面積を現地に合わせる地積更正登記などを予定していて、
世界測地系の座標を使用できる場合には、
その分、測量費用が加算されることになります。

世界測地系の座標
(世界測地系の座標)

なお、ここで言う土地の境界線を調べる費用は、
道路や、里道(農道)又は水路などの官有地と、
一切接していない土地の場合になります。

2.市道又は町道、県道又は国道と接している場合の費用

下図2のように、市道又は町道、県道又は国道など、
道路と接している場合、周囲が全て民地の場合に比べると、
土地の境界線を調べる費用が、若干高くなる傾向があります。

土地が道路と接している場合
(図2:土地が道路と接している場合)

なぜなら、隣接地に市道などの道路がある場合、通常、
境界立会い前に、道路境界立会申請書類の作成と提出が必要で、
境界立会い後には、測量や測量図面の作成を行ってから、
添付書類と共に役所に提出することになるからです。

この場合、土地の境界線を調べて境界確定をする費用としては、
50坪前後のよくある土地のケースの場合、
だいたい20万円~50万円位といった所です。

20万円から50万円位の費用

周囲が全て民地の場合に比べて、
10万円以上は高くなるといった感じです。

また、土地周囲の境界標の有無や、隣接地の所有者の人数、
隣接地の所有者が生存しているかどうか、
平坦地か山林地域かどうかも、費用に影響してきます。

さらに、隣接地が市道や町道なのか、
県道なのか、国道なのかによっても、
費用に違いが出ることもあります。

なぜなら、隣接地が国道の場合、
通常、市道や町道に比べて、
役所に提出する書類の量が多くなるからです。

また、境界線を調べたい土地が広くなればなる程、
境界点の数や、隣接地の数も増えるため、
土地の面積に応じて、通常、費用が増えることになります。

そのため、土地の一部分でも道路と接しているだけで、
隣接地がすべて民地の場合に比べると、
境界線を調べる費用が、約10万円以上高くなるのが通例です。

3.里道(農道)又は水路と接している場合の費用

ここで言う里道(農道)や水路というのは、
地番の無い法定外公共物のことで、
一般的に市町村などが管理している土地のことです。

土地が里道又は水路と接している場合
(図3:里道又は水路と接している場合)

これら里道(農道)や水路の土地については、
法務局で取得できる公図で確認することができます。

里道(農道)や水路で注意が必要なのは、
現地で里道(農道)や水路が実際にあるかどうかではなく、
公図上、里道(農道)や水路に接しているかどうかです。

なぜなら、公図上、里道(農道)又は水路があるのに、
現地には、里道又は水路といった構造物が無い場合もあるからです。

そして、土地が里道(農道)又は水路に接している場合に、
土地の境界線を調べて、境界を確定する費用としては、
50坪前後のよくある土地のケースで、
だいたい40万円~60万円位といった所になります。

40万円から60万円の費用

周囲が全て民地の場合や、
民地と道路にだけ接している場合に比べると、
約30万円以上は高くなるといった感じです。

つまり、土地が里道(農道)又は水路に接していると、
接している部分の境界線を調べて、境界を確定する費用だけで、
約30万円以上はかかるということです。

なぜなら、隣接地が里道(農道)又は水路の場合には、
里道(農道)又は水路の対面地の土地所有者についても、
通常、境界立会いや、同意書への署名・押印作業が必要になるからです。

里道(農道)又は水路については、決まった幅員があるため、
片側の境界線だけでなく、両側の境界線を決めるのが通例で、
作成しなければならない書類の量や、作業量も増えるので、
その分、土地の境界線を調べる費用が高くなるのです。

ただし、接している里道(農道)又は水路が、
すでに境界確定している場合には、
市町村で保管している境界確定図面などを取得して、
図面や現地を調べることになります。

そして、里道(農道)又は水路との境界点に、
境界標が全て設置されていれば、
資料調査と現地確認だけになるので、
費用としては、それ程かかりません。

しかし、境界標が設置されていない所がある場合には、
境界点の復元測量や境界立会いが必要になるので、
費用はその分かかることになるのです。

境界点の復元測量と費用については、
境界標や境界杭の復元方法と復元費用」で、
くわしく解説しています。

境界立会いとは何をすることなのか分からないという方は、
境界立会とは?土地の境界立会には行くべき?」を参照下さい。

なお、土地の境界線の立会いについては、
土地境界線の立会いの手順と注意点」で、
くわしく解説しています。

土地の境界線を調べる費用が変動する要因

土地の境界線を調べる費用については、
土地の周囲の状況や資料の有無などによって違いがあるため、
正確な費用を事前に示すのは難しい面があります。

ただ、費用が変動する要因をまとめてみますと、
次のような要因を挙げることができます。

  • 官有地に接しているかどうか。
  • 隣接地の筆数。
  • 隣接地の所有者の生死。
  • 平坦な土地か、山林のような土地か。
  • 登記を予定している場合、世界測地系座標の使用の有無。

なお、土地の境界線を調べる費用について一番大事なことは、
依頼する土地家屋調査士事務所によって、違いがあることです。

以前は、報酬額の計算が統一されていて、
どの土地家屋調査士に依頼しても、
費用にほとんど違いは無かった時期がありました。

しかし、現在では、土地家屋調査士事務所ごとに、
報酬額を自由に決めることができるようになっているからです。

そのため、ここで解説してきました費用については、
あくまで当土地家屋調査士事務所の場合の費用の目安であって、
依頼される土地家屋調査士事務所ごとに、
費用に多少の違いがあることをご理解いただければと思います。

なお、土地の境界線を調べる3つの方法については、
土地の境界線を調べる3つの方法」で、
わかりやすく解説しています。

土地の境界線を自分で調べる方法については、
土地の境界線を地積測量図で調べる方法」を参照下さい。

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