土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:土地の境界確定や不動産の表示登記全般。
経歴:開業以来21年間、土地の境界確定など登記関係業務を行っています。
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地積測量図を入手したけど、XYの座標による求積など、
あまり見慣れない図面のため、
見方がよく分からないという人も多いのではないでしょうか?
この記事では、XY座標の地積測量図の見方と注意点について、
土地の境界確定業務を行っている土地家屋調査士が、
わかりやすく解説致します。
この記事をすべて閲覧することで、
XYの座標法による地積測量図の見方と注意点が分かります。
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記事を読みたい方は、このまま下に読み進めて下さい。
XY座標の地積測量図の見方
まず、XY座標の地積測量図というのは、
次のような地積測量図のことです。
土地の各境界点を、XYの座標値で表していて、
座標法によって、土地の面積を求積しているのが特徴です。
それでは、どこに何が記載されているのかを、
1つ1つ見ていきましょう。
① 土地の所在地番(隣接地の地番を含む)の見方
まず、下図1のように、地積測量図の右上には、
土地の所在と地番が記載されており、
どこの土地の地積測量図なのかがわかるようになっています。
上図1の地積測量図で言えば、
〇市〇町10番1と10番2の土地の地積測量図、
ということになります。
地積測量図の地番欄には、上図1のように、
10-1、10-2のような書き方だけでなく、
10-1,ー2といった一部省略した書き方もありますが、
どちらも10番1、10番2の土地という意味です。
なお、土地の分筆登記でできた地積測量図では、
地積測量図の地番欄に、分筆後の地番として、
地番が2つ以上記載されます。
上図1の地積測量図の場合で言えば、
元々10番だった土地を2筆に分筆登記した際に、
10-1と、10-2の2つの地番になったということです。
逆に、分筆登記以外でできた地積測量図では、
地積測量図の地番欄には、下図2の地積測量図のように、
地番は1つだけ記載されます。
つまり、地積測量図の地番欄を見ることで、
分筆登記でできた地積測量図なのか、
分筆登記以外でできた地積測量図なのかがわかるのです。
ちなみに、分筆登記以外で地積測量図が作成されるのは、
農道又は水路の払下げなどで必要な土地表題登記や、
土地の面積の更正で必要な土地地積更正登記などがあります。
また、下図3のように、通常、地積測量図の右半分を見れば、
土地の形状と共に各土地の地番などが記載されており、
隣接地を含めた各土地の地番がわかるようになっています。
なお、分筆登記でできた地積測量図の場合は、
下図4のように、土地の地番に(イ)(ロ)(ハ)や、
①②③、ABCなどの符号が付けられています。
付けられる符号は、順番を意味するためのもので、
(イ)(ロ)(ハ)でも、①②③でも、ABCでも、
特に意味に違いはありません。
符号の種類は、地積測量図の作成者が任意で付けますが、
大体、(イ)(ロ)(ハ)か、①②③、
ABCといった符号のいずれかが多いです。
また、地積測量図には、下図5のように、
隣接地の地番も記載されているので、
各土地の位置関係がわかるようになっています。
ちなみに、隣接地の記載に、土地の地番ではなく、
「道路」「農道」「水路」といった記載の地積測量図もあります。
隣接地に「道路」という記載がある場合は、通常、
市道又は町道、若しくは県道、国道の土地があるという意味です。
隣接地に「農道」や「水路」、「道」という記載がある場合は、
通常、地番の無い里道(農道)や水路の土地があることを意味しています。
なお、各土地の地番の記載については、下図6のように、
分筆登記以外でできた地積測量図も同じです。
違いは、分筆登記以外でできた地積測量図の場合、
土地の地番に、(イ)(ロ)(ハ)または①②③、
若しくは、ABCといった符号が、全く付けられていないことです。
② 方位の見方と方位の向き
地積測量図には、図面の上が北なのか、
図面の下が北なのかを示すため、
下図7のように、必ず方位の記載があります。
方位の見方としては、一般的に、
数字の4の形をした先端が、北の方角を意味します。
また、数字の4の形をした先端には、下図のように、
北の方角を意味するNという文字が記載されていることもあります。
なお、方位のデザインについては、
地積測量図の作成者各自が任意で作っているため、
下図のように、簡単なデザインから凝ったデザインまで、
作成者によって様々です。
③ 縮尺の見方
地積測量図の右下には、下図8のように、
図面の縮尺が誰が見てもわかるように、
縮尺欄があります。
地積測量図は、原則、250分の1の縮尺で作成されますが、
土地の大きさなど、その他の事情によっては、
次の基準の縮尺によって作成されることもあります。
- 市街化地域 100分の1または250分の1
- 村落・農耕地域 250分の1または500分の1
- 山林・原野地域 500分の1または1000分の1
ただし、市街化地域であっても、土地の広さによっては、
500分の1の縮尺で作成されることもあるため、
図面の縮尺については、縮尺欄を見て確認することが必要です。
④ 土地の各境界点と境界点間の辺長(距離)の見方
通常、地積測量図の右半分には、下図9のように、
各境界点及び点名が記載されています。
各境界点の点名については、通常、
地積測量図の作成者が現地測量を行った際に、
自分がわかりやすい任意の点名を付けています。
たとえば、K1とか、P2など英数字の組み合わせの点名が多く、
KやPなど点名の記号には、測量した者が後で見てわかるように、
何らかの意味が込められていることもあるのです。
いずれにしましても、点名と〇の中の・は、
土地の各境界点であることを意味しているのです。
また、境界点間の辺長(距離)がわかるように、
下図10のように、メートル単位で記載されています。
境界点間の辺長(距離)については、
小数第三位のmmまで記載している場合もあれば、
小数第二位のcmまでしか記載していない場合もあります。
ただ、境界点間の辺長(距離)がcmまでの記載であっても、
下図11のように、地積測量図の求積表には、
小数第三位のmmまで、境界点間の距離を記載していることもあります。
つまり、各境界点間の距離を知りたい場合には、
土地の各境界線上に記載されている辺長の記載か、
求積表に記載されている距離を確認すると良いということです。
ちなみに、求積表には、距離という項目がなくて、
Xn+1ーXn-1、または、Yn+1ーYn-1、
といった項目がある場合がありますが、
境界点間の距離や辺長ではないので注意が必要です。
⑤ 境界点の座標値と土地の地積及び求積の見方
XY座標による地積測量図の座標値を見る際は、
下図12のように、X座標は南北の縦方向で、
Y座標は東西の横方向になることに注意が必要です。
数学では、Y軸が縦方向で、X軸が横方向になりますが、
測量では、X軸が縦方向で、Y軸が横方向になります。
数学と測量では、X軸方向とY軸方向が逆になるので、
地積測量図のX座標とY座標を見る際には、
注意が必要になるのです。
また、土地の地積については、下図13のように、
各土地の求積表の内、「面積」又は「地積」の項目を見るとわかります。
ちなみに、求積表というのは、
各土地の面積(地積)を求積した計算式のことです。
なお、求積表によっては、
「倍面積」という項目がある場合がありますが、
倍の面積という意味で、地積とは違うので注意が必要です。
⑥ 基準点や準拠点、引照点の見方
XYの座標法による地積測量図には、
下図14のように、測量の基準になる点の点名と、
XY座標値、標種が2点以上記載されています。
通常、基準点や準拠点、引照点といった名称で記載されており、
いずれも測量の基準になる点のことで、
各点名とXY座標値、標種がわかるようになっています。
これら基準になる点の記載が地積測量図にあることで、
各境界点の境界標が無くなったり、動いたとしても、
復元測量によって、正確な境界点の復元ができるのです。
なお、地積測量図には、下図15のように、
基準点や準拠点などの断面図が記載されている場合もあり、
現地のどこら辺にあるのかがある程度想定できます。
上図15の例では、道路側溝の道路側のカマチにある金属鋲が、
点名T1の基準点(準拠点)ということがわかります。
⑦ 地積測量図の作成者と作成年月日の見方
地積測量図の作成者と作成年月日については、
下図16のように、地積測量図の左下の作成者欄を見るとわかります。
この作成者欄には、地積測量図を実際に作成した人の住所、
資格、氏名、作成年月日が記載されています。
一般的には、作成した土地家屋調査士事務所の住所、
氏名、作成年月日が記載されていることがほとんどです。
もし、地積測量図の内容で不明点や疑問点があれば、
まずは、この作成者欄に記載されている土地家屋調査士に、
聞いてみるのも良いかもしれません。
⑧ 地積測量図に記載の申請人とは?
地積測量図の右下には、下図17のように、
申請人という欄があります。
この申請人欄には、地積測量図を法務局に提出した当時、
土地の登記名義人だった人の氏名が記載されます。
地積測量図の提出が必要な登記には、
分筆登記や地積更正登記、土地表題登記などがあり、
その時の土地の登記名義人が申請人になるからです。
そのため、地積測量図の申請人欄を見れば、
地積測量図が作成された当時の土地の登記名義人が、
誰だったのかもわかるということです。
XY座標の地積測量図を見る際の注意点
XY座標による地積測量図を見る際には、
次の測量図に注意が必要です。
- 任意座標の地積測量図と世界測地系の座標による地積測量図
- 残地求積による地積測量図
それぞれ何に注意が必要なのかを解説致します。
1.任意座標の地積測量図と世界測地系の座標による地積測量図
XY座標の地積測量図には、任意座標の地積測量図と、
世界測地系の座標による地積測量図があります。
地積測量図の見方としては、任意座標であっても、
世界測地系の座標であっても、特に違いはありませんが、
境界点の復元能力に多少の違いがあるのです。
まず、任意座標の地積測量図というのは、
下図18のような地積測量図のことで、地積測量図の作成者が、
任意の座標値で作成した測量図となります。
任意の座標というのは、たとえば、基準点などの座標の1つを、
X座標100.000、Y座標100.000と決めて、
距離と角度から、他の基準点や境界点の座標値も決める方法です。
地積測量図に「世界測地系」といった文言が無い場合や、
「任意座標」といった文言が記載されていれば、
その地積測量図は、任意座標の地積測量図と考えて良いです。
任意座標の場合、地積測量図に記載の基準点や境界標が、
現地でほとんどすべて無くなってしまうと、
境界点の復元が困難になってしまう特徴があります。
逆に、世界測地系の座標による地積測量図の場合、
下図19のように、「世界測地系」という文言と、
「Ⅰ系~XIII系」のいずれかの記載があります。
ちなみに、「Ⅰ系~XIII系」については、
次のように、地域ごとに決まっています。
Ⅰ系 | 長崎県 |
Ⅱ系 | 福岡県、佐賀県、大分県、宮崎県、熊本県、鹿児島県 |
Ⅲ系 | 山口県、広島県、島根県 |
Ⅳ系 | 愛媛県、香川県、徳島県、高知県 |
Ⅴ系 | 岡山県、鳥取県、兵庫県 |
Ⅵ系 | 大阪府、京都府、滋賀県、三重県、奈良県、和歌山県、福井県 |
Ⅶ系 | 愛知県、岐阜県、石川県、富山県 |
Ⅷ系 | 静岡県、山梨県、長野県、新潟県 |
Ⅸ系 | 東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県、福島県 |
Ⅹ系 | 青森県 秋田県 山形県 岩手県 宮城県 |
Ⅺ系~XIII系 | 北海道 |
たとえば、東京都の土地であれば、Ⅸ系となり、
大阪府の土地であれば、Ⅵ系という記載があるということです。
もし、世界測地系の地積測量図であれば、
他の地域と関連した公共座標を使用しているため、
現地に設置された境界標が全て無くなったり、
動いたとしても、境界点の復元能力は高いと言えます。
2.残地求積による地積測量図
残地求積による地積測量図というのは、下図20のような、
分筆する土地のみを求積して、残りの土地の面積については、
分筆前の登記面積から差引く計算方法で、
作成された地積測量図のことです。
このような計算方法は、一般的に、
残地求積と呼ばれていて、
平成17年3月まで作成されていました。
このような残地求積による地積測量図を見る際には、
分筆する土地については、土地の形状や境界点、
境界線、辺長、面積は正確と言えます。
しかし、残地と呼ばれる残りの土地については、
境界点の座標値や辺長の記載はなく、
土地の形状すら多少違っていたりするため、
地積測量図が無い土地と同じと考えると良いです。
ここまで、XY座標による地積測量図の見方と、
見る際の注意点について解説してきましたが、
XY座標による地積測量図以外にも、
古い三斜法による地積測量図があります。
古い三斜法の地積測量図は、作成された時期によっては、
境界立会いをしないで、地積測量図を作成していた時期があり、
中には、測量すら無しで、公図を写して、
分筆線を図上で入れただけの地積測量図もあります。
そのため、古い三斜法の地積測量図を見る際には、
そういった時代背景を知った上で、
作成された時期にも、注意が必要になるのです。
そこで、古い三斜法の地積測量図の注意点と見方については、
「古い地積測量図の注意点と見方:三斜法の測量図編」で、
くわしく解説しています。
なお、地積測量図とはどんな図面かや、
地積測量図の見方と取得方法については、
「地積測量図とは?地積測量図の見方と取得」を参照下さい。
土地の境界線を地積測量図で調べる方法については、
「土地の境界線を地積測量図で調べる方法」で、
わかりやすく解説しています。
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