
国家資格:土地家屋調査士・行政書士。
専門分野:土地の境界確定や不動産の表示登記全般。
職務経歴:開業以来24年間、土地の境界確定など現場の実務に基づき、数多くの問題を解決しています。
[土地家屋調査士 寺岡孝幸のプロフィールはこちら]

国家資格:土地家屋調査士・行政書士。
専門分野:土地の境界確定や不動産の表示登記全般。
職務経歴:開業以来24年間、土地の境界確定など現場の実務に基づき、数多くの問題を解決しています。
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土地の境界線の立会いで、隣地所有者に来てもらう場合、
立会いに来てくれた隣地所有者にお礼が必要かどうかや、
お礼の相場がよく分からない、
という人も多いのではないでしょうか?
そこでこの記事では、土地境界線の立会いのお礼について、
土地の境界確定業務を行っている土地家屋調査士が解説致します。
この記事をすべて閲覧することで、
土地境界線の立会いのお礼について知りたいことが分かります。
なお、この記事の内容は、下記の動画でも無料で何度でもご視聴いただけます。
土地の境界線の立会いは、今回、
境界の確認が必要な土地所有者だけでなく、
隣地所有者にとっても、境界が明確になるという点で、
お互いにメリットがあると言えます。


なぜなら、立会後に測量図面付き境界確認書を作成して、
土地所有者と隣地所有者がお互いに署名・押印することで、
将来に渡って境界が確定することになるからです。

そのため、隣地所有者は、今回決まった境界線については、
調査や測量などの高い費用をかけることなく、
境界線を確定させることができるメリットがあるのです。
そこで、土地境界線の立会いは、お互いメリットがあるから、
お礼は特に必要ないのでは、という考え方もあります。
しかし、お互いメリットがあるとはいえ、
隣地所有者の立場から見れば、今、手間と時間を取ってまで、
境界線の立会いや確認などをする必要性はないとも言えます。

今、それをする必要がないと思っている人に対して、
こちらの都合で時間を取ってもらいたいというのであれば、
多少なりともお礼はしておいた方が無難です。
特に、遠方から現地まで来ていただく場合には、
交通費や、手間と時間もそれなりにかかります。
また、土地境界線の立会いだけでなく、
後日、境界確認書などへの署名・押印もお願いする場合は、
少なくとも2回は、時間を取っていただく必要があります。
人によっては、忙しい中、時間を取って立会いに出向いたのに、
何もお礼がないため、書類に署名・押印するのは気が進まない、
といったことになるかもしれません。
測量図面付きの境界確認書(筆界確認書)に、
お互いの署名・押印が必要な場合に、
隣地所有者が応じてくれないと困ることになります。

逆に、多少なりともお礼をしておくことで、
土地境界線の立会いだけでなく、
その後の境界確認書への署名・押印についても、
お互い気持ちよくスムーズに進む可能性が高くなると言えます。


ただし、境界の立会いには、道路管理者や、
農道水路の管理者など、役所の担当者が来ることもありますが、
その方達には、通常、お礼は特に必要ありません。
そういったことを総合的に考えれば、
多少なりとも何らかのお礼は必要ですし、
お礼をした方がうまくいく可能性が高くなると言えるのです。


なぜなら、役所の担当者は、土地境界線の立会い自体が、
役所の業務内容の1つだからです。
さらに、役所の担当者に来てもらう際には、
立会願いといった公的な手続き書類を提出する必要があり、
その際に、一筆につき数百円程度ですが、手数料を支払うからです。
ちなみに、隣地所有者が県外に住んでいて、
なかなか現地立会いに来れないといった場合があります。
その場合には、隣地所有者が現地に来られる日程をお聞きして、
近い内に現地立会いに来られる便があるようなら、
その時に土地境界線の立会いを行って、お礼をすることもあります。



ただ、その場合の交通費については、
こちらが特に出す必要はないでしょう。
逆に、隣地所有者が県外等かなり遠方で、現地に来る便もなく、
土地境界線の立会いのために、わざわざ来ていただく場合には、
相手にもよりますが、立会料という名目で、
一般的な交通費も含めて、お礼をした方が良いかもしれません。

しかし、境界の立会いを進める土地家屋調査士にもよりますが、
県外などかなり遠方に住んでいて、
現地立会いに来ることができない隣地所有者に対しては、
現地の写真や、測量図面など、文書の郵送によるやり取りで、
相手の了承を得て、境界の確認などを行う場合もあります。


その場合、境界確認書(筆界確認書)を作成する予定であれば、
最初の挨拶文書で、境界のご確認後に、
測量図面付きの境界確認書まで作成することも伝えます。
ただ、最初に測量図面付きの境界確認書も一緒に同封して、
境界に問題なければ、そのまま署名・押印をいただく、
といったケースもあります。
そして、境界確認書を作成することで、隣地所有者にとっても、
費用がかからず境界確定ができる大きなメリットがあることも、
最初の挨拶文書で同時に伝えると良いです。
なお、県外などかなり遠方に住んでいて、
現地立会いに来られない隣地所有者へのお礼は、
特に必要ないでしょう。
境界の立会いに、こちらの都合で貴重な時間を取っていただき、
わざわざ出向いていただくのですから、
相手に失礼のないものが良いです。
具体的には、菓子折り、お米、タオルなどの品物や、
現金または商品券でも良いでしょう。





これらの品物や、現金又は商品券の中から、
隣地所有者との関係性なども考えて、
一番良いと思うものを、立会いのお礼の品にすると良いです。
ただ、物でお礼するのも良いですが、
お礼する際の感謝の気持ちと、態度の方が大事と言えます。
そして、渡すタイミングとしては、立会いが終わった直後、
立会いが無事に終了したお礼と共に、
お礼の品をお渡しするのが一番良いかもしれません。
なお、後日、測量図面付きの境界確認書(筆界確認書)に、
署名・押印をいただく予定であれば、
お礼をする際に、そのことも伝えておくと良いでしょう。
土地家屋調査士も立会う場合は、
立会いに来ていただいた方に、土地家屋調査士からも、
何らかのお礼をすることもあります。

たとえば、土地所有者の方から依頼を受けて、
土地境界線の立会いについて、
代理人として委任を受けた場合などです。
当所の場合、境界の立会いに来ていただいた隣地の方には、
一軒につき一律1,000円または2,000円を封筒に入れて、
立会料として、立会い終了時にお渡しするようにしています。

これは、立会いに来ていただいたお礼ですが、
後日、測量図面付きの境界確認書(筆界確認書)にも、
署名・押印をしていただくこともあるからです。
隣地に住んでいる方でも、遠方から来られる方でも、
金額には差を付けずに、立会料として、
一律同じ金額をお渡ししています。
なぜなら、あまり金額に差をつけてしまうと、
あの人はいくらもらった、
自分はこれだけしかもらってないなど、
不公平感を感じさせてしまうと良くないからです。
ただ、立会いのお礼として、いくら渡さないといけない、
といった法律や決まりはないので、相手にもよりますが、
どんなに多くても5000円程度までと思われます。
立会いの時間や、書類への署名・押印作業などを考えれば、
立会料として、1,000円~2,000円程度受け取って頂き、
お礼をするのが適切と考えます。
そういったこともあるため、
隣地所有者への立会いのお礼については、
立会いに来る土地家屋調査士とも、
事前に打合せ、又は相談しておくと良いです。
なぜなら、依頼した土地家屋調査士から隣地所有者に、
立会料などのお礼をするのであれば、
土地所有者からは、お礼の品は特に必要ないと考えられるからです。
なお、土地境界線の立会いの流れや注意点については、
「土地境界線の立会いの手順と注意点」で、
くわしく解説しています。
なお、土地境界線の立会い時の注意点については、
「土地境界線の立会い時の7つの注意点」を参照ください。
土地境界線の立会いの手順と注意点については、
「土地境界線の立会いの手順と注意点」で、
くわしく解説しています。
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土地家屋調査士寺岡孝幸事務所の寺岡孝幸(てらおかたかゆき)です。主な取扱い業務は、「土地の境界確定、不動産の表示登記全般」です。高知県土地家屋調査士会及び公益社団法人高知県公共嘱託登記土地家屋調査士協会に所属。(代表者寺岡孝幸のプロフィール紹介はこちら、著者の詳細情報はこちら)