当ウェブサイトの運営業者
土地家屋調査士寺岡孝幸事務所
(英語表記:Land and house surveyor Takayuki Teraoka office)
当サイトを運営している土地家屋調査士事務所の所在地
〒780-0915 高知県高知市小津町8番7号
当ウェブサイトの運営代表者
代表者:土地家屋調査士 寺岡孝幸
登録している国家資格は土地家屋調査士など
日本土地家屋調査士会連合会 登録番号:637、登録年月日:H14.3.20
日本土地家屋調査士会連合会のホームページで、
登録状況などを確認できます。
※氏名(寺岡孝幸)を入力して検索ボタンを押すだけで確認できます。
また、高知県土地家屋調査士会の会員名簿でも、登録状況などを確認できます。
土地家屋調査士以外にも、次の国家資格を登録しています。
- 行政書士
- 測量士
- 測量士補
代表者の土地家屋調査士寺岡孝幸(てらおかたかゆき)が所属している公的団体の一覧
高知県土地家屋調査士会での寺岡孝幸の所属支部や登録番号、登録日、ADR認定番号の情報
氏名:寺岡 孝幸、所属支部:高知支部、登録番号:637、登録日:H14.3.20、ADR認定番号:149005
高知県土地家屋調査士会 高知支部
引用元:高知県土地家屋調査士会 高知支部
637H14.3.20 寺岡 孝幸 〒780-0915高知市小津町8番7号090(1006)2151 149005
公益社団法人高知県公共嘱託登記土地家屋調査士協会での寺岡孝幸の所属情報
氏名:寺岡孝幸、所属地区:高知地区
公益社団法人高知県公共嘱託登記土地家屋調査士協会社員名簿 高知地区
引用元:公益社団法人高知県公共嘱託登記土地家屋調査士協会社員名簿高知地区
寺岡孝幸 780-0915高知市小津町8番7号 090-1006-2151
土地家屋調査士寺岡孝幸事務所の電話番号
090(1006)2151 または 0120-300-048
土地家屋調査士寺岡孝幸事務所のメールアドレス
メールアドレス souzoku@diary.ocn.ne.jp
土地家屋調査士寺岡孝幸事務所の設立日
H14.3.20(西暦2002年3月20日)
土地家屋調査士寺岡孝幸事務所の営業日と時間帯
平日10:00~17:00
外出している場合がございますので、
来店前にお電話か、メールでお問い合わせください。
もし、運転中などで電話に出られない場合には、
折り返しお電話致します。
土地家屋調査士寺岡孝幸事務所の業務の一覧
- 土地の境界確定業務および土地の境界に関する相談業務
- 土地の地目変更登記の代理申請および地目変更に関する相談業務
- 土地の合筆登記の代理申請および合筆登記に関する相談業務
- 土地の分筆登記の代理申請および分筆登記に関する相談業務
- 建物の新築による建物表題登記の代理申請および建物表題登記に関する相談業務
- 建物滅失登記の代理申請および建物滅失登記に関する相談業務
- 土地や建物の登記情報の取得および公図(切図)や地積測量図等の取得業務
- 非農地証明の取得業務
なお、土地家屋調査士寺岡孝幸事務所では、
行政書士寺岡孝幸事務所も併設しております。
そのため、土地家屋調査士としての知識と技術だけでなく、
行政書士としての知識と技術も兼ね備えておりますので、
単に土地家屋調査士の事務所よりも、
当土地家屋調査士事務所兼行政書士事務所は、お客様に対して、
ワンストップサービス(1か所で済ませるサービス)が可能となっています。
具体的には、当行政書士事務所に相続手続きの代行をご依頼いただき、
相続された土地や家屋の売却に必要な土地の境界確定を、
当土地家屋調査士事務所で完了できるサービスです。
さらに、当土地家屋調査士事務所兼行政書士事務所と、
提携業者との連携により、
不動産のご相続からご売却までの一連の流れを、
当事務所で楽に済ませていただくことが可能なのです。
また、農地の地目変更をする場合、地目変更登記だけでなく、
事前に農地法関係の手続きが深く関連しており、
農地法関係の手続きが必要な場合がほとんどです。
もし、地目変更登記申請の前に農地法第4条の届出、
または農地法第5条の届出が必要という場面でも、
当土地家屋調査士事務所兼行政書士事務所であれば、
農地法関係の手続きから地目変更登記という一連の手続きも、
当事務所のみで完了することができるメリットがあるのです。
逆に、行政書士の資格のない土地家屋調査士事務所では、
農地法関係の業務を行うことができませんので、
農地法関係の手続きは外部発注するか、または、
依頼者自身が行うか、もしくは、
事前に行政書士事務所に依頼するという流れになってしまいます。
また、地目変更の必要な土地の所有者が亡くなっていれば、
地目変更登記申請の前か後に、
相続人への名義変更手続きが必要になります。
当土地家屋調査士事務所兼行政書士事務所でしたら、
地目変更の申請手続きに加えて、
相続手続きも必要なケースでも対応することが可能です。
秘密保持の義務
土地家屋調査士は、法務大臣に認められた国家資格者として、
取り扱った業務に関して土地家屋調査士法上の秘密保持の義務を負っています。
そのため、人に知られたくない秘密が漏れることなく、
安心してご依頼ご相談頂けます。
根拠条文は、土地家屋調査士法第24条の2(秘密保持の義務)
(秘密保持の義務)土地家屋調査士法第二十四条の二
引用元:“土地家屋調査士法”. 電子政府の総合窓口e-Gov(イーガブ).施行日: 令和2年8月1日.https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC1000000228, (参照 2022-02-20)
調査士又は調査士であつた者は、正当な事由がある場合でなければ、
業務上取り扱つた事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。
行政書士寺岡孝幸事務所の業務の一覧
- 相続手続きに必要な戸籍謄本等の取り寄せ及び相続人の調査確定業務
- 銀行預金や株の相続手続きの代行業務
- 遺産分割協議書の作成および相談業務
- 不動産(土地や家屋)の相続手続き支援
- 農地法第4条及び農地法第5条の届出業務および相談業務
- 非農地証明の取得業務および非農地証明に関する相談業務
高知県行政書士会・会員名簿 会員氏名(ふりがな) 寺岡孝幸(てらおか たかゆき)取扱業務 遺産相続手続き・相続人の調査確定及び相続関係説明図作成(戸籍、除籍、原戸籍の取得含む)・遺産分割協議書・家系図作成及び家系戸籍調査・非農地証明・農地転用届出
引用元:高知県行政書士会・会員名簿
土地家屋調査士寺岡孝幸事務所が運営している公式サイト一覧
- 行政書士寺岡孝幸事務所兼土地家屋調査士寺岡孝幸事務所
- 土地家屋調査士寺岡孝幸事務所
- 滅失登記とは
- 土地家屋調査士寺岡孝幸事務所【建物表題登記の専門サイト】
- 土地家屋調査士寺岡孝幸事務所【合筆登記の専門サイト】
- 土地家屋調査士寺岡孝幸事務所【不動産の登記簿謄本専門サイト】
土地家屋調査士寺岡孝幸事務所の案内図
土地家屋調査士寺岡孝幸事務所の業務エリア
土地の境界確定業務や不動産(土地・家屋)の表示に関する登記申請業務については、高知市内、いの町内、南国市内、土佐市内、日高村内、香南市内、佐川町内にある不動産について対応可能です。
なお、土地や建物の登記情報の取得および公図(切図)や地積測量図等の取得業務並びに相談業務と、農地法第4条及び農地法第5条の届出業務および相談業務、不動産などの相続手続き関連業務については、全国対応が可能です。(※一部行政書士業務となります)