MENU
  • 土地境界線
  • 地積測量図
  • 境界標
  • ブロック塀
  • 境界立会い
  • 境界確定
  • 確定測量
  • 分筆登記
  • お問合せ
土地境界線の調べ方から境界標・境界立会・境界確定・確定測量・分筆登記まで土地家屋調査士が徹底解説
土地境界線の専門サイト|土地家屋調査士寺岡孝幸事務所
  • 土地境界線
  • 地積測量図
  • 境界標
  • ブロック塀
  • 境界立会い
  • 境界確定
  • 確定測量
  • 分筆登記
  • お問合せ
  1. ホーム
  2. 分筆登記
  3. 分筆できない土地はどんな土地?3つの対処法

分筆できない土地はどんな土地?3つの対処法

2026 8/24
分筆登記
2024年10月2日2026年8月24日
この記事を監修した専門家
土地家屋調査士寺岡孝幸の顔写真
土地家屋調査士 寺岡孝幸

国家資格:土地家屋調査士・行政書士。
専門分野:土地の境界確定や不動産の表示登記全般。
職務経歴:開業以来24年間、土地の境界確定など現場の実務に基づき、数多くの問題を解決しています。
[土地家屋調査士 寺岡孝幸のプロフィールはこちら]

分筆できない土地というのは、次の3つのいずれかに該当する土地です。

  1. 持分過半数の共有者の分筆同意が得られない土地
  2. 分筆後の土地の面積が、0.01㎡未満になる土地
  3. 隣地所有者の協力が得られない土地

このように、初めから分筆できない土地があるわけではなく、
分筆しようとする過程で、
分筆できない土地になってしまうことがあるわけです。

ただ、実際に土地の分筆ができないと困る、
将来的に土地の分筆が必要になるかもしれない、
という人も多いのではないでしょうか?

そこで、土地の分筆登記申請業務を行っている土地家屋調査士が、
分筆できない土地についてくわしく解説致します。

この記事を閲覧する事で、分筆できない土地がどんな土地で、
分筆できない土地にならないための事前事後の対処法がわかります。

スポンサーリンク
目次

なお、この記事の内容は、下記の動画でも無料で何度でもご視聴いただけます。

分筆できない土地

分筆できない土地というのは、3つあり、
それぞれどんな土地なのかを、順番に解説いたします。

1.持分過半数の共有者の分筆同意が得られない土地

持分過半数の共有者の分筆同意が得られない土地は、
分筆することができません。

なぜなら、2023年4月1日に、改正民法が施行されたことで、
現在、持分の過半数の共有者が、
分筆登記の申請人になる必要があるからです。 
(出典:民法第252条第一項)

現在の分筆は持分過半数の共有者で分筆可能
(現在の分筆)

以前までは、必ず共有者全員で申請する必要がありましたが、
持分の過半数の共有者の申請であれば、
分筆登記ができるように変わったということです。

2023年3月31日以前までの分筆は共有者全員で分筆
(2023年3月31日以前までの分筆)

そのため、下図1の登記記録のように、
所有者1名のみの単有の場合は、
ここで言う持分の過半数うんぬんは、関係のない話となります。

単独所有の登記記録
(図1:単独所有の登記記録)

逆に、下図2の登記記録のように、土地が共有の場合は、
共有者全員の住所、氏名、持分が記載されています。

共有土地の登記記録
(図2:共有土地の登記記録)

もし、上図2のような共有の土地を分筆するためには、
持分の過半数の共有者が、
土地の分筆登記の申請人になる必要があるということです。

たとえば、下図3のように、Aさん(持分3分の1)、
Bさん(持分3分の1)、
Cさん(持分3分の1)の3名の共有土地があったとします。

持分過半数で分筆可能な例
(図3:持分過半数で分筆可能な例)

この場合、3名の内、2名以上の分筆同意が必要となり、
2名以上が分筆登記の申請人になる必要があるのです。

ここで1つ疑問になるのが、下図4のように、
AさんとBさんの2名の共有で、どちらも持分2分の1の場合に、
Aさんのみ、Bさんのみから分筆できるかどうかです。

2名の共有で持分2分の1ずつの場合
(図4:2名の共有で持分2分の1ずつの場合)

上図4のような共有の土地を分筆するには、
持分の過半数の共有者が申請人になる必要があり、
持分の過半数とは、半数を超えていなければなりません。

そのため、Aさん(持分2分の1)、Bさん(持分2分の1)の場合、
どちらか1名の持分だけでは、過半数にならないため、
AさんとBさんの2名が、分筆登記の申請人になる必要があるのです。

また、下図5のように、Aさん(持分10分の7)、
Bさん(持分10分の1)、
Cさん(持分10分の1)、
Dさん(持分10分の1)のような4名の共有土地があったとします。

持分過半数で分筆可能な例
(図5:持分過半数で分筆可能な例)

この場合、持分の過半数に達するAさんのみが、
申請人になることで、分筆が可能ということです。

逆に、共有者4名の内、Bさん、Cさん、Dさんの3名だけでは、
人数は過半数であっても、持分の過半数には達していないため、
分筆できないということになります。

ただ、分筆登記の申請人にならなかった共有者には、
分筆登記完了後に、その旨の通知がされます。

そのため、後々の共有者間でのトラブル防止のことを考えれば、
できるだけ、共有者全員で分筆登記を申請することが望ましいと言えるのです。

また、共有者の内で、亡くなっている人がいた場合、
その相続人を戸籍謄本などで特定し、遺産分割協議書などで、
各相続人の持分もわかるようにする必要があります。

そして、相続人の持分と共有者の持分を合わせて、
持分の過半数の人が申請人になることで、
分筆登記が可能になるということです。

2.分筆後の土地の面積が0.01㎡未満になる土地

土地の登記面積は、0.01㎡以上で記録するため、
下図6のように、分筆後の土地が、
0.01㎡未満になるような分筆はできません。

分筆後の土地が0.01㎡未満の場合
(図6:分筆後の土地が0.01㎡未満の場合)

たとえば、分筆後の面積が0.01㎡の場合、
下図7のような登記記録となります。

分筆後の面積が、0.01㎡の土地の登記記録
(図7:分筆後の面積が0.01㎡の土地の登記記録)

しかし、分筆後の面積が0.01㎡未満の場合、
不動産登記規則第100条の規定に従って、
小数第三位以下は切り捨てられて表示されないため、
登記できないからです。

不動産登記規則第100条(地積)

地積は、水平投影面積により、平方メートルを単位として定め、一平方メートルの百分の一(宅地及び鉱泉地以外の土地で十平方メートルを超えるものについては、一平方メートル)未満の端数は、切り捨てる。

引用元: e-Gov法令検索.「不動産登記規則 」. (参照 2025-5-6)

3.隣地所有者の協力が得られない土地

土地の分筆登記を行うためには、境界の確認など、
基本的に、隣地所有者の協力が必要になります。

隣地所有者と境界の確認
(隣地所有者と境界の確認)

もし、隣地所有者の協力が得られない場合には、
土地の分筆が難しくなるのです。

では、隣地所有者の協力が得られないというのは、
具体的にどんな場合なのかですが、
境界の確認で言えば、次のような場合のことです。

  • 何らかの理由で隣地所有者と連絡が取れない。
  • 隣地所有者が境界立会い自体を拒んでいる。

このような場合、そのままでは、
分筆登記ができないことになります。

また、隣地所有者と境界の確認はできても、
次のような理由で、
隣地所有者の協力を得られない場合もあります。

  • 隣地所有者と境界点又は境界線について合意できない。
  • 隣地所有者が、境界確認書などへの署名・押印を拒んでいる。

このような場合も、そのままでは、
分筆登記が難しくなります。

つまり、土地を分筆するためには、
基本的に、隣地所有者に境界の確認をしていただき、
その結果に基づく測量図面付きの境界確認書などに、
署名・押印をしていただく必要があるのです。

測量図面付きの境界確認書の例
(測量図面付きの境界確認書の例)

なお、土地の分筆とは何か、分筆登記とは何かについては、
「土地の分筆とは?分筆登記とは?分筆費用はいくら?」で、
くわしく解説しています。

また、境界確認書とは具体的にどんな書類なのかについては、
「境界確認書とは?土地境界確認書に署名すべき?」をご確認下さい。

境界立会いとは具体的に何をすることなのかについては、
「境界立会とは?土地の境界立会には行くべき?」で、
くわしく解説しています。

分筆できない土地の3つの対処法

ここからは、分筆できない土地の対処法について、
順番に解説いたします。

1.持分過半数の共有者の分筆同意が得られない土地の対処法

まずは、持分の過半数に達するように、
共有者1人1人と話し合いをすることです。

共有者との話し合い
(共有者との話し合い)

そのためには、日頃から、
話せる関係を築いておくことが大事になります。

どうしても、持分の過半数の共有者の同意が得られない場合や、
無理な場合には、裁判所で共有物分割訴訟を起こして、
確定判決を得るか、和解する方法があります。

裁判所で共有物分割訴訟
(裁判所で共有物分割訴訟)

2.分筆後の土地の面積が0.01㎡未満になる土地の対処法

分筆後の土地の面積が0.01㎡未満になる場合、
土地の分筆登記はできません。

分筆後の土地の面積が0.01㎡未満になるイメージ
(分筆後の土地の面積が0.01㎡未満になるイメージ)

分筆後の土地の面積が0.01㎡以上になるように、
分筆線の入れ方を変えるなどの方法が考えられます。

3.隣地所有者の協力が得られない土地の対処法

まず、境界の確認を行うのに、何らかの理由で、
隣地所有者と連絡が取れない場合の、対処法についてです。

隣地所有者の住所は、
下図8のような土地の登記記録を取得して、
権利部(甲区)を見るとわかります。

土地の登記記録
(図8:土地の登記記録)

しかし、住所を変更している場合や、
すでに亡くなっている場合もあります。

その場合、土地家屋調査士であれば、
業務上必要な場合に限り、登記記録の住所などを頼りに、
隣地所有者の戸籍謄本等や、住民票などを取得して、
現在の住所や、相続人などを調べることが可能です。

もし、それでも連絡が取れない場合には、
住宅地図などで、近所に同じ名字の人がいないかを調べて、
そのお宅で聞き取り調査を行ったり、
町内会長さんなどに、聞き取り調査を行う方法もあります。

隣地所有者の手がかりを住宅地図で調べるイメージ
(隣地所有者の手がかりを住宅地図で調べるイメージ)
町内会長さんに聞き取り調査するイメージ
(町内会長さんに聞き取り調査するイメージ)

なお、隣地所有者など土地の所有者を調べる方法については、
「土地の所有者を調べる3つの方法」で、
くわしく解説しています。

次に、隣地所有者が、境界確認や、
境界立会い自体を拒んでいる場合の対処法です。

境界確認や境界立会いを拒んでいる場合
境界確認や境界立会いを拒んでいる場合

隣地所有者が境界の確認や、
境界立会い自体を拒む理由は様々です。

所有者同士が、過去のいざこざで仲が悪いとか、
挨拶に来た土地家屋調査士が気に入らないなどです。

隣地所有者と仲が悪い土地所有者
(隣地所有者と仲が悪い土地所有者)

土地の所有者同士が、仲が悪いのであれば、
その理由などをよく聞いて、
土地家屋調査士が適切に対応することになります。

親切丁寧に、相手の言い分などをよく聞いてあげることで、
境界の確認に応じていただけることもあります。

もし、土地の売却を予定している場合には、将来、
所有者が変わる可能性があるため、変更後の所有者と、
構造物の越境などのトラブルが起きないようにするためにも、
境界の確認などに、協力して欲しい旨を伝えると良いかもしれません。

なお、境界立会いとは何か、境界立会に行くべきかについては、
「境界立会とは?土地の境界立会には行くべき?」で、
くわしく解説しています。

次に、境界点又は境界線について、
隣地所有者と合意できない場合の対処法です。

境界について隣地所有者と合意できない場合
(境界について隣地所有者と合意できない場合)

その場合、筆界特定制度を利用する方法や、
境界確定訴訟を行う方法があります。

次に、隣地所有者が、測量図面付きの境界確認書、
又は隣接境界線証明書への、
署名・押印を拒んでいる場合の対処法です。

境界確認書のイメージ
(境界確認書のイメージ)
隣接境界線証明書のイメージ
(隣接境界線証明書のイメージ)

この場合は、隣接境界線証明書の形式ではなく、
お互いが署名・押印する・境界確認書の形式で進める方が良いです。

なぜなら、お互いが署名・押印する境界確認書の形式で、
お互いが原本1通を保有することで、将来的に、
隣地所有者が境界確定や分筆登記など必要になった場合、
通常、そのまま使えるため、隣地所有者にとってメリットがあるからです。

隣地所有者の将来的な費用負担が、
少しでも無くなるということなら、
隣地所有者に前向きになっていただける可能性が高くなるからです。

ただし、境界点や境界点について、
隣地所有者が納得していることが前提で、単に、
書面への署名・押印に抵抗がある場合の対処法になります。

以上が、分筆できない土地の対処法となります。

なお、境界確認書とは具体的にどんな書類なのかについては、
「境界確認書とは?土地境界確認書に署名すべき?」で、
くわしく解説しています。

また、土地の分筆費用や費用の相場については、
「土地の分筆費用はいくら?分筆費用の相場」を参照下さい。

分筆登記の流れと分筆にかかる期間については、
「土地の分筆登記の流れと分筆にかかる期間」で、
くわしく解説しています。

スポンサーリンク

このページを読んだ人は、次の関連性の高いページも読んでいます。

・ 土地の分筆とは?分筆登記とは?分筆費用はいくら?

・ 土地の分筆費用はいくら?分筆費用の相場

・ 土地の分筆登記の流れと分筆にかかる期間

・ 土地の分筆登記申請書の記載例と書き方

・ 分筆登記の必要書類には何がある?

・ 土地の所有者を調べる3つの方法

・ 境界確認書とは?土地境界確認書に署名すべき?

・ 境界立会とは?土地の境界立会には行くべき?

・ 土地境界線の立会いの手順と注意点

分筆登記
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

寺岡孝幸のアバター 寺岡孝幸 土地家屋調査士・行政書士

土地家屋調査士寺岡孝幸事務所の寺岡孝幸(てらおかたかゆき)です。主な取扱い業務は、「土地の境界確定、不動産の表示登記全般」です。高知県土地家屋調査士会及び公益社団法人高知県公共嘱託登記土地家屋調査士協会に所属。(代表者寺岡孝幸のプロフィール紹介はこちら、著者の詳細情報はこちら)

関連記事

  • 分筆登記の必要書類には何がある?
    分筆登記の必要書類には何がある?
  • 土地の分筆登記申請書の記載例と書き方
    土地の分筆登記申請書の記載例と書き方
  • 土地の分筆登記の流れと分筆にかかる期間
    土地の分筆登記の流れと分筆にかかる期間
  • 土地の分筆費用はいくら?分筆費用の相場
    土地の分筆費用はいくら?分筆費用の相場
  • 土地の分筆とは?分筆登記とは?分筆費用はいくら?
    土地の分筆とは?分筆登記とは?分筆費用はいくら?
土地境界線
  • 土地の境界線を調べる3つの方法
  • 境界標が見当たらない!境界線を調べる3つの方法と法的知識【土地の境界・不動産売買・相続】土地家屋調査士が解説
  • 土地の境界線を確認する方法を解説!
  • 土地の境界線を地積測量図で調べる方法
  • 土地の境界線を調べる費用はいくら位?
  • 地番の調べ方:土地の地番を調べる5つの方法
  • 土地の所有者を調べる3つの方法
地積測量図
  • 地積測量図とは?地積測量図の見方と取得
  • 地積測量図の見方と注意点:XY座標の測量図編
  • 土地境界線の立会や確認時に古い地積測量図を見る際の注意点
境界標
  • 境界標とは?土地家屋調査士が解説!
  • 境界標の種類を解説!5種類の境界標と実例
  • 境界標の見方を解説!境界標のどこが境界点?
  • 境界標を復元するには?復元方法と費用の目安
  • 境界標や境界杭の復元方法と復元費用
  • 境界標を勝手に撤去されたらどうすれば良い?
  • 境界標は勝手に設置できる?
  • 境界標は勝手に設置して良い?設置方法と費用
  • 境界標があれば、境界は確定してる?実は…
  • 土地(敷地)境界線の目印の境界標に関する7つの疑問を解決!
ブロック塀
  • 境界標とブロック塀に関する7つの疑問を解決!
  • 境界標がブロック塀の上にあるのは普通?
  • ブロック塀の境界はどこ?境界線と所有者の見分け方
境界立会い
  • 境界立会とは?土地の境界立会には行くべき?
  • 土地境界線の立会いの手順と注意点
  • 土地境界線の立会い時の7つの注意点
  • 土地の境界線の立会いと注意点を疑似体験!
  • 土地の境界線の立会い拒否!ハンコを押さない時の解決方法
  • 土地境界線の立会いのお礼は必要?お礼の相場
境界確定
  • 境界確定とは?境界確定の費用はいくら位?
  • 土地の売却に境界確定測量は必要?
  • 境界確認書とは?土地境界確認書に署名すべき?
確定測量
  • 確定測量とは?境界確定測量は必要?
  • 確定測量の流れと注意点
  • 境界確定測量の費用はいくら?約35万円~80万円!?【土地の売却・境界問題・相続】
  • 確定測量図とは?地積測量図や境界確定図との違い
  • 地積測量図と確定測量図の違いを徹底解説!【土地の境界・不動産売買・相続】
  • 現況測量図と確定測量図の違いを徹底解説!【土地の境界・不動産売買・相続】
分筆登記
  • 土地の分筆とは?分筆登記とは?分筆費用はいくら?
  • 土地の分筆費用はいくら?分筆費用の相場
  • 土地の分筆登記の流れと分筆にかかる期間
  • 分筆できない土地はどんな土地?3つの対処法
  • 分筆登記の必要書類には何がある?
  • 土地の分筆登記申請書の記載例と書き方
最近の投稿
  • 土地の境界線の立会い拒否!ハンコを押さない時の解決方法
    土地の境界線の立会い拒否!ハンコを押さない時の解決方法
  • ブロック塀の境界はどこ?境界線の見分け方と隣人トラブルを防ぐコツ
    ブロック塀の境界はどこ?境界線と所有者の見分け方
  • 境界標が見当たらない!境界線を調べる3つの方法と法的知識【土地の境界・不動産売買・相続】土地家屋調査士が解説
    境界標が見当たらない!境界線を調べる3つの方法と法的知識【土地の境界・不動産売買・相続】土地家屋調査士が解説
  • 現況測量図と確定測量図の違いを徹底解説!【土地の境界・不動産売買・相続】
    現況測量図と確定測量図の違いを徹底解説!【土地の境界・不動産売買・相続】
  • 境界確定測量の費用はいくら?約35万円~80万円!?【土地の売却・境界問題・相続】
    境界確定測量の費用はいくら?約35万円~80万円!?【土地の売却・境界問題・相続】
  • 地積測量図と確定測量図の違いを徹底解説!【土地の境界・不動産売買・相続】
    地積測量図と確定測量図の違いを徹底解説!【土地の境界・不動産売買・相続】
  • 土地の売却に境界確定測量は必要?
    土地の売却に境界確定測量は必要?
  • 土地の境界線の立会いと注意点を疑似体験!
    土地の境界線の立会いと注意点を疑似体験!
  • 土地境界線の目印の境界標に関する7つの疑問を解決!
    土地(敷地)境界線の目印の境界標に関する7つの疑問を解決!
  • 土地の境界線を確認する方法!
    土地の境界線を確認する方法を解説!
カテゴリー
  • ブロック塀 (3)
  • 分筆登記 (6)
  • 土地境界線 (7)
  • 地積測量図 (3)
  • 境界標 (10)
  • 境界確定 (3)
  • 境界立会い (6)
  • 当サイトについて (7)
  • 確定測量 (6)
サイト内検索
人気記事
  • 境界標の種類を解説!5種類の境界標と実例
    境界標の種類を解説!5種類の境界標と実例
  • 地積測量図の見方と注意点:XY座標の測量図編
    地積測量図の見方と注意点:XY座標の測量図編
  • 境界確認書とは?土地境界確認書に署名すべき?
    境界確認書とは?土地境界確認書に署名すべき?
  • 地積測量図とは?地積測量図の見方と取得
    地積測量図とは?地積測量図の見方と取得
  • 土地の分筆登記申請書の記載例と書き方
    土地の分筆登記申請書の記載例と書き方

【土地境界線の専門サイト|土地家屋調査士寺岡孝幸事務所】

当サイトは、土地境界線の正しい調べ方から、境界標のトラブル解決、境界確定測量、そして分筆登記に至るまでの全知識を、日本全国の皆様へ向けて分かりやすく解説する専門情報サイトです。なお、土地家屋調査士による「境界確定測量や分筆登記の実務・申請代行」につきましては、高知県(高知市・いの町・土佐市など)に地域特化して迅速に対応しております。

  • ■ 運営事務所:土地家屋調査士寺岡孝幸事務所
  • ■ 土地家屋調査士登録番号:高知 第637号
    (高知県土地家屋調査士会の高知支部会員名簿で確認する)
  • ■ 所在地:〒780-0915 高知県高知市小津町8番7号
  • ■ 高知県内ご相談ダイヤル:0120-300-048 (通話料無料)
  • ■ 代表直通携帯:090-1006-2151(お電話受付時間 9:00〜18:00 土日も対応!)
  • ■ お問合せメール:souzoku@diary.ocn.ne.jp(24時間メール受付)
  • ■ 営業時間:平日9:00~17:00
全カテゴリー一覧
  • 土地境界線(調べ方・地番・所有者・費用)
  • 地積測量図(図面の見方・取得方法・XY座標)
  • 境界標(種類・復元方法・勝手に抜かれた時の対処法)
  • ブロック塀(境界線と所有者の見分け方)
  • 境界立会い(当日の手順・注意点・立会い拒否の解決法)
  • 境界確定(境界確認書の意味・費用の相場)
  • 確定測量(測量の流れ・現況測量図との違い)
  • 分筆登記(手続きの流れ・期間・費用の相場)
  • ホーム
  • 運営者・筆者プロフィール
  • プライバシーポリシー
  • 特定商取引法に基づく表記
  • 著作権と免責事項
  • サイトマップ
  • お問合せ

© 2021-2026 土地家屋調査士寺岡孝幸事務所

目次